去れる後数分、警吏は令状を携《たづさ》へて平民社を叩《たゝ》けり、厳達して曰く「鳴呼《あゝ》増税」の一文、社会の秩序を壊乱するものあり依《よつ》て之を押収《あふしふ》すと、
 四月|一日《いちじつ》を以て余は判決の宣告を受けぬ、四月二日を以て堺兄の公判は開廷せられぬ、而して其の結果は共に意外なりき、余は罰金に処せられたり、堺兄は軽禁錮三月に処せられたり、而して平民新聞は発行禁止の宣告を受けたるなり、平民社は直に控訴の手続に及びぬ、
 其の九日の夜、平民社演説会を神田の錦輝舘《きんきくわん》に開けり、出演せるもの社内よりは幸徳、堺、西川の三兄、社外よりは安部《あべ》兄と余となりき、演説終つて後、堺兄の曰く、来る十二日控訴の公判開かれんとし花井、今村の諸君弁護の労を快諾せられぬ、然《しか》れ共我等同志が主義主張の故を以て法廷に立つこと、今後必ずしも稀《まれ》なりと云ふべからず、此際我等の主張を吐露して之を国権発動の一機関たる法廷に表白する、豈《あ》に無益のことならんやと、一座賛同、而《しか》して余|遂《つひ》に其の選に当りて弁護人の位地に立つこととなれり、
 十二日は来れり、公判は控訴院第
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