たかも人をもて塀《へい》を築きたらんが如く、その雑沓《ざっとう》名状《めいじょう》すべくもあらず。聞く大阪市民は由来《ゆらい》政治の何物たるを解せざりしに、この事件ありてより、漸《ようや》く政治思想を開発するに至れりとか、また以て妾《しょう》らの公判が如何《いか》に市民の耳目《じもく》を動かしたるかを知るに足るべし。
二 公廷の椿事《ちんじ》
明治十八年十二月頃には、嫌疑者それよりそれと増し加わりて、総数二百名との事なりしが、多くは予審の笊《ざる》の目に漉《こ》し去られて、公判開廷の当時残る被告は六十三名となりたり。されどなお近来|未曾有《みぞう》の大獄《たいごく》にて、一度に総数を入るる法廷なければ、仮に六十三名を九組《ここのくみ》に分ちて各組に三名ずつの弁護士を附し、さていよいよ廷は開かれぬ。先ず公訴状朗読の事ありしに、「これより先、磯山清兵衛《いそやませいべえ》は(中略)重井《おもい》、葉石《はいし》らの冷淡なる、共に事をなすに足る者に非《あら》ず」云々《うんねん》の所に至るや第三列に控えたる被告人|氏家直国《うじいえなおくに》氏は、憤然として怒気満面に潮《ちょう》し、肩を聳《そび》やかして、挙動穏やかならずと見えしが、果して十五ページ上段七行目の「右議決の旨《むね》を長崎滞在の先発者|田代季吉《たしろすえきち》云々」の処に至り、突然第一列にある、磯山清兵衛氏に飛びかかり、一喝《いっかつ》して首筋を掴《つか》みたる様子にて、場《じょう》の内外|一方《ひとかた》ならず騒擾《そうじょう》し、表門警護の看守巡査は、いずれも抜剣《ばっけん》にて非常を戒《いまし》めしほどなりき。とかくする内|看守《かんしゅ》、押丁《おうてい》ら打ち寄りて、漸く氏家を磯山より引き離したり。この時氏家は何か申し立てんとせしも、裁判長は看守押丁らに命じて、氏家を退廷せしめ、裁判長もまたこの事柄につき、相談すべき事ありとて一先《ひとま》ず廷を閉じ、午後に至りて更に開廷せり。爾来《じらい》公判は引き続きて開かれしかど、最初の日の如く六十三名打ち揃《そろ》いたる事はなく、大抵一組とこれに添いたる看守とのみ出廷したり。しかもなお傍聴者は毎日午前三時頃より正門に詰めかけ、三、四日も通い来りて漸く傍聴席に入る事を得たる有様にて、われわれの通路は常に人の山を築けるなりき。
三 重井の情書
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