なりつ。当時は今日の刑法と異なり、盗みし金の高によりて刑期に長短を付けし時なりければ、彼は単の窃盗《せっとう》にしてしかも終身刑を受けけるなり。その才物《さいぶつ》なるは一目《いちもく》瞭然《りょうぜん》たることにて、実に目より鼻へ抜ける人とはかかる人をやいうならん、惜しい哉《かな》、人道以外に堕落《だらく》して、同じく人倫《じんりん》破壊者の一人《いちにん》なりしよし聞きし時は、妾も覚えず慄然《りつぜん》たりしが、さりながら、素《も》と鋭敏の性なりければ、能《よ》く獄則を遵守《じゅんしゅ》して勤勉|怠《おこた》らざりし功により、数等を減刑せられ、無事出獄して、大いに悔悟《かいご》する処あり、遂《つい》に円頂黒衣《えんちょうこくい》に赤心《せきしん》を表わし、一、二度は妾が東京の寓所にも来りし事あり、また演劇にも「島津政懺悔録《しまずまさざんげろく》」と題して仕組まれ、自ら舞台に現われしこともありしが、その後《のち》は如何《いか》になりけん、消息を聞かず。

 三 空想に耽《ふけ》る

 かく妾《しょう》は入獄中毎日読書に耽りしとはいえ、自由の身ならば新著の書籍を差し入れもらいて、大いに学術の研究も出来たるならんに、漢籍は『論語』『大学』位その他は『原人論《げんじんろん》』とか、『聖書』とかの宗教の書を許可せられしのみなりければ、ある時は英学を独習せんことを思い立ち、少しく西洋人に学びしことあるを基《もと》として、日々|勉励《べんれい》したりしかど、やはり堂に昇《のぼ》らずして止《や》みたるは恥かしき次第なり。在獄中に出獄せば如何《いか》にせん志《こころざし》を達せばかくなさんと、種々の空想に耽りしも、出獄|間《ま》もなくその空想は全く仇《あだ》となり、失望の極《きょく》われとはなしに堕落《だらく》して、半生《はんせい》を夢と過ごしたることの口惜しさよ。せめては今後を人間らしう送らんとの念はかく懺悔《ざんげ》の隙《ひま》もいと切《せつ》なり。

 四 獄吏の真相

 妾が在獄中別に悲しと思いし事もなく浮《う》かと日を明かし暮らせしも無理ならず。功名心に熱したる当時の事なれば、毎日署長看守長、さては看守らの来りては種々の事どもを話しかけられ慰められ、また信書を認《したた》むる時などには、若き看守の好奇《ものずき》にも監督を名として監房に来りては、楽書《らくがき》などして、妾の赤面するを面白がり、なお本気の沙汰《さた》とも覚えぬ振舞に渡りて、妾を弄《もてあそ》ばんとするものもあり、中には真実|籠《こ》めし艶書《えんしょ》を贈りて好《よ》き返事をと促すもあり、また「君|徐世賓《じょせいひん》たらばわれ奈翁《ナポレオン》たらん」などと遠廻しに諷《ふう》するもありて、諸役人皆|妾《しょう》の一顰一笑《いっぴんいっしょう》を窺《うかが》えるの観ありしも可笑《おか》しからずや。されば女監取締りの如きすら、妾の眷顧《けんこ》を得んとて、私《ひそ》かに食物菓子などを贈るという有様なれば、獄中の生活はなかなか不自由がちの娑婆《しゃば》に優《まさ》る事数等にて、裁判の事など少しも心に懸《かか》らず、覚えずまたも一年ばかりを暮せしが、十九年の十一月頃、ふと風邪《ふうじゃ》に冒《おか》され、漸次《ぜんじ》熱発《はつねつ》甚《はなは》だしく、さては腸|窒扶斯《チブス》病との診断にて、病監に移され、治療|怠《おこた》りなかりしかど、熱気いよいよ強く頗《すこぶ》る危篤《きとく》に陥《おちい》りしかば、典獄署長らの心配|一方《ひとかた》ならず、弁護士よりは、保釈を願い出で、なお岡山の両親に病気危篤の旨《むね》を打電したりければ、岡山にてはもはや妾を亡《な》きものと覚悟し、電報到着の夜《よ》より、親戚《しんせき》故旧《こきゅう》打ち寄りて、妾の不運を悲しみ、遺屍《いし》引き取りの相談までなせしとの事なりしも、幸いにして幾ほどもなく快方に向かい、数十日《すじゅうにち》を経て漸《ようや》く本監に帰りたる嬉《うれ》しさは、今に得《え》も忘られぬ所ぞかし。他の囚人らも妾のために、日夜全快を祈りおりたりしとの事にて、妾の帰監するを見るより、宛然《さながら》父母の再生を迎うるが如くに喜びくれぬ。これも妾が今も感謝に堪えぬ所なり。不自由なる牢獄にて大患に罹《かか》りし事とて、一時全快はなしたるものから、衰弱の度甚だしく、病気よりは疲労にて斃《たお》るることもやと心配せしに、これすら漸《ようや》く回復して、遂《つい》には病前よりも一層の肥満を来し、その当時の写真を見ては、一驚を喫《きっ》するほどなり。

 五 女史の訃音《ふおん》

 それより数日《すじつ》を経て翌二十年五月二十五日公判開廷の際には、あたかも健康回復の期にありて、頭髪|悉《ことごと》く抜け落ち、薬罐頭《やかんあたま》の醜《みにく》さは人に見らるるも恥かしき思いなりしが、後《あと》にて聞けば妾《しょう》の親愛なる富井於菟《とみいおと》女史は、この時|娑婆《しゃば》にありて妾と同病に罹《かか》り、薬石効《やくせきこう》なく遂《つい》に冥府《めいふ》の人となりけるなり。さても頼みがたきは人の生命《いのち》かな、女史は妾らの入獄せしより、ひたすら謹慎《きんしん》の意を表し、耶蘇《ヤソ》教に入りて、伝道師たるべく、大いに聖書を研究し居たりしなるに、迷心執着の妾は活《い》きて、信念堅固の女史は逝《ゆ》きぬ。逝ける女史を不幸とすべきか、生ける妾を幸《こう》というべきか、この報を聞きたる時、妾は実に無限の感に打たれにき。

 六 生理上の一変象

 ここにまた一つ記《しる》し付くべき事あり。かかる事は仮令《たとえ》真実なりとも、忌《い》むべく憚《はばか》るべきこととして、大方の人の黙して止《や》むべき所なるべけれど、一つは生理学および生理と心理との関係を究《きわ》むる人々のために、一つは当時の妾が、女とよりはむしろ男らしかりしことの証《あか》しにもならんかとて、敢《あ》えて身の羞恥《はじ》をば打ち明くるなり。読む者|強《あなが》ちに、はしたなき業《わざ》とのみ落しめ給うことなくば幸いなり。さて記《き》すべき事とは何《な》にぞ、そは妾の身体の普通ならずして、牢獄にありし二十二歳の当時まで、女にはあるべき月のものを知らざりし事なり。普通の女子は、大抵十五歳前後より、その物のあるものぞと聞くに、妾は常に母上の心配し給える如く、生れ付き男子の如く、殺風景にて、婦人のしおらしき風情《ふぜい》とては露ほどもなく、男子と漢籍の講莚《こうえん》に列してなお少しも羞《はずか》しと思いし事なし。さるからに、母上は妾の将来を気遣う余り、時々「恋せずば人の心はなからまし、物の哀れはこれよりぞ知る」という古歌を読み聞かせては、妾の所為《しょい》を誡《いまし》め給いしほどなれば、幼友達《おさなともだち》の皆|人《ひと》に嫁《か》して、子を挙《あ》ぐる頃となりても、妾のみは、いまだあるべきものをだに見ざるを知りて、母上はいよいよ安からず、もしくば世にいう石女《いしめ》の類《たぐい》にやなど思い悩み給いにき。しかるに今獄中にありて或る日突然その事あり、その時の驚きは今更に言うの要なかるべし。妾の容子《ようす》の常になく包《つつ》ましげなるに、顔色さえ悪《あ》しかりしを、親《した》しめる女囚に怪《あや》しまれて、しばしば問われて、秘めおくによしなく、遂《つい》に事|云々《しかじか》と告げけるに、彼女の驚きはなかなか妾にも勝《まさ》りたりき。

 七 理想の夫

 かくの如く男らしき妾《しょう》の発達は早かりしかど、女としての妾は、極めて晩《おそ》き方《かた》なりき。但《ただ》し女としては早晩《そうばん》夫《おっと》を持つべきはずの者なれば、もし妾にして、夫を撰《えら》ぶの時機来らば、威名|赫々《かくかく》の英傑《えいけつ》に配すべしとは、これより先、既に妾の胸に抱《いだ》かれし理想なりしかど、素《もと》より世間見ずの小天地に棲息《せいそく》しては、鳥なき里の蝙蝠《かわほり》とは知らんようなく、これこそ天下の豪傑なれと信じ込みて、最初は師としてその人より自由民権の説を聴き、敬慕の念|漸《ようや》く長じて、卒然夫婦の契約をなしたりしは葉石《はいし》なり。されどいまだ「ホーム」を形造《かたちづく》るべき境遇ならねば、父母|兄弟《けいてい》にその意志を語りて、他日の参考に供し、自分らはひたすら国家のために尽瘁《じんすい》せん事を誓いおりしに、図《はか》らずも妾が自活の途《みち》たる学舎は停止せられて、東上するの不幸に陥《おちい》り、なお右の如き種々の計画に与《あずか》りて、ほとんど一身《いっしん》を犠牲となし、果《はて》は身の置き所なき有様とさえなりてよりは、朝夕《ちょうせき》の糊口《ここう》の途《みち》に苦しみつつ、他の壮士らが重井《おもい》、葉石らの助力を仰ぎしにも似ず、妾は髪結《かみゆい》洗濯を業として、とにもかくにも露の生命《いのち》を繋《つな》ぐほどに、朝鮮の事件始まりて、長崎に至る途《みち》すがら、妾と夫婦の契約をなしたる葉石は、いうまでもなく、妻子《さいし》眷属《けんぞく》を国許《くにもと》に遺《のこ》し置きたる人々さえ、様々の口実を設けては賤妓《せんぎ》を弄《もてあそ》ぶを恥《はじ》とせず、終《つい》には磯山の如き、破廉恥《はれんち》の所為《しょい》を敢《あ》えてするに至りしを思い、かかる私欲の充《み》ちたる人にして、如何《いか》で大事を成し得んと大いに反省する所あり、さてこそ長崎において永別の書をば葉石に贈りしなれ。しかるに今公判開廷の報に接しては、さきに一旦《いったん》の感情に駆られて、葉石に宛《あ》てたりし永別の書が、端《はし》なくも世に発表せられしことを思いてわれながら面目なく、また葉石に対し何となく気の毒なる情も起り、葉石にしてもしこの書を見ば、定めて良心に恥じ入りたらん、妾の軽率を憤《いきどお》りもしたらん、妾は余りに一徹なりき、彼が皎潔《こうけつ》の愛を汚《けが》し、神聖なる恋を蹂躙《じゅうりん》せしをば、如何《いか》にしても黙止《もくし》しがたく、もはや一週間内にて、死する身なれば、この胸中に思うだけをば、遺憾《いかん》なく言い遺《のこ》し置かんとの覚悟にて、かの書翰《しょかん》は認《したた》めしなれば、義気《ぎき》ある人、涙《なんだ》ある人もしこれを読まば、必ず一掬《いっきく》同情の涙に咽《むせ》ぶべきなれど、葉石はそもこれを何とか見るらん、思えば法廷にて彼に面会することの気の毒さよ。彼はこの書翰のために、有志の面目をも損ずるなるべし、威厳をも傷《そこな》うなるべし、さても気の毒の至りなるかな。妾とても再び彼ら同志に逢《あ》わざるべきを、予想したればこそ、かく夫婦の契約あることを発表せしなれ、今日《こんにち》の境遇あるを予知せば、もはや愛の冷却せる者に向かいて、強《し》いて旧事を発表し、相互の不利益を醸《かも》すが如き、愚をばなさざりしならんに。さりながら妾は実に、同志の無情を嘆ぜしなり、特《こと》に葉石の無情を怨《うら》みしなり、生きて再び恋愛の奴《やっこ》となり、人の手にて無理に作れる運命に甘んじ順《したが》うよりは、むしろ潔《いさぎよ》く、自由民権の犠牲たれと決心して、かくも彼の反省を求めしなるに、同志の手には落ちずして、かえって警察官の手に入らんとは、かえすがえすも面伏《おもぶ》せなる業《わざ》なりけり。いでや公判開廷の日には、病《やまい》と称して、出廷を避くべきかなど、種々に心を苦しめしかど、その甲斐《かい》遂《つい》にあらざりき。
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   第六 公判


 一 護送の途上

 いよいよその日ともなれば、また三年振りにて、娑婆《しゃば》の空気に触るる事の嬉しく、かつは郷里より、親戚|知己《ちき》の来り会して懐《なつ》かしき両親の消息を齎《もたら》すこともやと、これを楽しみに看守に護《まも》られ、腕車《わんしゃ》に乗りて、監獄の門を出づれば、署の門前より、江戸堀《えどぼり》公判廷に至るの間はあ
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