ではなかった。氏はその目的の容易に達し難きを観るや、諸方に意見書を贈って法典立案の委嘱を需《もと》めた。一八一四年、書をペンシルバニヤ州の知事に送り、無報酬にて法典立案の業に従事したいということを請うたが容れられなかった。しかるに氏はなお進んで合衆国の諸州の知事に書を送って、自ら法典立案の任に当らんことを望む旨を述べ、更に英人ジェレミー・ベンサムより合衆国人民に贈る書と題する一冊子を公刊して、法典編纂の必要を力説し、いやしくも愛国の士は、挙《こぞ》ってこの事業を賛成しなければならないことを痛論し、且つその書の末尾に、「余は暫《しばら》くここに親愛なる諸君と訣別す。諸君もし他日余にこの事業を委託することあらば、余は諸君の嘱望に負《そむ》かざる忠僕たるを誤らざるべし、ジェレミー・ベンサム」と記した。けれども合衆国諸州の人民および政府は、一もベンサムの勧請に応じなかったのである。
 一八二二年、ベンサムは齢既に七十五の高齢に達したが、その畢生《ひっせい》の力を法典編纂の業に尽そうと欲する熱望は毫《ごう》も屈することなく、老いてますます熾《さか》んなる有様であった。そこで、遂に一国に対して法典編纂を提議することを止めて、更に、
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「改進主義を抱持する総べての国民に対する法典編纂の提議」(Codification Proposal addressed by Jeremy Bentham to All Nations professing Liberal Opinion.)
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と題する一書を著して、文明諸国に対《むか》って法典編纂を勧告し、且つ外国人を法典草案の起草者となすの利を説いて、「外国人立案の法典は公平なり、何となれば内国人の如く党派もしくは種族などに関する偏見なければなり。外国人立案の法典は精完なり、何となれば衆目の検鑿《けんさく》甚だ厳なればなり。ただ外国人はその国情に明らかならず、その民俗に通ぜざるの弊ありといえども、法典の組織は各国大抵その基礎を同じうするものなるをもって、敢てこれをもって欠点となすに足らず。いわんやその細則に至りては、これを内国の法律家に謀《はか》るを得るをや」と言い、終りに臨んで、博《ひろ》くその委嘱に応ずべき由を公言した。
 氏はまた書を欧洲諸国の立法議院に寄せて、法典立案の必要を説き、且つその
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