ういうことも、やはり音の上の区別であるということを示していると思われます。
 以上のようないろいろの点から見て、こういう風な区別、すなわち後世は同じ音になった仮名に古い時代において使い分けのあることは、仮名だけの区別ではなく、発音上に区別があったによるものと考えられます。
 そうしますと、今まで述べたように、奈良朝時代において万葉仮名が八十七類に区別せられているということは、つまり音として八十七の違った音を用いておった、それだけの音を言い分け、聴き分け、使い分けておったと言ってよいのであります。そうしてもう少し古くなれば八十八の音を区別しておった(すなわち『古事記』の言語はそういう状態であります)。それが、奈良朝には数が少なくなって八十七になり、平安朝に入ると、先ず「エ」以外の十二の仮名とこれに対する七つの濁音の仮名とに当る音が、それぞれ二つずつあったのが、それぞれ一つになってしまったのであります。そうすると前よりも十九だけ減じて六十八音になります。その中の濁音を除いて清音の仮名だけ取れば四十八になってしまいます。これが前に述べた「天地《あめつち》の詞《ことば》」によって代表せられてい
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