分の利益のみに非ず、子孫の為めに遁《のが》る可《べか》らざる義務なりと知る可し。
一 家の美風その箇条は様々なる中にも、最も大切なるは家族|団欒《だんらん》相互に隠すことなきの一事なり。子女が何かの事に付き母に語れば父にも亦これを語り、父の子に告ぐることは母も之を知り、母の話は父も亦知るようにして、非常なる場合の外は一切万事に秘密なく、家内|恰《あたか》も明放しにして、親子の間始めて円滑なる可し。是れは自分の意なれども父上には語る可らず、何々は自分一人の独断なり母上には内証などの談は、毎度世間に聞く所なれども、斯くては事柄の善悪に拘《かか》わらず、既に骨肉の間に計略を運《めぐ》らすことにして、子女養育の道に非ざるなり。
一 女子既に成長して家庭又学校の教育も了《おわ》れば男子と結婚す。結婚は生涯の一大事にして、其法、西洋諸国にては当局の男女相見て相択び、互に往来し互に親しみ、いよ/\決心して然る後父母に告げ、其同意を得て婚式を行うと言う。然るに日本に於ては趣を異にし、男子女子の為めに配偶者を求むるは父母の責任にして、其男女が年頃に達すれば辛苦して之を探索し、長し短し取捨百端、いよ/\是
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