ず。その家人と共に一家に眠食して団欒たる最中にも、時として禁句に触れらるることあれば、その時の不愉快は譬《たと》えんに物なし。無心の小児が父を共にして母を異《こと》にするの理由を問い、隣家には父母二人に限りて吾が家に一父二、三母あるは如何《いかん》などと、不審を起こして詰問に及ぶときは、さすが鉄面皮《てつめんぴ》の乃父《だいふ》も答うるに辞《ことば》なく、ただ黙して冷笑するか顧みて他を言うのほかなし。即ちその身の弱点《よわみ》にして、小児の一言、寸鉄|腸《はらわた》を断つものなり。既にこの弱点あれば常にこれを防禦するの工風《くふう》なかるべからず。その策|如何《いかん》というに、朝夕《ちょうせき》主人の言行を厳重正格にして、家人を視《み》ること他人の如くし、妻妾児孫をして己れに事《つか》うること奴隷の主君におけるが如くならしめ、あたかも一家の至尊には近づくべからず、その忌諱《きき》には触《ふ》るべからず、俗にいえば殿様旦那様の御機嫌は損ずべからずとして、上下尊卑の分《ぶん》を明らかにし、例の内行禁句の一事に至りては、言《こと》の端《は》にもこれをいわずして、家内、目を以てするの家風を養成すること最も必要にして、この一策は取りも直さず内行防禦の胸壁とも称すべきものなり。
およそ人事に必要なるものは特に求めずして成るの常にして、かの内行不始末の防禦策の如きも、誰《た》が家の主人がいずれの時にこれを発明して実行の先例を示したりなどいうべき跡はなけれども、今日の実際について見れば、主人の内行修まらざる者は、その家風の外面は必ず厳重にして、家族骨肉の間、自然に他人の交際の如く、何か互いに隠して打ち解けざるものあるが如し。あるいはまた、家道|紊《みだ》れて取締なく、親子妻妾|相《あい》互《たが》いに無遠慮|狼藉《ろうぜき》なるが如きものにても、その主人は必ず特に短気無法にして、家人に恐れられざるはなし。即ち事の要用に出でたるものにして、いやしくも家風に厳格を失うか、もしくは主人に短気無法の威力なきにおいては、かの不品行の弱点を襲わるるの恐れあればなり。世間の噂《うわさ》に、某家の主人は内行に頓着せずして家事を軽んじ、あるいは妻妾一処に居て甚だ不都合なれども、内君は貞実にして主公は公平、妾もまた至極《しごく》柔順なる者にして、かつて家に風波を生じたることなしなどいう者あれども、
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