小児を托して引かるる後ろ髪を切り払い、書生と下女とに送られて新橋に至り、発車を待つ間にも児は如何《いか》になしおるやらんと、心は千々《ちぢ》に砕けて、血を吐く思いとはこれなるべし。実《げ》に人生の悲しみは頑是《がんぜ》なき愛児を手離すより悲しきはなきものを、それをすら強《し》いて堪えねばならぬとは、これも偏《ひとえ》に秘密を契《ちぎ》りし罪悪の罰ならんと、われと心を取り直して、ただ一人心細き旅路に上《のぼ》りけるに、車中|片岡直温《かたおかなおはる》氏が嫂《あによめ》某女と同行せられしに逢い、同女が嬰児《えいじ》を懐《ふところ》に抱きて愛撫《あいぶ》一方《ひとかた》ならざる有様を目撃するにつけても、他人の手に愛児を残す母親の浅ましさ、愛児の不憫《ふびん》さ、探りなれたる母の乳房に離れて、俄《にわか》に牛乳を与えらるるさえあるに、哺乳器の哺《ふく》みがたくて、今頃は如何《いか》に泣き悲しみてやあらん、汝《なれ》が恋うる乳房はここにあるものを、そも一秒時ごとに、汝と遠ざかりまさるなりなど、われながら日頃の雄々《おお》しき心は失《う》せて、児を産みてよりは、世の常の婦人よりも一層《ひとしお》女々《めめ》しうなりしぞかし。さしも気遣《きづか》いたりし身体には障《さわ》りもなくて、神戸直行と聞きたる汽車の、俄に静岡に停車する事となりしかば、その夜は片岡氏の家族と共に、停車場《ステーション》近き旅宿に投じぬ。宿泊帳には故意《わざ》と偽名を書《しょ》したれば、片岡氏も妾をば景山英《かげやまひで》とは気付かざりしならん。
五 一大事
翌日岡山に到着して、なつかしき母上を見舞いしに、危篤《きとく》なりし病気の、ようよう怠《おこた》りたりと聞くぞ嬉しき。久し振りの妾が帰郷を聞きて、親戚《しんせき》ども打ち寄りしが、母上よりはかえって妾の顔色の常ならぬに驚きて、何様《なにさま》尋常《じんじょう》にてはあらぬらし、医師を迎えよと口々に勧めくれぬ。さては一大事、医師の診察によりて、分娩の事発覚せば、妾はともかく、折角《せっかく》怠りたる母上の病気の、またはそれがために募《つの》り行きて、悔《く》ゆとも及ばざる事ともならん。死するも診察は受けじとて、堅く心に決しければ、人々には少しも気分に障りなき旨を答え、胸の苦痛を忍び忍びて、ひたすら母上の全快を祈るほどに、追々|薄紙《はくし》を剥《は》ぐが如くに癒《い》え行きて、はては、床《とこ》の上に起き上られ、妾の月琴《げっきん》と兄上の八雲琴《やくもごと》に和して、健《すこ》やかに今様《いまよう》を歌い出で給う。
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春のなかばに病み臥《ふ》して、花の盛りもしら雲の、消ゆるに近き老《おい》の身を、うからやからのあつまりて、日々にみとりし甲斐《かい》ありて、病《やまい》はいつか怠りぬ、実《げ》に子宝の尊きは、医薬の効にも優《まさ》るらん、
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滞在一週間ばかりにて、母上の病気全く癒えければ、児を見たき心の矢竹《やたけ》にはやり来て、今は思い止まるべくもあらねば、われにもあらず、能《よ》きほどの口実を設けて帰京の旨《むね》を告げ、かつ妾も思う仔細《しさい》あれば、遠からず父上母上を迎え取り、膝下《しっか》に奉仕《ほうじ》することとなすべきなど語り聞えて東京に帰り、先《ま》ず愛児の健やかなる顔を見て、始めて十数日来の憂《う》さを霽《はら》しぬ。
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第十二 重井の変心
一 再び約束|履行《りこう》を迫る
妾《しょう》の留守中、重井《おもい》は数※[#二の字点、1−2−22]《しばしば》来りて小児を見舞いしよし、いまだ実子とてはなき境涯なれば、今かく健全の男子を得たるを見ては、如何《いか》で楽しくも思わざらん、ただ世間を憚《はばか》ればこそ、その愛情を押し包みつつ、朝夕に見たき心を忍ぶなるべし。いざや今一応約束の決行を促《うなが》さばやと、ある日面会せしを幸いかく何日《いつ》までも世間を欺《あざむ》き小供にまで恥辱を与うるは親として余り冷酷に過ぎたり、早く発表して妾の面目を立て給え。もしこのままにて自然この秘密の発覚することもあらば、妾は生きて再び両親にも見《まみ》えがたかるべしなど、涙と共に掻口説《かきくど》き、その後《のち》また文《ふみ》して訴えけるに、彼も内心穏やかならず頗《すこぶ》る苦慮の体《てい》なりしが、ある時は何思いけん児《じ》を抱《いだ》き上げて、その容貌を熟視しつつハラハラと熱《あつ》き涙を濺《そそ》ぎたりき。されど少しもその意中を語らず、かつその日よりして、児を見に来る事もやや疎《うと》くなり行きて、何事か不満の事情あるように見受けられければ、妾も事の破れんことを恐れ、一日|説《と》くに女学校設立の意を以てし、彼をして五百金を支出せしめたる後、郷里の父母兄弟に柬《かん》して挙家《きょか》上京の事に決せしめぬ。
二 挙家上京
アア妾《しょう》はただ自分の都合によりて、先祖代々師と仰がれし旧家をば一朝その郷関より立ち退《の》かしめ住《すみ》も慣れざる東の空にさまよわしめたるなり。その罪の恐ろしさは、なかなか贖《あがな》うべき術《すべ》のあるべきに非《あら》ず、今もなお亡き父上や兄上に向かいて、心に謝《わ》びぬ日とてはなし。されどその当時にありては、両親の喜び一方《ひとかた》ならず、東京にて日を暮し得るとは何たる果報《かほう》の身の上ぞや、これも全く英子《ひでこ》が朝鮮事件に与《あずか》りたる余光なりとて、進まぬ兄上を因循《いんじゅん》なりと叱りつつ、一家打ち連れて東京に永住することとなりしは明治二十四年の十月なりき。上京の途中は大阪の知人を尋《たず》ね、西京《さいきょう》見物に日を費《ついや》し、神戸よりは船に打ち乗りて、両親および兄弟両夫婦および東京より迎えに行きたる妾と弟の子の乳母《うば》と都合八人いずれも打ち興じつつ、長き海路《うみじ》も恙《つつが》なく無事横浜に着、直ちに汽車にて上京し、神田《かんだ》錦町《にしきちょう》の寓居《ぐうきょ》に入りけるに、一年余りも先に来り居たる叔母は大いに喜び、一同を労《いた》わり慰めて、絶えて久しき物語に余念とてはなかりけり。
三 変心の理由
家族の東京に集まりてより、重井の挙動全く一変し、非常に不満の体《てい》にて訪《と》い来る事も稀々《まれまれ》なりしが、妾はなおそれとは気付かず、ただただ両親兄弟に対し前約を履行《りこう》せざるを恥ずるが故とのみ思い取りしかば、しばしば彼に告ぐるに両親の悪意なきことを以てしけれども、なお言《ことば》を左右に托して来らず、ようよう疎遠の姿となりて、果《はて》はその消息さえ絶えなんとはしたり。こは大いに理由ある事にて、彼は全く変心せしなり、彼は妾《しょう》の帰国中妾の親友たりし泉富子《いずみとみこ》と情を通じ、妾を疎隔《そかく》せんと謀《はか》りしなり。
四 泉富子(変名)
ここに泉富子([#ここから割り注]目下農学博士某の妻なり[#ここで割り注終わり])の来歴を述べんに、彼女は素《もと》備前の産《うま》れなり。父なる人ある府庁に勤務中|看守盗《かんしゅとう》の罪を犯して入獄せしかば、弁護士岡崎某の妻となり、その縁によりて父の弁護を頼みぬ。されば岡崎氏は彼女に取りて忘るべからざる恩人にて、妾が出獄せし際の如きも岡崎氏と相挈《あいたずさ》え、特《こと》に妾を迎えて郷里に同行するなど、妾との間柄もほとんど姉妹の如くなりしに、岡崎氏の家計|不如意《ふにょい》となるに及びて、彼女はこれを厭《いと》い、当時全盛に全盛を極めたる重井の虚名に恋々《れんれん》して、遂《つい》に良人《りょうじん》たり恩人たる岡崎氏を棄て、心強くも東京に奔《はし》りて重井と交際し、果はその愛を偸《ぬす》み得たりしなり。かかる野心のありとも知らず、妾はなお昔の如く相親しみ相睦《あいむつ》み合いしに、ある日重井よりの書翰《しょかん》あり、読みもて行くに更に何事《なにごと》とも解し得ざりしこそ道理なれ、富子は何日《いつ》か懐胎《かいたい》してある病院に入院し子を分娩したるなり。さればその書翰は、入院中の彼女に送るべきものなりしに、重井の軽率にも、妾への書面と取り違《ちが》えたるなりとは、天罰とこそいうべけれ。かくと知りたる妾の胸中は、今ここに記《しる》すまでもなきことなり、直ちに重井と泉に向かってその不徳を詰責《きっせき》せしに、重井は益※[#二の字点、1−2−22]その不徳の本性《ほんしょう》を現わしたりけれど、泉は女だけにさすがに後悔《こうかい》せしにやあらん、その後久しく消息を聞かざりしが、またも例の幻術《げんじゅつ》をもて首尾《しゅび》よく農学博士の令室《れいしつ》となりすまし、いと安らかに、楽しく清き家庭を整《ととの》えおらるるとか。聞くが如きは、重井と彼女との間に生れたる男子は、彼女の実兄泉某の手に育てられしが、その兄発狂して頼みがたくなれるをもて、重井を尋《たず》ねて、身を托せんと思い立ちしに、その妾お柳《りゅう》のために一言《いちごん》にして跳付《はねつ》けられ、已《や》むなく博士某の邸《てい》に生みの母なる富子夫人を尋ぬれば、これまた面会すらも断わられて、爾来《じらい》行く処を知らずとぞ。年齢はなお十三、四歳なるべし。しかも辛苦《しんく》の内に成長したればか、非常にませし容貌なりとの事を耳にしたれば、アア何たる無情ぞ何たる罪悪ぞ、父母共に人に優《すぐ》れし教育を受けながら、己れの虚名心に駆られて、将来有為の男児をば無残々々《むざむざ》浮世の風に晒《さら》し、なお一片|可憐《かれん》なりとの情《こころ》も浮ばず、ようよう尋ね寄りたる子を追い返すとは、何たる邪慳《じゃけん》非道《ひどう》の鬼ぞやと、妾は同情の念|已《や》みがたく、如何《いか》にもしてその所在を知り、及ばずながら、世話して見んと心掛くるものから、いまだその生死をだに知るの道なきこそ遺憾《いかん》なれ。
五 驚くべき相談|対手《あいて》
ここにおいて妾《しょう》は全く重井のために弄《もてあそ》ばれ、果《はて》は全く欺《あざむ》かれしを知りて、わが憤怨《ふんえん》の情は何ともあれ、差し当りて両親兄弟への申し訳を如何《いか》にすべきと、ほとほと狂すべき思いなりしをわれを励《はげ》まし、かつて生死をさえ共にせんと誓いたりし同志中、特《こと》に徳義深しと聞えたるある人に面会し、一部始終を語りて、その斡旋《あっせん》を求めけるに、さても人の心の頼めがたさよ、彼|曰《いわ》く既に心変りのしたる者を、如何に説けばとて、責《せ》むればとて、詮《せん》もなからん。むしろ早く思い棄てて更《さら》に良縁を求むるこそ良《よ》けれ、世間|自《おの》ずから有為の男子に乏しからざるを、彼一人のために齷齪《あくせく》する事の愚《おろ》かしさよと、思いも寄らぬ勧告の腹立たしく、さては君も今代議士の栄職を荷《にな》いたれば、最初の志望は棄てて、かつて政敵たりし政府の権門家《けんもんか》に屈従するにこそ、世間|自《おの》ずから栄達の道に乏しからざるを、大義《たいぎ》のために齷齪することの愚かしさよとや悟《さと》り給うらん。アア堂々たる男子も一旦《いったん》志《こころざし》を得れば、その難有味《ありがたみ》の忘れがたくて如何なる屈辱をも甘んぜんとす、さりとては褻《けが》らわしの人の心やと、当面《まのあた》りに言い罵《ののし》り、その醜悪を極めけれども、彼|重井《おもい》の変心を機として妾を誑惑《たぶらか》さんの下心あるが如くなお落ち着き払いて、この熱罵《ねつば》をば微笑もて受け流しつつ、その後《のち》も数※[#二の字点、1−2−22]《しばしば》訪《と》い寄りては、かにかくと甘き辞《ことば》を弄《ろう》し、また家人にも取り入りてそが歓心を得んと勉《つと》めたる心の内、よく見え透《す》きて、憫《あわ》れにもまた可笑《おか》しかりし。否《いな》彼がためにその細君より疑い受けて、そのまま今日に及べるこそ思えば口
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