ことを掌ると書いてあります、王の直の領分以外の命令に關することを掌る、それから三皇五帝の書を掌る、即ち周代にも自分の王朝の時の記録でなしにその以前の王朝のことを掌るのは外史が掌ることになつて居る、又周の王朝に使つて居る文字が一般に普及するやうに、諸侯の國々によつて文字の使方が違はないやうにする爲に文字を四方に達するやうなことを掌る、それから亦書いた物を持つて四方に使ひする時其の文を書く、昔は口上の使者もあり文書を持て行く使者もあります、文書を持つて行く使者の時に其の文書を書くといふのが外史の職務であります。
其次に御史であります、御史は邦國都鄙及び萬民を治むることを掌ると云ふことを書いてありまして、これは周の時の冢宰の副官になるのだと云ふことを書いてあります。大體然ういふ風なことで五つの種類の史の職務がありますが、其外に周禮では各々の官に皆府史胥徒と申す者があります、此際の史といふものは今日の書記官、書記といふやうな事柄でありまして、何でも物を書くやうなものを史と申しました。其れだけが周禮に在る史の職務の大體でありますが、併し前にも申しました如く、周禮と云ふ本は殊に古書の中で眞僞の議
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