めに要求された。そして尚《なお》かつ、それは日本詩の原始的発生に帰るところの、一の自覚されない本然主義の運動でもあったのだ。
かくの如く日本語は、韻文として成立することができないほど、音律的に平板単調の言語であるが、他方に於てこれを補うところの、別の或る長所を有している。即ち語意の含蓄する気分や余情の豊富であって、この点遙かに外国語に優《まさ》っている。かの俳句等のものが、十七字の小詩形に深遠な詩情を語り得るのは、実にこの日本語の特色のためであって、僅《わず》か一語の意味にさえも、含蓄の深いニュアンスを匂《にお》わせている。故に俳句等の日本詩は、到底外国語で模倣ができず、またこれを翻訳することも不可能である。そしてこの日本語の特色から、我が国の詩は早くより象徴主義に徹入していた。その象徴主義の発見は、西洋に於て極めて尚最近のニュースに属する。(象徴の精神が、それ自ら自由主義であることに注意せよ。)
以上吾人は、主として国語の関係からのみ、日本詩歌の特色を考えてきた。しかし国語は民族の反映である故に、吾人がかかる言語を持つことは、取りも直さず我々の国民性が、かかる特色を有することに外ならない。畢竟するに国語と民族性との関係は、表現に於ける形式と内容との関係である故に、その形式されたる国語を見れば、その内容している民族性が、いかなるものであるかが解る筈《はず》だ。この日本国民性の特色につき、吾人はさらに深く考えるところがなければならぬ。だがこの考察は後に廻し、順序として日本詩壇の現状につき、次章に論説を進めて行こう。
[#ここから3字下げ]
* 短歌に於ける有機的な内部律(調べ)とは、言語の構成される母音と子音とから、或る不規則な押韻を踏む方式であり、日本の歌の音律美は、全くこの点にかかっている。特に新古今集等の歌は、この点で音韻美の極致を尽している。著者はこれについて興味ある研究を持っているけれども、此処に発表する余頁《よページ》のないのを遺憾とする。
尚、五七音中に於ける小分の句節(例えば五音の小分された三音二音)は、法則の外に置かれる自由のもので、この組合せを色々にすることから、特殊の魅力ある音律を作り得る。故岩野泡鳴はこの小分の音律を法則しようと試みたが、かくの如きは歌の特殊な「調べ」を殺し、自由のメロディーを奪うもので、最も無意味な考である。
[#ここで字下げ終わり]
第十三章 日本詩壇の現状
1
明治以後に於ける「新しき日本」の詩は、大別して二つの系統にわかれて来た。一は和歌俳句の伝統的詩形によるもので、一は新日本の革新から、欧風の新しき詩を創造しようとする一派であった。しかし明治の当初にあっては、和歌等の伝統詩形によっているものも、精神に於ては後者と同じく共に新日本の世界的進出を考えていた。即ち彼等は、その国粋の詩形に新時代の情操を盛ろうとしていた。然るにその後、文壇に於ける自然主義の思潮――は日本に於ては、それが反動的な国粋主義として帰結した。――と共に、次第に彼等は形式の中に巻き込まれ、遂に全く島国日本の伝統に還ってしまった。
これに対して、一方欧風詩体の創造を企図した一派は、当時の所謂《いわゆる》新体詩である。彼等の元気|溌剌《はつらつ》たる過渡期の詩人は、これによって欧風の詩を移植し、新日本の若き抒情詩《リリック》を創った積りで得意になっていた。けれどもその実、彼等の詩体は何の新しいものでもなく、日本に昔から伝統している長歌・今様《いまよう》の復活であったのだ。即ち彼等もまた、一方の改新的な歌人と同じく、国粋の詩形に新しい内容を盛ろうとしたので、言わば新体詩の本質は、当時の所謂「新派和歌」に対照して、「新派今様」と言わるべきものであったのだ。――天が下に一の新しきものあることなし!(聖書)
けれども新体詩は、幸いにして形式の中に巻き込まれず、却《かえ》ってその形式に退屈してきた。これ前章に述べたように、和歌俳句の音律的完美に対して、この種の長篇韻文が愚劣であり、当然一時の流行によって亡《ほろ》ぶべき非芸術的のものであったからだ。しかし人々は尚《なお》、全く新体詩を見捨てなかった。なぜなら新日本の青年たちは、和歌俳句によって満足し得ない、別の新しい形式を欲していたから。そこで改修と新工夫が、しばしば新体詩に対して試みられた。遂に七五調が破格を生み、単調のものが複雑になり、そして最後に、今日見る如き自由詩に到達した。しかもこの自由詩の創造が、日本に於ては既に原始のものに属し、国詩の起元する母体のものであったことは、前章に述べた通りである。実に日本に於ては、自由詩ほど古く遠いものはないのである。――再度言おう。天が下に一の新しきものあることなし!
かくて現在の日本詩壇は、判然たる二派のものに対立している。一は和歌俳句による島国的鎖国の一派で、一は新体詩以来の世界進出を直系し、自由詩によって表現を求めている一派である。実に前章に説いた如く、日本の詩の有り得べき形式は、この三つの者――和歌と、俳句と、自由詩と――の外にない。すくなくとも今日の事態に於て、これ以外のいかなる詩形も、日本に於ては仮想され得ない。故《ゆえ》に吾人《ごじん》にしてもし、和歌俳句の短詩を選ばないとするならば、他の残された一つのもの、自由詩を取る外に道はないのだ。かくて現在する新詩壇は、あらゆるすべての詩人が――貴族派に属するものも、平民派に属するものも、抒情詩的《リリカル》の詩人も、叙事詩的《エピカル》の詩人も、形式主義の詩人も、自由主義の詩人も、高蹈派系の詩人も、象徴派系の詩人も――すべて一切が皆、悉《ことごと》く無差別に自由詩を作っている。自由詩以外の、いかなる新詩形も日本には有り得ないのだ。
故に現詩壇の重要事は、何よりも先《ま》ず自由詩の本体を、判然明白に知ることである。この認識にして不足ならば、詩の批判さるべき根拠がなく、一も価値の正邪を論ずることができないだろう。然るに現詩壇の常識は、極《きわ》めてこの点があやふや[#「あやふや」に傍点]であり、朦朧《もうろう》漠然とした雲の中で、認識が全く失踪《しっそう》している。殆《ほとん》ど多くの詩人等は、何が真に自由詩であり、何が散文であるかの、判別さえも持っていない。そしてこの認識的|蒙昧《もうまい》から、詩の質と価値とは次第に低下し、しかもこれを破邪顕正《はじゃけんしょう》すべき正見がない。実に今日の詩壇に対して言うべきことは、詩人が自由詩の「創作」をもつことでなくして、自由詩の「評論」をもつことである。なぜならば前者の堕落は、後者の批判なくして救い得ないから。
自由詩の何物たるかは、既に前の章(韻文と散文、その他)で概説した。しかし今一度、大切な点をはっきり[#「はっきり」に傍点]しておこう。大切なことは、自由詩が辞書の正解する韻文に属しないで、より広義の解釈による、本質上での韻文に属するということである。辞書の正解する、言語通りの意味の韻文とは、一定の法則されたミーターやスタンザを持ったところの拍節《リズム》の正規的な形式文学を指すのである。そしてこれに対する散文とは、かかる形式的な法則がない、不規則にして自由律な文学を指定している。故にこの形式上の区別からみて、自由詩は明らかに散文に属しているのだ。けれども内容の上から見れば、自由詩は決して所謂散文(即ち小説や感想の類)と同じでない。また形式上から考えても、これ等の普通の散文と自由詩とは、どこかの或る本質点でちがっている。そしてこのちがうところは、一方が「描写本位――または記述本位――の文学」であるに対して、自由詩が音律美を重視する「音律本位の文」であるということである。
そこで韻文という言語の意義を、辞書的の形式観によって解釈せずして、より一義的な本質観によって解釈すれば、自由詩は正《まさ》しく韻文の一種であって、散文と言わるべきものでなくなってくる。つまり言えば自由詩は、不規則な散文律によって音楽的な魅力をあたえるところの[#「不規則な散文律によって音楽的な魅力をあたえるところの」に丸傍点]、一種の有機的構成の韻文[#「有機的構成の韻文」に丸傍点]である。そしてこの「有機的構成の韻文」と言うことが、自由詩の根本的な原理である。即ちそれは有機的である故に、形式律の法則によって分析されず、数学的の計算によって割り出されない。かの自由詩を分析して、これに形式律の拍節法則を求めたり、規則的なる休止符を求めたりする人は、畢竟《ひっきょう》この自由詩の哲学する有機律の原則を知らないために、辞書的解義による韻文の観念で自由詩を律そうとするの非に陥っているのである。
こうした思考の混乱と錯覚を防ぐため、左にこの関係を表解しよう。
[#「韻文」「散文」「自由詩」の関係を円を使って示す図(fig2843_01.png)入る]
表のAは、韻文・散文の言語を文字通りに、辞書的に正解した場合である。この場合にあっては、自由詩は韻文の側に属しないで、正しく散文の方の円に包括される。然るにBの場合は、同じ言語を本質上から、より広義の内容で解説した図解であって、この表では自由詩が韻文の側に属し、散文の方に属していない。かく同じ自由詩が、言語の解釈一つによって、或《あるい》は散文の一種に属し、或は韻文の一種に属する。そこで自由詩に関する一切の誤謬《ごびゅう》と偏見とは、実にこの二義の言語の、同一概念に於けるあやふや[#「あやふや」に傍点]な混乱的錯覚に起因している。即ち或る人々は、これによって自由詩に定形律の格調を求めるような、前後矛盾した奇怪の思考に導かれる。そして他の人々は、反対に自由詩を低落させ、全く没音律の散文と化することに、それの徹底した主意がある如く考えている。そしてこの後の思考が、実際に於ていかに今日の詩壇を堕落させたかは、諸君の事実によく知るところであろう。
今や諸君は、かかる邪説と蒙昧から解放され、一の判然たる認識に達しなければならないのだ。諸君の理性を透明にせよ! 自由詩がもし形式律の法則に支配されたら、それは何の自由詩でも有り得ない。しかも自由詩にして特殊な音律美がなかったならば、言語のいかなる本質上の意味に於ても、それは韻文と言い得ないもの、即ち本質上での散文(詩でないもの)である。畢竟するに自由詩とは、何等の法則された律格をも有しないで、しかも原則としての音楽を持つところの、或る「韻律なき韻律」の文学である。もし諸君にして、前の図解の意味が判明し、韻文等の言語に於ける二義の区別がよく解ったら此処《ここ》に言う「韻律なき韻律」「無韻の韻文」という語の謎々《なぞなぞ》めいた意味が解り、そして尚、自由詩に関する一切の原理が根本的に解明されてくるであろう。
そこで吾人は、この明瞭《めいりょう》にされた認識から出発して、現詩壇の実情する自由詩を眺《なが》めてみよう。
[#ここから3字下げ]
「韻文」「散文」という言語は、元来西洋から来たものであり、昔の日本にはないものである。日本の詩歌は原始から自由主義で、形式上に散文と極《ご》く類似したものであるから、こうした西洋風の形式観による対立は、我々の文学で思惟《しい》されなかった。故に西洋人が「詩は韻文の故に詩なり」と考えている時、日本人は昔から「詩は調べ[#「調べ」に丸傍点]である」と考えていた。「調べ」とは無形な有機的の音律であり、法則によって観念されないリズムである。だから自由詩の原理は、日本語の「調べ」という一語の中に尽きるので、ずっと昔から、すべての日本人が本能的に知りつくしている事である。然るに詩壇は自由詩の本体を日本に見ないで外国に見、彼の「韻律」や「韻文」の語を輸入し、これを半可通の理解で使用した為、却って知っている事が解らなくなり、自分の顔を他人に教えてもらうような、愚昧な混乱に陥ったのだ。
所謂律格論者の思想は、次の推理式に示されている。
自由詩は散文に非ず。即ち韻文でなければならない。
前へ
次へ
全34ページ中28ページ目
小説の先頭へ
文字数選び直し
萩原 朔太郎 の一覧に戻る
作家の選択に戻る
◆作家・作品検索◆
トップページ
登録
ご利用方法
ログイン
携帯用掲示板レンタル
携帯キャッシング