法」と言うておったが、この名称は国と国とが交際をするときの私法規則のように聞えるから、同年にこれを「国際私法」と改めたのである。
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五四 法例の由来
法例とは、法律適用の通則を蒐集したものを称するのである。我邦では、この語は、明治十三年以来用いられているが、明治三十年の頃、我輩は法典調査会において、法学博士山田|三良《さぶろう》君の補助を得て、現行の法例を起草した際、この法例という題号の由来を調べてみたところ、凡《およ》そ次のようなものであった。
支那において、刑法法典編纂の端緒は、けだし魏の文侯が、その臣|李※[#「※」は「りっしんべん+里」、第3水準1−84−49、187−8]《りかい》に命じて、諸国の刑典を集めて、法経六編を制定させたことにあるように思われる。
李※[#「※」は「りっしんべん+里」、第3水準1−84−49、187−8]は、その法典全部に通ずる例則を総括して、第六編即ち法典の末尾に置き、これを具法と名付けた(史記)。秦の商鞅が法という語を改めて律と称した後は、全法典の通則を具律と称えるようになり、漢の代に、宰相|蕭何《しょうか》が律九章を定めた時も、また秦の名称に従って具律という名を襲用した(唐律疏義)。魏の劉劭《りゅうしょう》が魏律十八編を制定した時には、漢の具律という名称を改めて、刑名律とし、これを全法典の冒頭に置いた(魏志)。
晋の賈充《かじゅう》らが、漢・魏の律を増損して作った晋律二十編には、魏の刑名律を分けて、刑名律・法例律の二編としたが、法例という題号の濫觴《らんしょう》は、恐らくはこれであろう。
この法例の字義は、「例者五刑之体例」といい、また[#以下の「」内の「レ一二」は返り点]「例訓為レ比」といい、また「比二諸篇之法例一」といい、また「律音義」には「統レ凡之為レ例、法例之名既多、要須レ例以表レ之」とある。これらの解釈によれば、法例という語は、法律適用の例則という意味に用いられたのである。
その後ち宋・斉・梁および後魏の諸律は、刑名律・法例律の称号を因襲したのであったが、北斉に至って刑名・法例の二律を併せて一編としてこれを名例律と称えた。後周は、一度刑名律なる名称を復したけれども、隋唐以来清朝に至るまで、皆北斉の例に倣って、刑法の通則を名例律の中に置いたから、法例という題号は久しく絶えたのであっ
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