ず。その家人と共に一家に眠食して団欒たる最中にも、時として禁句に触れらるることあれば、その時の不愉快は譬《たと》えんに物なし。無心の小児が父を共にして母を異《こと》にするの理由を問い、隣家には父母二人に限りて吾が家に一父二、三母あるは如何《いかん》などと、不審を起こして詰問に及ぶときは、さすが鉄面皮《てつめんぴ》の乃父《だいふ》も答うるに辞《ことば》なく、ただ黙して冷笑するか顧みて他を言うのほかなし。即ちその身の弱点《よわみ》にして、小児の一言、寸鉄|腸《はらわた》を断つものなり。既にこの弱点あれば常にこれを防禦するの工風《くふう》なかるべからず。その策|如何《いかん》というに、朝夕《ちょうせき》主人の言行を厳重正格にして、家人を視《み》ること他人の如くし、妻妾児孫をして己れに事《つか》うること奴隷の主君におけるが如くならしめ、あたかも一家の至尊には近づくべからず、その忌諱《きき》には触《ふ》るべからず、俗にいえば殿様旦那様の御機嫌は損ずべからずとして、上下尊卑の分《ぶん》を明らかにし、例の内行禁句の一事に至りては、言《こと》の端《は》にもこれをいわずして、家内、目を以てするの家風を養成すること最も必要にして、この一策は取りも直さず内行防禦の胸壁とも称すべきものなり。
およそ人事に必要なるものは特に求めずして成るの常にして、かの内行不始末の防禦策の如きも、誰《た》が家の主人がいずれの時にこれを発明して実行の先例を示したりなどいうべき跡はなけれども、今日の実際について見れば、主人の内行修まらざる者は、その家風の外面は必ず厳重にして、家族骨肉の間、自然に他人の交際の如く、何か互いに隠して打ち解けざるものあるが如し。あるいはまた、家道|紊《みだ》れて取締なく、親子妻妾|相《あい》互《たが》いに無遠慮|狼藉《ろうぜき》なるが如きものにても、その主人は必ず特に短気無法にして、家人に恐れられざるはなし。即ち事の要用に出でたるものにして、いやしくも家風に厳格を失うか、もしくは主人に短気無法の威力なきにおいては、かの不品行の弱点を襲わるるの恐れあればなり。世間の噂《うわさ》に、某家の主人は内行に頓着せずして家事を軽んじ、あるいは妻妾一処に居て甚だ不都合なれども、内君は貞実にして主公は公平、妾もまた至極《しごく》柔順なる者にして、かつて家に風波を生じたることなしなどいう者あれども、これはただ外見外聞の噂のみ。即ちその風波の生ぜざるは、ただ家法の厳にして主公の威張るがためにして、これを形容していえば、圧制政府の下に騒乱なきものに異ならず。ただ表に破裂せざるのみ。その内実は風波の動揺を互いの胸中に含むものというべし。されば、男尊女卑、主公圧制、家人卑屈の組織は、不品行の家に欠くべからざるの要用にして、日々夜々《にちにちやや》、後進の子女をこの組織の中に養育することなれば、その子女後年の事もまた想い見るべし。我輩の特《こと》に憐れむ所のものなり。天下広し家族多しといえども、一家の夫婦・親子・兄弟姉妹、相互いに親愛恭敬して至情を尽し、陰にも陽にも隠す所なくして互いにその幸福を祈り、無礼の間に敬意を表し、争うが如くにして相《あい》譲《ゆず》り、家の貧富に論なく万年の和気悠々として春の如くなるものは、不品行の家に求むべからざるの幸福なりと知るべし。
君子の世に処するには、自ら信じ自ら重んずる所のものなかるべからず。即ち自身の他に擢《ぬき》んでて他人の得て我に及ばざる所のものを恃《たの》みにするの謂《いい》にして、あるいは才学の抜群なるあり、あるいは資産の非常なるあり、皆以て身の重きを成して自信自重の資《たすけ》たるべきものなれども、就中《なかんずく》私徳の盛んにしていわゆる屋漏《おくろう》に恥じざるの一義は最も恃《たの》むべきものにして、能《よ》くその徳義を脩《おさ》めて家内に恥ずることなく戸外に憚《はばか》る所なき者は、貧富・才不才に論なく、その身の重きを知って自ら信ぜざるはなし。これを君子の身の位《くらい》という。洋語にいうヂグニチーなるもの、これなり。そもそも人の私徳を脩むる者は、何故《なにゆえ》に自信自重の気象を生じて、自ら天下の高所に居《お》るやと尋ぬるに、能《よ》く難《かた》きを忍んで他人の能《よ》くせざる所を能くするが故なり。例えば読書生が徹夜勉強すれば、その学芸の進歩|如何《いかん》にかかわらず、ただその勉強の一事のみを以て自ら信じ自ら重んずるに足るべし。寺の僧侶が毎朝《まいちょう》早起《そうき》、経《きょう》を誦《しょう》し粗衣粗食して寒暑の苦しみをも憚《はばか》らざれば、その事は直ちに世の利害に関係せざるも、本人の精神は、ただその艱苦《かんく》に当たるのみを以て凡俗を目下に見下すの気位を生ずべし。天下の人皆|財《ざい》を貪《むさぼ》るその中に居て独り寡慾《かよく》なるが如き、詐偽《さぎ》の行わるる社会に独り正直なるが如き、軽薄無情の浮世に独り深切《しんせつ》なるが如き、いずれも皆抜群の嗜《たしな》みにして、自信自重の元素たらざるはなし。如何《いかん》となれば、書生の勉強、僧侶の眠食は身体の苦痛にして、寡慾、正直、深切の如きは精神の忍耐、即ち一方よりいえばその苦痛なればなり。
されば私徳を大切にするその中についても、両性の交際を厳にして徹頭徹尾|潔清《けっせい》の節を守り、俯仰《ふぎょう》天地に愧《は》ずることなからんとするには、人生甚だ長くしてその間に千種万様の事情あるにもかかわらず、自ら血気を抑えて時としては人の顔色《がんしょく》をも犯し、世を挙《こぞ》って皆酔うの最中、独り自ら醒《さ》め、独行勇進して左右を顧みざることなれば、随分容易なる脩業《しゅぎょう》にあらず。即ち木石《ぼくせき》ならざる人生の難業ともいうべきものにして、既にこの業を脩《おさ》めて顧みて凡俗世界を見れば、腐敗の空気充満して醜に堪えず。無知無徳の下等社会はともかくも、上流の富貴《ふうき》または学者と称する部分においても、言うに忍びざるもの多し。人間の大事、社会の体面のためと思えばこそ、敢《あ》えてこれを明言する者なけれども、その実は万物の霊たるを忘れて単に獣慾の奴隷たる者さえなきにあらず。
いやしくも潔清《けっせい》無垢《むく》の位《くらい》に居《お》り、この腐敗したる醜世界を臨《のぞ》み見て、自ら自身を区別するの心を生ぜざるものあらんや。僅《わず》かに資産の厚薄、才学の深浅を以てなおかつ他と伍《ご》をなすを屑《いさぎよ》しとせず。いわんや人倫の大本、百徳の源たる男女の関係につき、潔不潔を殊《こと》にするにおいてをや。他の醜物を眼下に視《み》ることなからんと欲するも得《う》べからず。即ち我が精神を自信自重の高処に進めたるものにして、精神|一度《ひとた》び定まるときは、その働きはただ人倫の区域のみに止《とど》まらず、発しては社会交際の運動となり、言語応対の風采となり、浩然《こうぜん》の気《き》外に溢《あふ》れて、身外の万物恐るるに足るものなし。談笑|洒落《しゃらく》・進退自由にして縦横|憚《はばか》る所なきが如くなれども、その間に一点の汚痕《おこん》を留《とど》めず、余裕|綽々然《しゃくしゃくぜん》として人の情を痛ましむることなし。けだし潔清無垢の極はかえって無量の寛大となり、浮世の百汚穢《ひゃくおわい》を容《い》れて妨げなきものならんのみ。これを、かの世間の醜行男子が、社会の陰処《いんしょ》に独り醜を恣《ほしいまま》にするにあらざれば同類一場の交際を開き、豪遊と名づけ愉快と称し、沈湎《ちんめん》冒色《ぼうしょく》勝手次第に飛揚して得々《とくとく》たるも、不幸にして君子の耳目に触るるときは、疵《きず》持つ身の忽《たちま》ち萎縮して顔色を失い、人の後《しりえ》に瞠若《どうじゃく》として卑屈|慚愧《ざんき》の状を呈すること、日光に当てられたる土鼠《もぐら》の如くなるものに比すれば、また同日の論にあらざるなり。
近来世間にいわゆる文明開化の進歩と共に学術技芸もまた進歩して、後進の社会に人物を出《いだ》し、また故老の部分においても随分開明説を悦《よろこ》んで、その主義を事に施さんとする者あるは祝すべきに似たれども、開明の進歩と共に内行の不取締もまた同時に進歩し、この輩が不文《ふぶん》野蛮と称して常に愍笑《びんしょう》する所の封建時代にありても、決して許されざりし不品行を今日に犯し、恬《てん》として愧《は》ずるを知らざるものなきにあらず。文明進歩して罪を野蛮人に得る者というべし。学術技芸|果《は》たして何の効あるべきや。我輩は我が社会を維持して国を立てんとするに、むしろ無学無術の人と事を共にするも、有智の妖怪と共にするを欲せざる者なり。そもそも我が日本国の独立して既に数千年の社会を維持し、また今後万々歳に伝えんとするは、自《おの》ずからその然《しか》る所以《ゆえん》の元素あるが故なり。即ち社会の公徳にして、その公徳の本《もと》は家の私徳にあり。何者の軽薄児か、敢《あ》えて文明を口に藉《か》りて立国の大本《たいほん》を害せんとするや。我が道徳は数千年に由来してその根本固し。豈《あに》汝らをして容易にこれを動揺せしめんや。天下広し、我輩徳友に乏しからず。常に汝らの挙動に注目して一毫《いちごう》も仮《か》さず、鼓《つづみ》を鳴らしてその罪を責めんと欲する者なり。
人間|処世《しょせい》の権理《けんり》に公私の区別ありて、先ず私権を全うして然る後、公権の談に及ぶべしとの次第は、かつて『時事新報』の紙上にも記したることなるが(去年十月六日より同十二日までの『時事新報』「私権論」)、そもそもこの私権の思想の発生する事情は種々様々なれども、最第一《さいだいいち》の原因は、本人の自ら信じ自ら重んずるの心にあって存するものと知るべし。即ち我が徳義を円満無欠の位に定め、一身の尊《たっと》きこと玉璧《ぎょくへき》もただならず、これを犯さるるは、あたかも夜光の璧《たま》に瑕瑾《きず》を生ずるが如き心地して、片時も注意を怠《おこた》ることなく、穎敏《えいびん》に自ら衛《まも》りて、始めて私権を全うするの場合に至るべし。されば今、私権を保護するは全く法律上の事にして、徳義には縁なきものの如くに見ゆれども、元これを保護せんとするの思想は、円満無欠なる我が身に疵《きず》つくるを嫌うの一念より生ずるものなれば、いやしくも内に自ら省みて疚《やま》しきものあるにおいては、その思想の発達、決して十分なるを得《う》べからず。如何《いかん》となれば本人は元来|疵《きず》持つ身にして、その気|既《すで》に餒《う》えたるが故に、大節に臨んで屈することなきを得ず。即ち人心の働きの定則として、一方に本心を枉《ま》げて他の一方にこれを伸ばすの道理あらざればなり。私徳を修めて身を潔清《けっせい》の位《くらい》に置くと、私権を張りて節を屈せざると、二者その趣を殊《こと》にするが如くなれども、根本の元素は同一にして、私徳私権|相《あい》関《かん》し、徳は権の質《しつ》なりというべし。試みにこれを歴史に徴するに、義気|凜然《りんぜん》として威武も屈する能《あた》わず富貴も誘《いざの》う能わず、自ら私権を保護して鉄石の如くなる士人は、その家に居《お》るや必ず優しくして情に厚き人物ならざるはなし。即ち戸外の義士は家内の好主人たるの実《じつ》を見るべし。いかなる場合にも放蕩《ほうとう》無情、家を知らざるの軽薄児が、能《よ》く私権のために節を守りて義を全うしたるの例は、我輩の未だ聞かざる所なり。
窃《ひそ》かに世情を視《み》るに、近来は政治の議論|漸《ようや》く喧《かまびす》しくして、社会の公権即ち政権の受授につき、これを守らんとする者もまた取らんとする者も、頻《しき》りに熱心して相争うが如くなるは至極当然の次第にして、文明の国民たる者は国政に関すべき権利あるが故に、これを争うも可なりといえども、前にいえる如く、この公共の政権を守り、またこれを得んとするには、先ず一身の私権を固くすること肝要にして、その私権を固く
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