なわち吾《わが》一身《いっしん》の事なり、後世子孫これを再演するなかれとの意を示して、断然《だんぜん》政府の寵遇《ちょうぐう》を辞し、官爵《かんしゃく》を棄《す》て利禄《りろく》を抛《なげう》ち、単身《たんしん》去《さっ》てその跡を隠《かく》すこともあらんには、世間の人も始めてその誠の在《あ》るところを知りてその清操《せいそう》に服《ふく》し、旧政府|放解《ほうかい》の始末《しまつ》も真に氏の功名に帰《き》すると同時に、一方には世教《せいきょう》万分の一を維持《いじ》するに足るべし。
すなわち我輩《わがはい》の所望《しょもう》なれども、今その然《しか》らずして恰《あたか》も国家の功臣を以《もっ》て傲然《ごうぜん》自《みず》から居《お》るがごとき、必ずしも窮屈《きゅうくつ》なる三河武士《みかわぶし》の筆法を以て弾劾《だんがい》するを須《ま》たず、世界|立国《りっこく》の常情《じょうじょう》に訴《うった》えて愧《はず》るなきを得ず。啻《ただ》に氏の私《わたくし》の為《た》めに惜《お》しむのみならず、士人社会|風教《ふうきょう》の為《た》めに深く悲しむべきところのものなり。
また勝氏と同
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