可奉差上事
一、帯刀ノ者|不残《のこらず》寺院ヘ立退恭順可罷在事
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十三人に対して、決った処分はいい渡されなかった。が、万之助及び重臣たちが、桑名に帰されずに、四日市の法泉寺に抑留されたように、十三人の敗兵は、鳥取藩士の警護に付されて、四日市の北一里にある海村、羽津の光明寺に幽閉されてしまった。そこからは、海蔵川原の刑場がつい目の先に見えていた。
二
桑名藩で、馬回り使番を勤めて、五十石の知行を取っていた新谷《しんたに》格之介も、十三人の中に交っていた。
彼は、今年二十五歳の青年であった。父が、慶応元年の三月に死んだので、当時二十二になった格之介が跡目を相続した。翌慶応二年の春に、彼は妻のおもとを娶《めと》った。
新婚の夢|円《まど》かであった格之介は、その夏、不意に京都在番を命ぜられて、数人の同僚と出京して以来、所司代屋敷のお長屋のむさくるしい部屋で、一年半に近い間、満されない月日を送っていた。夜ごとの寝覚めに、本国に残してきた、うら若い妻を思いながら。
鳥羽伏見で、敵方に錦旗が翻《ひら》めくと同時に、味方の足が浮いていつと
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