※」は「しんにょう+台」、264−16]《およ》びて還さざらんか、彼は忽《たちま》ち爪牙《そうが》を露《あらは》し、陰に告訴の意を示してこれを脅《おびやか》し、散々に不当の利を貪《むさぼ》りて、その肉尽き、骨枯るるの後、猶《な》ほ※[#「※」は「厭/食」、264−17]《あ》く無き慾は、更に件《くだん》の連帯者に対して寝耳に水の強制執行を加ふるなり。これを表沙汰《おもてざた》にせば債務者は論無う刑法の罪人たらざるべからず、ここに於《おい》て誰《たれ》か恐慌し、狼狽《ろうばい》し、悩乱し、号泣し、死力を竭《つく》して七所借《ななとこがり》の調達《ちようだつ》を計らざらん。この時魔の如き力は喉《のんど》を扼《やく》してその背を※[#「※」は「てへん+府」、265−3]《う》つ、人の死と生とは渾《すべ》て彼が手中に在りて緊握せらる、欲するところとして得られざるは無し。
雅之もこの※[#「※」は「(箆−竹−比)/民」、265−5]《わな》に繋《かか》りて学友の父の名を仮りて連印者に私用したりき。事の破綻《はたん》に及びて、不幸にも相識れる学友は折から海外に遊学して在らず、しかも父なる人は彼を識らざりしより、その間の調停成らずして、彼の行為は終《つひ》に第二百十条の問ふところとなりぬ。
法律は鉄腕の如く雅之を拉《らつ》し去りて、剰《あまつ》さへ杖《つゑ》に離れ、涙に蹌《よろぼ》ふ老母をば道の傍《かたはら》に※[#「※」は「足+易」、265−8]返《けかへ》して顧ざりけり。噫《ああ》、母は幾許《いかばかり》この子に思を繋《か》けたりけるよ。親に仕《つか》へて、此上無《こよな》う優かりしを、柏井《かしわい》の鈴《すず》とて美き娘をも見立てて、この秋には妻《めあは》すべかりしを、又この歳暮《くれ》には援《ひ》く方《かた》有りて、新に興るべき鉄道会社に好地位を得んと頼めしを、事は皆|休《や》みぬ、彼は人の歯《よはひ》せざる国法の罪人となり了《をは》れり。耻辱《ちじよく》、憤恨、悲歎、憂愁、心を置惑ひてこの母は終に発狂せるなり。
無益《むやく》に言《ことば》を用ゐんより、唯手柔《ただてやはらか》に撮《つま》み出すに如《し》かじと、直行は少しも逆《さから》はずして、
「ああ宜《よろし》いが。この首が欲いか、遣らうとも遣らうとも、ここでは可かんから外《おもて》へ行かう。さあ一処に来た
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