》の機に乗じて新政府に出身すれば、儼然たる正何位・従何位にして、旧君公と同じく朝《ちょう》に立つのみならず、君公かえって従《じゅう》にして、家来|正《せい》なるあり。なおなはなだしきは公《おおやけ》に旧君の名をもって旧家来の指令を仰ぎ、私《わたくし》にその宅に伺候《しこう》して依托することもあらん。
また、四民同権の世態に変じたる以上は、農商も昔日《せきじつ》の素町人《すちょうにん》・土百姓《どびゃくしょう》に非ずして、藩地の士族を恐れざるのみならず、時としては旧領主を相手取りて出訴に及び、事と品によりては旧殿様の家を身代限《しんだいかぎり》にするの奇談も珍しからず。昔年《せきねん》、馬に乗れば切捨てられたる百姓町人の少年輩が、今日借馬に乗て飛廻わり、誤って旧藩地の士族を踏殺すも、法律においてはただ罰金の沙汰あらんのみ。
また、封建|世禄《せいろく》の世において、家の次男三男に生れたる者は、別に立身の道を得ず。あるいは他の不幸にして男児なき家あれば、養子の所望を待ちてその家を相続し、はじめて一家の主人たるべし。次三男出身の血路は、ただ養子の一方のみなれども、男児なき家の数は少なくし
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