コを挙げて、
 新「業平橋の旦那ア、業平橋の旦那ア」
 役「これ/\静かにしろ、控えろ」
 と突退けますので、此方《こっち》から潜《くゞ》って往《い》こうとしますると又突退けられます。向うに亥太郎と文治の姿が見えながら近寄ることが出来ませぬ。新兵衞はふと一策を案じて懐中から金入《かねいれ》を取出し、物をも云わず掴出《つかみだ[#「つかみだ」は底本では「つかだ」と誤記]》しては横目や同心に水向け致しまするが、同心どもは金の欲しいは山々なれども、仲間《ちゅうげん》や重役の前を憚《はゞか》って顔と顔を見合せて居ります。気が急《せ》かれます故、新兵衞は突然《いきなり》一分銀《いちぶぎん》を一掴みパラ/\と撒付《まきつ》けますと、それ金が降って来たと、餓虎《がこ》の肉を争う如く金を拾わんと争う間を駈抜けて文治の前へまいりまして、
 新「旦那様、お情ないお姿におなりなさいましたな」
 文「新兵衞殿、ようお出で下された、かく成り果《はつ》るも自業自得、致し方がござらぬ、最早出帆の時刻、お役人にお手数《てすう》をかけては相済まぬから、早くお帰り下さい」
 役「其の方《ほう》は何者じゃ、控えて居れ」
 新兵衞はホロ/\涙を流しながら、
 新「旦那様、これが一生のお別れかと思うと、何《ど》うも此の身体が……申上げたいことは山々ございますが、何から申上げて宜しいやら……これはお餞別《せんべつ》でござります、何うか御受納下さいますよう」
 と五十両の小判を文治の懐中へ入れようと致しまする。側に居ります同心は一応|検《あらた》めて罪人に渡しまするが掟《おきて》でございますから、横合《よこあい》から手を出して取ろうと致しますると、亥太郎が承知いたしませぬ。
 亥「やい同心、刃物や火道具じゃア有るめえし、引《ひ》ッ奪《たく》るには及ぶめえ、何《なん》だと思う金じゃアねえか、さア己《おれ》が検めて見せてやろう、此の通りだ、何も不都合はあるめえ、旦那、お懐《ふところ》へ入れますよ」
 文「新兵衞殿、何よりのお餞別、何時《いつ》に変らぬ御親切、御恩誼《ごおんぎ》は決して忘却致しませぬ」
 と言葉の切れぬ中《うち》に法螺貝《ほらがい》の音ブウ/\/\。文治が船に足を掛けるや否《いな》や、はや船は万年橋の河岸を離れました。船中に居ります罪人は何《いず》れも大胆不敵の曲者《くせもの》でありますが、流石《さすが》に面《おもて》に一種の愁《うれい》を帯び、総立《そうだち》に立上りまして、陸《おか》を見上げる体《てい》を見るより、河岸に居《お》る親戚故旧の人々はワッ/\と声を放って泣叫ぶ。その有様は宛《さなが》ら鼎《かなえ》の沸くが如く、中にもお町は悲哀胸に迫って欄干に掴《つか》まったまゝ忍び泣をして居りまする。さて三宅島は伊豆七島の中《うち》でありまして、最も罪人の沢山まいる処であります。先《ま》ず島へ船が着きますると、附添の役人は神着村《こうづきむら》大尽《だいじん》佐治右衞門《さじうえもん》へ泊るのが例でございます。此の島は伊豆七島の内で横縦《よこたて》三里、中央に大山《おおやま》という噴火山がありまして、島内は坪田《つぼた》村、阿古《あこ》村、神着村、伊豆村、伊ヶ島村の五つに分れ、七寺院ありて、戸数千三百余、陣屋は伊ヶ島に在《あ》りまして、伊豆国《いずのくに》韮山《にらやま》郡代官《ぐんだいかん》太郎左衞門《たろうざえもん》の支配、同組下五ヶ村名主|兼勤《けんきん》の森大藏《もりだいぞう》の下役頭《したやくがしら》平林勘藏《ひらばやしかんぞう》という者が罪人一同を預かり、翌日罪状と引合せて、それ/″\牢内に入れ置く例でございます、文治を乗せたる船が海上|恙《つゝが》なく三宅島へ着きますると、こゝに一条の騒動|出来《しゅったい》の次第は次回に申上げます。

  十四

 護送役人の下知《げじ》に従いまして、遠島の罪人一同上陸致しますると、図らずも彼方《あなた》に当りパッパッと砂煙《すなけむり》を蹴立《けた》って数多《あまた》の人が逃げて参ります。村方《むらかた》の家々にては慌《あわ》てゝ戸を閉じ子供は泣く、老人は杖《つえ》を棄てゝ逃《にげ》るという始末で、いやもう一方《ひとかた》ならぬ騒ぎでございます。何事か知らんと一同足を止めて見ますると、向うから罪人が四五十人、獲物《えもの》々々を携《たずさ》え、見るも恐ろしい姿で、四辺《あたり》に逃げ惑《まど》う老若男女《ろうにゃくなんにょ》を打敲《うちたゝ》くやら蹴飛《けと》ばすやら、容易ならぬ様子であります。中には刃物を持って居《お》る者もあります。此方《こなた》は数十人の役人、突棒《つくぼう》刺叉《さすまた》鉄棒《てつぼう》などを携えて、取押えようと必死になって働いて居りますが、何しろ死者狂《しにものぐるい》の罪人ども、荒れに荒れて忽《たちま》ち役人も三四人|打倒《うちたお》されました。一同|何《ど》うなることかと顔を見合せて居りましたが、追々|怪我人《けがにん》は増えますばかり、義気に富みたる文治は堪《こら》え兼て、突然《いきなり》一本の棒を携え、黒煙《くろけむり》の如き争闘の真只中《まったゞなか》に飛込んで大音《だいおん》を挙げ、
 文「まア/\待て、何事かは知らぬが控えろ/\」
 と仁王立《におうだち》に突立《つった》ちました。此の態《てい》を見るより先に立ちたる大《だい》の男が、
 「やい、汝《わり》ゃア何者か、邪魔をしやアがると打殺《うちころ》すぞ」
 死者狂いの四五十人が異口同音に、「それ畳《たゝ》め、殺せ」と犇《ひしめ》く勢《いきおい》凄《すさ》まじく、前後左右より文治に打ってかゝりました。
 文「よし、拙者《せっしゃ》の止めるのを肯《き》かぬのか、さア来い」
 と二打三打《ふたうちみうち》打合いましたが、予《かね》て一人でも打据《うちす》える気はございませぬ、受けつ流しつ数十人を相手に程よくあしらって居ります。「えゝ、こんな奴を相手に手間取るは無益だ」と一人の罪人は烈《はげ》しく打合う其の中を掻潜《かいくゞ》って通り抜けようと致しますから、文治は飛退《とびの》きながら、その一人を引留め、「まア/\待った」と声を掛ける途端に、また其の他《た》の者が逃出そうと致しますから、飛鳥《ひちょう》の如く彼方《あなた》へ駈け此方《こなた》に戻って一々引留める文治が手練《てだれ》の早業《はやわざ》に、さしも死者狂の罪人も一歩も進むことが出来ませぬ。隙《すか》さず文治は立直りまして大音を張上げ、
 文「どういう訳でお前達が挙《こぞ》って騒ぎ立てるかは知らぬが、見れば喧嘩のようでもなし、御法を破るからにゃア何か仔細があろう、何《ど》うじゃ/\」
 罪人「やい、汝《わりゃ》ア何者だ、死者狂いの己《おい》らを何故《なぜ》止めるか、ふざけやアがると其の分には棄置《すてお》かねえぞ」
 文「まア/\静かにしろ、己《おれ》はの、只《たっ》た今此の島に流罪の身になって来た罪人だ、仔細を聞いた其の上で共々《とも/″\》味方になってやろう、業平橋の文治という者だ」
 と聞いて囚人《めしゅうど》は顔と顔とを見合せて、少しく怯《ひる》みました様子でございます。先に立ちたる二三の者は、
 「やア旦那様か、始めてお目にかゝります、予《かね》てお名前《なめえ》は聞いて居りましたがあなたが業平の旦那様ですか、道理で腕に応《こて》えがあると思った、仔細というは外《ほか》でもない、少し訳があって此の島の取締り役人を敲《たゝ》き殺し、一同死ぬ気でございます」
 文「その又取締が如何《いかゞ》いたした」
 罪「日頃罪人一同の喰物《くいもの》の頭を刎《は》ね、剰《あまつさ》え年《ねん》に二度か三度のお祭日《まつりび》に娑婆飯《しゃばめし》をくれません、余り無慈悲な扱いゆえ、三人の総代を立てゝ只管《ひたすら》歎願《たんがん》いたしました処が、聞入れないのみか、上役人《かみやくにん》の扱いに不服を唱えるとは不届千万《ふとゞきせんばん》な奴だと云って、その三人を庭の樹《き》の枝に縛《くゝ》り上げ、今日で三日半ほど日乾《ひぼし》にされて居ります、たとい悪党にもせよ其の三人を助けなきゃア浮世の義理が立ちません、何《ど》うぞ業平の旦那様、此の儘我ら一同をお通しなすって下せえまし」
 文「ふうむ、そうか、そりゃ宜《よ》くない話だ、そういう訳なら斯《か》く申す文治が一身《いっしん》に引受けて、お役人にお詫《わび》をして見ようから、まア暫く静かにして下さい」
 一同「旦那、そりゃア兎《と》ても駄目でござんす、訳を云ったところが兎ても分る奴じゃアありません、いっその事に」
 文「まア/\待ちなさい、兎も角も己《おれ》が往って詫びて見る、己が挨拶をするまでは決して手出しをしては成らんぞ、悪口《あっこう》しても棄置かんぞよ、いよ/\肯入《きゝい》れなければ兎も角も、血気に逸《はや》って心得違いをいたすまいぞよ」
 と一同を制して、其の中の重立《おもだ》ちたる一人《いちにん》を案内に立たせまして、流罪人取締の屋敷へまいりますると、二三の若者が抜刀《ばっとう》で立って居ります。そんな事に恐れる文治ではございませぬから表に一同を待たせ置き、身に寸鉄も帯びず、泰然自若《たいぜんじじゃく》として只《たゞ》一人《ひとり》玄関指してまいりますと、表に居ります数多《あまた》の罪人が、「旦那、危ねえ、危ねえ、抜いてら/\、そうれやッつけろ」と気早《きばや》な連中は屋敷の内へ飛込もうと致します。
 文「これ/\無礼を致すな、己にも心得があるから暫く静かにしていろ」
 やがて文治は抜刀を携えたる若者の面前に膝を突いて一礼いたしますと、
 役人「やい/\貴様は何者か、ぐず/\すると打切《ぶっき》るぞ」
 文「はい、私《わたくし》は只今江戸表より流罪になりました囚人《めしゅうど》でござります、只今一同の囚人の大騒ぎを見るに忍びず、一旦鎮め置きまして段々仔細を聞きましたるところ、囚人に有勝《ありがち》の食料のこと、棄置かれませんゆえ、お役人様へお目通り歎願いたしとうござります、宜しゅうお取次を願います」
 と落着き払って述立てました。

  十五

 文治の言葉を聞いて役人は目に角を立て、
 役「何《なん》だ新入《しんいり》の囚人《めしゅうど》だ、生意気な奴だ、打据《うちす》えるぞ」
 文「これはしたり、囚人一同の者に代り申上げます事|故《ゆえ》、御無礼の段は御容赦下さいまして、一度はお聞済《きゝずみ》の上、お頭様《かしらさま》に拝顔の適《かな》いまするようお取計《とりはか》らいを願います」
 役「小癪《こしゃく》な奴だ、新入の癖に一同の総代とは何事だ、えゝ面倒だ、切殺せ」
 と一人の役人が抜刀を振上げました。此の時に奥に居りました平林が、「これ/\少し待て」と玄関正面に立上り、文治を眼下に見下《みおろ》しまして、
 平林「其の方は何者か」
 文「恐れながら申上げ奉ります、手前は江戸表本所業平橋の浪人者でござります、此の度《たび》流罪申付けられ、只今御島内へ到着いたした者でござります、もとより島内の御様子を知ろう筈《はず》もございませぬが、数多《あまた》の罪人どもが死者狂いの大騒ぎ、何事やらんと取押えまして様子を承わりましたる所、何かお上《かみ》よりのお手当に就《つ》きまして不服を抱《いだ》き、大勢徒党いたしましたる様子、以《もっ》ての外《ほか》の事、不届至極と一応取鎮め置きまして、歎願にまかり出でた次第でござります、承われば罪人の内三人の総代をお留置《とめおき》に相成り候由、非道のおん事も是れ有るまじくとは存じますが、残り一同の罪人どもは、何《ど》のような扱いを受けて居《お》るかも知れぬと心配いたして居りますに依《よ》って、何卒《なにとぞ》お留置に相成ります三人の総代をお免《ゆる》し下さいまするよう、さすれば一同の悦び如何《いか》ばかりかと存じます、併《しか》し一旦騒ぎ立ち候う段は如何にも不届至極の振舞でございます故、御法に照しての御処分は余儀なき次第でございます、くれ/″\もお慈悲を以《もっ》
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