たちも決してお光を疑ってはいない、お光の正直なことは自分たちも知っている、たとい誰がなんと言おうとも必ず気にかけてくれるなと繰り返して言った。こうなると、栄之丞はいよいよ張合い抜けがした。
「妹もなにぶん不束者《ふつつかもの》でございますから、この末ともによろしくお願い申します」
お光が死ぬの生きるのという問題も案外にたやすく解決して栄之丞もまず安心した。それから主人夫婦と差しむかいで世間話などを二つ三つしているうちに、主人は言いにくそうにこんなことを言い出した。それはお光が追剥ぎに奪《と》られた二十両の損害の半額を償《つぐな》えというのであった。
災難とあきらめるという口の下から、こんなことを言い出すのは甚だ異《い》なように聞えるかも知れないが、自分の店の掟《おきて》として、すべての奉公人が金を落したり奪られたり、あるいは勘定を取り損じたりしたような場合には、その過怠《かたい》として本人または身許引受人から半金を償わせることになっている。勿論、それは主人の方へ取りあげてしまう訳ではない。ともかくも一旦あずかって置いて、その本人が無事に年季を勤めあげた場合に、いっさい取りまとめて戻
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