黷驍アとは、先づ當然として、唐時代に姦通者や泥棒が、概して死刑に處せられるといふことは、必しも事實でない。『唐律』卷二十六(雜律上)に據ると、一般の姦通罪は徒二年である。されど支那人は親屬間に於ける姦通に對しては、中々嚴しい制裁を加へるから、『唐律』にもこの方面の姦通に對しては、
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諸姦[#二]從祖祖母姑。從祖伯叔母姑。從父姉妹。從母。及兄弟妻。兄弟妻。兄弟子妻[#一]者流二千里。強者絞。諸姦[#二]父祖妾。伯叔母。姑。※[#「姉」の正字、「女+※[#第3水準1−85−57]のつくり」、192−14]妹。子孫之婦。兄弟之女[#一]者絞。
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と規定してある。『明律』(卷二十五、犯姦律)の規定は一層嚴重で、『唐律』の流は絞に、絞は斬に改められて居る。男女の別の嚴なる支那では、男女相識の範圍は甚だ狹隘で從つて男女の姦通といふ事件は親屬間に多い。親屬間の姦通は、時に死刑に處せらるることもある。此の如くして姦通者が死刑に處せらるるといふ 〔Abu^ Zayd〕 の所傳も、部分的には正しい。次に 〔Abu^ Zayd〕 の所謂泥棒(voleur)を強盜の意味に解すれば、この所傳も大體に於て正しい。支那の法律では、竊盜は概して死刑に處せぬが、強盜に對しては中々重い。『唐律』卷第十九(賊盜律三)の規定では、
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諸強盜不[#レ]得[#レ]財。徒二年。一尺徒三年。二疋及加[#二]一等[#一]。十疋及傷[#レ]人者絞。殺[#レ]人者斬。其持[#レ]仗者。雖[#レ]不[#レ]得[#レ]財。流三千里。五疋絞。傷[#レ]人者斬。
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となつて居るが、『明律』(卷十八、賊盜律)の強盜に對する處分は、今一段と嚴重で、概して斬罪に行ふ。死罪に當る者を笞打ち殺すとは、所謂杖殺をいふ。唐の中世以後は、謀反、惡逆等の如き重大なる者を除き、比較的輕い死罪者は、杖殺するのが普通であつた(『新唐書』刑法志參看)。アラブ人はこの事實を傳へたものと思はれる。
 Marco Polo は元の上都に就いて、
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此等の人民は、私が讀者に告知して置かねばならぬ一種(特別)の風習を有す。若し或る者が死に處せられ、官憲の手にて殺戮された時には、彼等人民はその死體を料理して食用に供する。されど(斬殺にあらざる)自然によ 
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