仮名と思っていて、どちらも同音の仮名で、どちらを使ってもよいと考えていたのですが、そうではなくして「古」の類の仮名ならば、互いに通用してどれを使っても構わぬが、「許」の類の仮名を使う所には決して使わない。例えば「子」には「古」の類の仮名のどれを使ってもよいが、「許」の類の仮名は使わない。また「許」の類も同様で、同類の仮名は互いに通用するが、異類のものとは通用しない。こういう風に、あらゆる「こ」に当る万葉仮名が二類に分れて、そうして語によっていずれの類を使うかということがちゃんと定まっている。この二類の間の区別が非常に厳重であるということを見付けたのであります。同じ「こ」の仮名であると思っていた多くの万葉仮名が、こういう風に二つに分れているということは、実に思いがけないことであります。同じ音に発音するものでも、「い」と「ゐ」、「え」と「ゑ」、「お」と「を」のごときは、平仮名や片仮名では区別されているから、これらの仮名に当る万葉仮名にも区別がありはしないかということは考えやすいことであります。しかるに、右の「こ」にあたる仮名においては、そういう区別があることを暗示するようなものが何もないの
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