て居りまして、奴隷は奴隷としての存在があつて、奴隷と良民は結婚が出來ない、奴隷の女と良民の男と通じて子が生れゝば其子は良民である。奴隷の男と良民の女と通じて子が出來ればそれは奴隷とすると云ふやうに非常に制限的な法律がある。併ながら奴隷も亦存在があつて大寶令と云ふ法律即ち大化革新の後を全くする爲に出來た法律には、天下の土地を皆國有の土地としてしまつて、豪族が澤山の土地を持つことを禁じて、土地は悉く分配をして、良民には一人二反歩、妻は一反歩半、其子供は其何分の一、奴隷は其何分の一と云ふ風に奴隷にも田を呉れるやうになつて居りまして、保護もあり制限もあつたのです。斯う云ふやうなことが段々續いて來まして奈良朝の終り迄ありましたが英吉利も丁度其頃は立派な奴隷制度でありまして、第十三世紀まで奴隷制度が續いたのです。それで大寶令と云ふのは大寶年間に出來た法律で、西暦八百年西洋の八世紀に當ります。其大寶令には天下の民を分けて奴隷と良民との二つにする。良民は三級に分ける。第一級は三十貫文の錢を持つて居るものが良民である。第三級の民は一貫文の錢を持つて居れば三級の民である。但し錢のない場合には米若くは奴隷を
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