》しき有様なりしかども、天下一般、分《ぶん》を守るの教《おしえ》を重んじ、事々物々|秩序《ちつじょ》を存して動かすべからざるの時勢《じせい》なれば、ただその時勢に制せられて平生《へいぜい》の疑念《ぎねん》憤怒《ふんど》を外形に発すること能《あた》わず、或は忘るるがごとくにしてこれを発することを知らざりしのみ。
中津の藩政も他藩のごとく専《もっぱ》ら分《ぶん》を守らしむるの趣意《しゅい》にして、圧制《あっせい》を旨とし、その精密なることほとんど至らざるところなし。而《しこう》してその政権はもとより上士に帰《き》することなれば、上士と下士と対するときは、藩法、常に上士に便にして下士に不便ならざるを得ずといえども、金穀《きんこく》会計のことに至《いたり》ては上士の短所なるを以て、名は役頭《やくがしら》または奉行《ぶぎょう》などと称すれども、下役《したやく》なる下士《かし》のために籠絡《ろうらく》せらるる者多し。故に上士の常に心を関するところは、尊卑《そんぴ》階級のことに在り。この一事においては、往々《おうおう》事情に適せずして有害《ゆうがい》無益《むえき》なるものあり。誓《たと》えば藩政の改革とて、藩士一般に倹約《けんやく》を命ずることあり。この時、衣服の制限を立《たつ》るに、何の身分は綿服《めんぷく》、何は紬《つむぎ》まで、何は羽二重《はぶたえ》を許すなどと命《めい》を出《いだ》すゆえ、その命令は一藩経済のため歟《か》、衣冠制度《いかんせいど》のため歟、両様混雑して分明ならず。恰《あたか》も倹約の幸便《こうびん》に格式《かくしき》りきみをするがごとくにして、綿服の者は常に不平を抱《いだ》き、到底《とうてい》倹約の永久したることなし。
また今を去ること三十余年、固《かた》め番《ばん》とて非役《ひやく》の徒士《かち》に城門の番を命じたることあり。この門番は旧来|足軽《あしがる》の職分たりしを、要路の者の考に、足軽は煩務《はんむ》にして徒士は無事なるゆえ、これを代用すべしといい、この考と、また一方には上士《じょうし》と下士《かし》との分界をなお明《あきらか》にして下士の首を押《おさ》えんとの考を交え、その実《じつ》はこれがため費用を省くにもあらず、武備を盛《さかん》にするにもあらず、ただ一事無益の好事《こうず》を企《くわだ》てたるのみ。この一条については下士の議論|沸騰《ふっとう》したれども、その首魁《しゅかい》たる者二、三名の家禄《かろく》を没入し、これを藩地外に放逐《ほうちく》して鎮静《ちんせい》を致したり。
これ等《ら》の事情を以て、下士の輩《はい》は満腹《まんぷく》、常に不平なれども、かつてこの不平を洩《もら》すべき機会を得ず。その仲間《なかま》の中にも往々《おうおう》才力に富み品行|賤《いや》しからざる者なきに非ざれども、かかる人物は、必ず会計書記等の俗役に採用せらるるが故に、一身の利害に忙《いそが》わしくして、同類一般の事を顧《かえりみ》るに遑《いとま》あらず。非役《ひやく》の輩《はい》は固《もと》より智力もなく、かつ生計の内職に役《えき》せられて、衣食以上のことに心を関するを得ずして日一日《ひいちにち》を送りしことなるが、二、三十年以来、下士の内職なるもの漸《ようや》く繁盛《はんじょう》を致し、最前《さいぜん》はただ杉《すぎ》檜《ひのき》の指物《さしもの》膳箱《ぜんばこ》などを製し、元結《もとゆい》の紙糸《かみいと》を捻《よ》る等に過ぎざりしもの、次第にその仕事の種類を増し、下駄《げた》傘《からかさ》を作る者あり、提灯《ちょうちん》を張る者あり、或は白木《しらき》の指物細工《さしものざいく》に漆《うるし》を塗《ぬり》てその品位を増す者あり、或は戸《と》障子《しょうじ》等を作《つくっ》て本職の大工《だいく》と巧拙《こうせつ》を争う者あり、しかのみならず、近年に至《いたり》ては手業《てわざ》の外に商売を兼ね、船を造り荷物を仕入れて大阪に渡海《とかい》せしむる者あり、或は自《みず》からその船に乗る者あり。
もとより下士の輩《はい》、悉皆《しっかい》商工に従事するには非ざれども、その一部分に行わるれば仲間中《なかまうち》の資本は間接に働《はたらき》をなして、些細《ささい》の余財もいたずらに嚢底《のうてい》に隠るることなく、金の流通|忙《いそが》わしくして利潤《りじゅん》もまた少なからず。藩中に商業行わるれば上士もこれを傍観《ぼうかん》するに非ず、往々《おうおう》竊《ひそか》に資本を卸《おろ》す者ありといえども、如何《いかん》せん生来の教育、算筆《さんひつ》に疎《うと》くして理財の真情を知らざるが故に、下士に依頼《いらい》して商法を行うも、空《むな》しく資本を失うか、しからざればわずかに利潤の糟粕《そうはく》を嘗《なむ》るのみ。
下士の輩《はい》は漸《ようや》く産を立てて衣食の患《うれい》を免《まぬ》かるる者多し。すでに衣食を得て寸暇《すんか》あれば、上士の教育を羨《うらや》まざるを得ず。ここにおいてか、剣術の道場を開《ひらい》て少年を教《おしう》る者あり(旧来、徒士以下の者は、居合《いあ》い、柔術《じゅうじゅつ》、足軽《あしがる》は、弓、鉄砲、棒の芸を勉《つとむ》るのみにて、槍術《そうじゅつ》、剣術を学ぶ者、甚《はなは》だ稀《まれ》なりき)。子弟を学塾に入れ或は他国に遊学せしむる者ありて、文武の風儀《ふうぎ》にわかに面目《めんもく》を改め、また先きの算筆のみに安《やす》んぜざる者多し。ただしその品行の厳《げん》と風致《ふうち》の正雅《せいが》とに至《いたり》ては、未《いま》だ昔日《せきじつ》の上士に及ばざるもの尠《すく》なからずといえども、概してこれを見れば品行の上進といわざるを得ず。
これに反して上士は古《いにしえ》より藩中無敵の好地位を占《しむ》るが為に、漸次《ぜんじ》に惰弱《だじゃく》に陥《おちい》るは必然の勢《いきおい》、二、三十年以来、酒を飲み宴を開くの風を生じ(元来|飲酒《いんしゅ》会宴《かいえん》の事は下士に多くして、上士は都《すべ》て質朴《しつぼく》なりき)、殊《こと》に徳川の末年、諸侯の妻子を放解《ほうかい》して国邑《こくゆう》に帰《か》えすの令を出《いだ》したるとき、江戸定府《えどじょうふ》とて古来江戸の中津《なかつ》藩邸《はんてい》に住居《じゅうきょ》する藩士も中津に移住し、かつこの時には天下多事にして、藩地の士族も頻《しき》りに都会の地に往来してその風俗に慣《な》れ、その物品を携《たずさ》えて帰り、中津へ移住する江戸の定府藩士は妻子と共に大都会の軽便流を田舎藩地の中心に排列《はいれつ》するの勢《いきおい》なれば、すでに惰弱《だじゃく》なる田舎《いなか》の士族は、あたかもこれに眩惑《げんわく》して、ますます華美《かび》軽薄《けいはく》の風に移り、およそ中津にて酒宴《しゅえん》遊興《ゆうきょう》の盛《さかん》なる、古来特にこの時を以て最《さい》とす。故に中津の上等士族は、天下多事のために士気を興奮するには非ずして、かえってこれがためにその懶惰《らんだ》不行儀《ふぎょうぎ》の風を進めたる者というべし。
右のごとく上士の気風は少しく退却《たいきゃく》の痕《あと》を顕《あら》わし、下士の力は漸《ようや》く進歩の路に在り。一方に釁《きん》の乗《じょう》ずべきものあれば、他の一方においてこれを黙《もく》せざるもまた自然の勢《いきおい》、これを如何《いかん》ともすべからず。この時に下士の壮年にして非役《ひやく》なる者(全く非役には非ざれども、藩政の要路に関《かかわ》らざる者なり)数十名、ひそかに相議《あいぎ》して、当時執権の家老を害せんとの事を企《くわだ》てたることあり。中津藩においては古来|未曾有《みぞう》の大事件、もしこの事をして三十年の前にあらしめなば、即日にその党与を捕縛《ほばく》して遺類《いるい》なきは疑を容《い》れざるところなれども、如何《いかん》せん、この時の事勢においてこれを抑制《よくせい》すること能《あた》わず、ついに姑息《こそく》の策《さく》に出《い》で、その執政を黜《しりぞ》けて一時の人心を慰《なぐさ》めたり。二百五十余年、一定不変と名《なづ》けたる権力に平均を失い、その事実に顕《あら》われたるものは、この度の事件をもって始とす。(事は文久三|癸亥《きがい》の年に在り)
この事情に従《したがっ》て維新《いしん》の際に至り、ますます下士族の権力を逞《たくまし》うすることあらば、或は人物を黜陟《ちゅっちょく》し或は禄制《ろくせい》を変革し、なお甚《はなはだ》しきは所謂《いわゆる》要路の因循吏《いんじゅんり》を殺して、当時流行の青面書生《せいめんしょせい》が家老参事の地位を占めて得々たるがごとき奇談をも出現すべきはずなるに、中津藩に限りてこの変を見ざりしは、蓋《けだ》し、また謂《いわ》れなきに非ず。下等士族の輩《はい》が、数年以来教育に心を用《もちう》るといえども、その教育は悉皆《しっかい》上等士族の風を真似《まね》たるものなれば、もとよりその範囲《はんい》を脱《だっ》すること能《あた》わず。剣術の巧拙《こうせつ》を争わん歟《か》、上士の内に剣客|甚《はなは》だ多くして毫《ごう》も下士の侮《あなどり》を取らず。漢学の深浅《しんせん》を論ぜん歟《か》、下士の勤学《きんがく》は日《ひ》浅《あさ》くして、もとより上士の文雅に及ぶべからず。
また下士の内に少しく和学を研究し水戸《みと》の学流を悦《よろこ》ぶ者あれども、田舎《いなか》の和学、田舎の水戸流にして、日本活世界の有様を知らず。すべて中津の士族は他国に出《いず》ること少なく他藩人に交《まじわ》ること稀《まれ》なるを以て、藩外の事情を知るの便なし。故に下等士族が教育を得てその気力を増し、心の底には常に上士を蔑視《べっし》して憚《はばか》るところなしといえども、その気力なるものはただ一藩内に養成したる気力にして、所謂《いわゆる》世間見ずの田舎者なれば、他藩の例に傚《ならっ》てこれを実地に活用すること能《あた》わず。かつその仲間の教育なり年齢なり、また門閥《もんばつ》なり、おおよそ一様同等にして抜群《ばつぐん》の巨魁《きょかい》なきがために、衆力を中心に集めて方向を一にするを得ず。ついに維新の前後より廃藩置県《はいはんちけん》の時に際し今日に至るまで、中津藩に限りて無事|静穏《せいおん》なりし由縁《ゆえん》なり。もしもこの際に流行の洋学者か、または有力なる勤王家が、藩政を攪擾《かくじょう》することあらば、とても今日の旧中津藩は見るべからざるなり。今その然《しか》らざるは、これを偶然の幸福、因循《いんじゅん》の賜《たまもの》というべし。
中津藩はすでにこの偶然の僥倖《ぎょうこう》に由《より》て維新の際に諸藩普通の禍《わざわい》を免《まぬ》かれ、爾後《じご》また重ねてこの僥倖を固くしたるものあり。けだしそのこれを固くしたるものとは市学校の設立、すなわちこれなり。明治四年廃藩のころ、中津の旧官員と東京の慶応義塾と商議の上、旧知事の家禄を分《わか》ち旧藩の積金《つみきん》と合《がっ》して洋学の資本となして、中津の旧城下に学校を立ててこれを市学校と名《なづ》けたり。学校の規則もとより門閥《もんばつ》貴賤《きせん》を問わずと、表向《おもてむき》の名に唱《となう》るのみならず事実にこの趣意を貫《つらね》き、設立のその日より釐毫《りごう》も仮《か》すところなくして、あたかも封建門閥の残夢中《ざんむちゅう》に純然たる四民同権の一新世界を開きたるがごとし。
けだし慶応義塾の社員は中津の旧藩士族に出《いず》る者多しといえども、従来少しもその藩政に嘴《くちばし》を入れず、旧藩地に何等《なんら》の事変あるも恬《てん》として呉越《ごえつ》の観《かん》をなしたる者なれば、往々《おうおう》誤《あやまっ》て薄情《はくじょう》の譏《そしり》は受《うく》るも、藩の事務を妨《さまた》げその何《いず》れの種族に党《とう》するなどと評せられたることなし。故にこの市学校
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