してやる。但し年季ちゅうに自儘《じまま》に店を飛び出したり、あるいは不埒を働いて暇を出されるような場合には、その金は主人の方へ没収されてしまうことになる。ちっと無理かも知れないが、自分の店では代々その掟を励行しているのであるから、今度のお光の場合にもそれを適用しない訳にはいかない。その事情を察して、どうかここで半金の十両だけをひとまず償ってくれまいかと、主人はひどく気の毒そうに話した。
 女房もそばから口を添えて、何分これが店じゅうの者にも知れ渡ってしまったのであるから、お光一人のためにこの掟を破ると他の者の取締まりが付かない。依怙贔屓《えこひいき》をするなどという陰口もうるさい。そこで、失礼ながらそちらの都合が悪ければ、こっちで内所《ないしょ》で立て替えて置いてもいいから、表向きは本人または身許引受人が償ったていにして、この一件の埒をあけてくれろと頼むように言った。
 もともとこっちの過失であるから、全額をつぐなえと言われても仕方がない。それを半額に負けてやる、年季が済めば返してやる、そっちの都合が悪ければこっちで立て替えてやると言う。これに対して栄之丞はなんとも言い返す言葉はなかっ
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