旧藩情
福沢諭吉

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(例)緒言《しょげん》

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(例)旧藩情|緒言《しょげん》

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   旧藩情|緒言《しょげん》

一、人の世を渡るはなお舟に乗《のっ》て海を渡るがごとし。舟中の人もとより舟と共に運動を與《とも》にすといえども、動《やや》もすれば自《みず》から運動の遅速《ちそく》方向に心付《こころづ》かざること多し。ただ岸上《がんじょう》より望観《ぼうかん》する者にして始《はじめ》てその精密《せいみつ》なる趣《おもむき》を知るべし。中津《なかつ》の旧藩士も藩と共に運動する者なれども、或は藩中に居《い》てかえって自《みず》からその動くところの趣《おもむき》に心付かず、不知不識《しらずしらず》以て今日に至りし者も多し。独《ひと》り余輩《よはい》は所謂《いわゆる》藩の岸上に立つ者なれば、望観《ぼうかん》するところ、或は藩中の士族よりも精密ならんと思い、聊《いささ》かその望観のままを記《しる》したるのみ。
一、本書はもっぱら中津旧藩士の情態《じょうたい》を記《しる》したるものなれども、諸藩共に必ず大同小異に過ぎず。或は上士《じょうし》と下士《かし》との軋轢《あつれき》あらざれば、士族と平民との間に敵意ありて、いかなる旧藩地にても、士民共に利害|栄辱《えいじょく》を與《とも》にして、公共のためを謀《はか》る者あるを聞かず。故に世上|有志《ゆうし》の士君子《しくんし》が、その郷里の事態を憂《うれえ》てこれが処置を工夫《くふう》するときに当り、この小冊子もまた、或は考案の一助たるべし。
一、旧藩地に私立の学校を設《もうく》るは余輩《よはい》の多年|企望《きぼう》するところにして、すでに中津にも旧知事の分禄《ぶんろく》と旧官員の周旋《しゅうせん》とによりて一校を立て、その仕組、もとより貧小なれども、今日までの成跡《せいせき》を以て見れば未《いま》だ失望の箇条もなく、先ず費《ついや》したる財と労とに報《むくい》る丈《だ》けの功をば奏《そう》したるものというべし。蓋《けだ》し廃藩以来、士民が適《てき》として帰《き》するところを失い、或はこれがためその品行を破《やぶっ》て自暴自棄《じぼうじき》の境界《きょうがい》にも陥《おちい》るべきところへ、いやしくも肉体以上の心を養い、不覊独立《ふきどくりつ》の景影《けいえい》だにも論ずべき場所として学校の設《もうけ》あれば、その状、恰《あたか》も暗黒の夜に一点の星を見るがごとく、たとい明《めい》を取るに足《た》らざるも、やや以て方向の大概を知るべし。故に今の旧藩地の私立学校は、啻《ただ》に読書のみならず、別に一種の功能あるものというべし。
 余輩《よはい》常に思うに、今の諸華族が様々の仕組を設《もう》けて様々のことに財を費し、様々の憂《うれい》を憂《うれえ》て様々の奇策《きさく》妙計《みょうけい》を運《めぐ》らさんよりも、むしろその財の未《いま》だ空《むな》しく消散《しょうさん》せざるに当《あたり》て、早く銘々の旧藩地に学校を立てなば、数年の後は間接の功を奏して、華族の私《わたくし》のためにも藩地の公共のためにも大なる利益あるべしと。これを企望《きぼう》すること切《せつ》なれども、誰に向《むかっ》てその利害《りがい》を説くべき路《みち》を知らず。故に今この冊子を記《しる》して、幸《さいわい》に華族その他有志者の目に触《ふ》れ、為《ため》に或は学校設立の念を起すことあらば幸甚《こうじん》というべきのみ。
一、維新《いしん》の頃より今日に至るまで、諸藩の有様は現に今人《こんじん》の目撃《もくげき》するところにして、これを記《しる》すはほとんど無益《むえき》なるに似《に》たれども、光陰《こういん》矢のごとく、今より五十年を過ぎ、顧《かえりみ》て明治前後日本の藩情|如何《いかん》を詮索《せんさく》せんと欲するも、茫乎《ぼうこ》としてこれを求《もとむ》るに難《かた》きものあるべし。故にこの冊子《そうし》、たとい今日に陳腐《ちんぷ》なるも、五十年の後には却《かえっ》て珍奇にして、歴史家の一助たることもあるべし。
  明治十年五月三十日
[#地から2字上げ]福沢諭吉 記
[#改ページ]

   旧藩情《きゅうはんじょう》

 旧|中津《なかつ》奥平《おくだいら》藩士《はんし》の数、上《かみ》大臣《たいしん》より下《しも》帯刀《たいとう》の者と唱《となう》るものに至るまで、凡《およそ》、千五百名。その身分役名を精細に分《わか》てば百余級の多きに至れども、これを大別《たいべつ》して二等に分つべし。すなわち上等は儒者、医師、小姓組《こしょうぐみ》より大臣《たいしん》に至り、下等は祐筆《ゆうひつ》、中小姓《なかごしょう》[#ここから割り注]旧厩格[#ここで割り注終わり]供小姓《ともごしょう》、小役人《こやくにん》格より足軽《あしがる》、帯刀《たいとう》の者に至り、その数の割合、上等は凡《およ》そ下等の三分一なり。
 上等の内にて大臣と小姓組とを比較し、下等の内にて祐筆《ゆうひつ》と足軽とを比較すれば、その身分の相違もとより大なれども、明《あきらか》に上下両等の間に分界を画《かく》すべき事実あり。すなわちその事実とは、
 第一、下等士族は何等《なんら》の功績《こうせき》あるも何等の才力を抱《いだ》くも、決して上等の席に昇進《しょうしん》するを許さず。稀《まれ》に祐筆などより立身して小姓組に入《いり》たる例もなきに非ざれども、治世《ちせい》二百五十年の間、三、五名に過ぎず。故に下等士族は、その下等中の黜陟《ちゅっちょく》に心を関して昇進を求《もとむ》れども、上等に入るの念は、もとよりこれを断絶して、その趣《おもむき》は走獣《そうじゅう》あえて飛鳥《ひちょう》の便利を企望《きぼう》せざる者のごとし。また前にいえるごとく、大臣と小姓組との身分は大《おおい》に異《こと》なるがごとくなれども、小姓組が立身《りっしん》して用人《ようにん》となりし例は珍《めず》らしからず。大臣の二、三男が家を分《わか》てば必ず小姓組たるの法なれば、必竟《ひっきょう》大臣も小姓組も同一種の士族《しぞく》といわざるを得ず。
 また下等の中小姓《なかごしょう》と足軽《あしがる》との間にも甚《はなはだ》しき区別あれども、足軽が小役人《こやくにん》に立身してまた中小姓と為《な》るは甚だ易《やす》し。しかのみならず百姓が中間《ちゅうげん》と為《な》り、中間が小頭《こがしら》となり、小頭の子が小役人と為れば、すなわち下等士族中に恥《はず》かしからぬ地位を占《し》むべし。また足軽は一般に上等士族に対して、下座《げざ》とて、雨中《うちゅう》、往来に行逢《ゆきあ》うとき下駄《げた》を脱《ぬ》いで路傍《ろぼう》に平伏《へいふく》するの法あり。足軽以上小役人格の者にても、大臣に逢《あ》えば下座《げざ》平伏《へいふく》を法とす。啻《ただ》に大臣のみならず、上士《じょうし》の用人役《ようにんやく》たる者に対しても、同様の礼をなさざるを得ず。また下士《かし》が上士の家に行けば、次の間より挨拶《あいさつ》して後に同間《どうま》に入り、上士が下士の家に行けば、座敷まで刀を持ち込むを法とす。
 また文通に竪様《たてざま》、美様《びざま》、平様《ひらざま》、殿付《とのづ》け等の区別ありて、決してこれを変ずべからず。また言葉の称呼《しょうこ》に、長少の別なく子供までも、上士の者が下士に対して貴様《きさま》といえば、下士は上士に向《むかっ》てあなたといい、来《き》やれといえば御《お》いでなさいといい、足軽が平士《ひらざむらい》に対し、徒士《かち》が大臣《たいしん》に対しては、直《ただち》にその名をいうを許さず、一様に旦那様《だんなさま》と呼《よび》て、その交際は正《まさ》しく主僕の間のごとし。また上士の家には玄関敷台を構えて、下士にはこれを許さず。上士は騎馬《きば》し、下士は徒歩《とほ》し、上士には猪狩《ししがり》川狩《かわがり》の権を与えて、下士にはこれを許さず。しかのみならず文学は下士の分にあらずとて、表向《おもてむき》の願を以て他国に遊学《ゆうがく》するを許さざりしこともあり。
 これ等《ら》の件々は逐一《ちくいち》計《かぞ》うるに暇《いとま》あらず。到底《とうてい》上下両等の士族は各《おのおの》その等類の内に些少《さしょう》の分別《ぶんべつ》ありといえども、動かすべからざるものに非ず。独《ひと》り上等と下等との大分界《だいぶんかい》に至《いたり》ては、ほとんど人為《じんい》のものとは思われず、天然の定則のごとくにして、これを怪《あや》しむ者あることなし。(権利を異にす)
 第二、上等士族を給人《きゅうにん》と称し、下等士族を徒士《かち》または小役人《こやくにん》といい、給人以上と徒士以下とは何等《なんら》の事情あるも縁組《えんぐみ》したることなし。この縁組は藩法においても風俗においても共に許さざるところなり。啻《ただ》に表向の縁組のみならず、古来士族中にて和姦《わかん》の醜聞《しゅうぶん》ありし者を尋《たずぬ》るに、上下の士族|各《おのおの》その等類中に限り、各等の男女が互に通じたる者ははなはだ稀《まれ》なり。(ただし日本士族の風俗は最も美にして、和姦などの沙汰は極めて稀《まれ》に聞くところなり。中津藩士ももとより同様なれども、ここにはただ事実の例を示さんがために、その稀に有る者の数を比較したるのみ。)
 かつ限《かぎり》ある士族の内にて互に縁組《えんぐみ》することなれば、縁に縁を重ねて、二、三百年以来今日に至《いたり》ては、士族はただ同藩の好《よしみ》あるのみならず、現に骨肉の親族にして、その好情の篤《あつ》きはもとより論を俟《ま》たず。然《しか》るに今日、試《こころみ》に士族の系図を開《ひらき》てこれを見れば、古来上下の両等が父祖を共にしたる者なし、祖先の口碑《こうひ》を共にしたる者なし。恰《あたか》も一藩中に人種の異《こと》なる者というも可《か》なり。故にこの両等は藩を同《おなじゅ》うし君を共にするの交誼《こうぎ》ありて骨肉の親情なき者なり。(骨肉の縁を異にす)
 第三、上等士族の内にも家禄にはもとより大なる差ありて、大臣《たいしん》は千石、二千石、なおこれより以上なる者もあり。上等の最下《さいか》、小姓組、医師のごときは、十人扶持《じゅうにんぶち》より少なき者もあれども、これを概《がい》するに百石二百石或は二百五十石と唱《とな》えて、正味《しょうみ》二十二、三石より四十石|乃至《ないし》五、六十石の者最も多し。藩にて要路に立つ役人は、多くはこの百石[#ここから割り注]名目のみ[#ここで割り注終わり]以上の家に限るを例とす。藩にて正味二、三十石以上の米あれば、尋常《じんじょう》の家族にて衣食に差支《さしつかえ》あることなく、子弟にも相当の教育を施《ほどこ》すべし。
 これに反して下等士族は十五石|三人扶持《さんにんぶち》、十三石|二人扶持《ににんぶち》、或は十石|一人扶持《いちにんぶち》もあり、なお下《くだっ》て金給の者もあり。中以上のところにて正味七、八石|乃至《ないし》十餘石に上《のぼ》らず。夫婦|暮《ぐら》しなれば格別《かくべつ》、もしも三、五人の子供または老親あれば、歳入《さいにゅう》を以て衣食を給するに足《た》らず。故に家内《かない》力役《りきえき》に堪《たう》る者は男女を問わず、或は手細工《てざいく》或は紡績《ぼうせき》等の稼《かせぎ》を以て辛《かろ》うじて生計《せいけい》を為《な》すのみ。名は内職なれどもその実《じつ》は内職を本業として、かえって藩の公務を内職にする者なれば、純然たる士族に非ず、或はこれを一種の職人というも可《か》なり。生計を求むるに忙《いそが》
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