ネった。即ち、一は一般に各種の法律に通ずる法例で、他は刑法および商法の首章に掲げた法例の如く、その法典中の条規の適用に関する例則を称するのである。この二種の法例は、普通法と特別法との関係を有するものであるから、前者はこれを一般法例と称し、後者はこれを特別法例と称することが出来よう。
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五五 準拠法
準拠法は、我輩が明治二十九年法典調査会において法例を起草した際、マイリ(Meili)などのドイツ国際私法論者が用いた Massgebendes Recht という語に当嵌《あては》めた訳語であって、初めてこれを法例理由書の中に用い、その後広く行われるようになったのである。
そもそも、この準拠なる成語は、「延喜式」の序にも見えて[#以下、「レ一二」は返り点]「準二拠開元永徽式例一」とあり、また明応四年八月の「大内家壁書」の中に用いられているものであるが、これより先、我輩が民法養子部の起草を担任した際に、「大内家壁書」中の「養子被レ改二御法一之事」の条中に、この語を名辞として用いてあったのを見て、一寸面白い成語であると思うておったから、法典調査会で法例各条の説明をした時にこれを用いたのであった。最も「大内家壁書」に用いた準拠という字は、先例に準じてこれに拠るという意味であり、国際私法でいう準拠法というのは、これを標準とし、これに依って、渉外事件を裁判すべき法であるという意義に用いたのであって、少しくその用例を変じたのである。「大内家壁書」の文は次のようなものである。
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養子被レ改二御法一事、
諸人養子事、養父存生之時、不レ達二|上聞《じょうぶん》一仁|者《は》、於二御当家一、為《たり》二先例之御定法一、至二養父歿後一者、縦兼約《たといけんやく》之次第自然|雖レ令《せしむるといえども》二披露一、不レ被レ立二其養子一也、病死跡同前也、然間《しかるあいだ》雖レ為二討死勲功之跡一、以二此準拠一|令《せしめ》二断絶一|畢《おわんぬ》、(中略)
明応四年|乙卯《いつぼう》八月 日[#11字下げて、地より3字上げて]沙 弥 奉 正 任
[#28字下げて、地より3字上げて]左衛門尉 同 武 明
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五六 経済学
経済学は、慶応三年四月に神田|孝平《たかひら》氏の訳述せられた「経済小学」と
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