チて、比較的に多く読まれ、しかもその始めにおいてインターナショナル・ローは耶蘇教以外に行われぬと書いてあるから「万国」の字を避け、これに代うるに「列国」をもってしたのであるとの事であった。それより東京開成学校が東京大学となった後ちも、やはり「列国交際法」となっておったが、明治十四年に学科改正を行うた時から「国際法」の語を用いるようにしたのである。
しからば「国際法」なる名称の創定者は何人《なんぴと》であるかというと、それは実に箕作麟祥博士である。博士は明治六年にウールジーのインターナショナル・ローを訳述せられたが、これを「国際法」と題された。その例言中に、「万国公法」なる名称は、丁[#「※」は「題の頁の代わりに韋」、第4水準2−92−15、184−11]良氏、西氏らの書行われて、「其名広ク世ニ伝布シテ恰《あたか》モ此書普通ノ称タルガ如シ、然レドモ仔細ニ原名ヲ考フル時ハ国際法ノ字|允当《いんとう》ナルニ近キガ故ニ、今改メテ国際法ト名ヅク」といい、なお先輩の命題を空《むなし》うせざらんがために「万国公法」の字を存してこの書の一名とする旨を附記せられたのである。博士の謙遜もさる事ながら、「国際」の語は最もインターナショナルの原語に適当しているから、その創案後殆ど十年の後ち、大学においても学科の公称としてこれを採用することとし、竟《つい》に一般に行わるるに至ったのである。この点においては箕作博士は我邦のベンサムである。
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五三 国際私法
国際私法の名称は、その初め支那の同治三年即ち我が元治元年に丁※[#「※」は「題の頁の代わりに韋」、第4水準2−92−15、186−2]良《ウィリヤム・マーチン》の漢訳した「万国公法」の中に「公法私条」という名称を用いたのが始めで、その後ち慶応二年に西周助(周)先生がフヒ[#「ヒ」は小書き]スセリングの講義を訳述して「万国公法」と題して出版したものの中には「万国私権通法」という名称を用いてある。また慶応四年に開成学校から出版された津田真一郎(真道)先生訳述の「泰西国法論」中には「列国庶民私法」とある。明治七年の東京開成学校規則には「列国交際私法」となっているが、津田先生の訳の方が比較的好いようである。その後ち、たしか若山儀一という人が「万国私法」と言う本を出したことがあると記憶する。明治十四年までは大学では「列国交際
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