《やしな》うの風を成したるものの如し。天理の議論などはともかくも、家名を重んずるの習俗に制せられて、止《や》むを得ず妾を畜うの場合に至りしは無理もなきことにして、またこれ一国の一主義として恕《じょ》すべきに似たれども、天下後世これより生ずる所の弊害は、実に筆紙《ひっし》にも尽し難きものあり。
 さなきだに人類の情慾は自《おの》ずから禁じ難きものなるに、ここに幸いにも子孫相続云々の一主義あることなれば、この義を拡《おしひろ》めていかなる事か行わるべからざらんや。妻を離別するも可なり、妾《しょう》を畜《やしな》うも可なり、一妾にして足らざれば二妾も可なり、二妾三妾随時随意にこれを取替え引替うるもまた可なり。人事の変遷、長き歳月を経《ふ》る間には、子孫相続の主義はただに口実として用いらるるのみならず、早く既にその主義をも忘却し、一男にして衆婦人に接するは、あたかも男子に授けられたる特典の姿となり、以て人倫不取締の今日に至りしは、国民一家の不幸に止《とど》まらず、その禍《わざわい》は引いて天下に及ぼし、一家の私徳|先《ま》ず紊《みだ》れて社会交際の公徳を害し、立国の大本《たいほん》、動揺せざらんと欲するも得《う》べからず。故に今日の日本男子にして内行《ないこう》の修まらざる者は、単に自家子孫の罪人のみにあらず、社会中の一人として、今の天下に対しまた後世に対して、その罪|免《まぬか》るべからざるものなり。
 主人の内行《ないこう》修まらざるがために、一家内に様々の風波を起こして家人の情を痛ましめ、以てその私徳の発達を妨げ、不孝の子を生じ、不悌《ふてい》不友《ふゆう》の兄弟姉妹を作るは、固《もと》より免るべからざるの結果にして、怪しむに足らざる所なれども、ここに最も憐《あわ》れむべきは、家に男尊女卑の悪習を醸《かも》して、子孫に圧制卑屈の根性を成さしむるの一事なり。男子の不品行は既に一般の習慣となりて、人の怪しむ者なしというといえども、人類天性の本心において、自ら犯すその不品行を人間の美事《びじ》として誇る者はあるべからず。否《いな》百人は百人、千人は千人、皆これを心の底に愧《は》じざるものなし。内心にこれを愧じて外面に傲慢なる色を装い、磊落《らいらく》なるが如く無頓着なるが如くにして、強いて自ら慰むるのみなれども、俗にいわゆる疵《きず》持つ身にして、常に悠々として安心するを得
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