忌むべき事、昔は種々な事を忌みました、日本でも「かたたがひ」などいふことがありましたが、然ういふ忌む事を王に告げる、大いなる祭があつた時には禮法を讀む職務になります、それから大いなる喪、大いなる會同、大いなる賓客、大いなる軍のあつた時、之は大史の職務を助ける、凡て國の事で禮法次第書を掌ることは、其の中の大事は大史が掌るが、小事は小史が掌る、諡を賜はり誄を讀むことも關係して居る。
 この大史に附屬した官で昔から在來りました馮相氏、保章氏といふものを次に擧げてありますが、此の事をお話しますと長くなりますから省きます。
 それから内史といふ者があります、これは制度、法律に關係したことを掌ることを書いてあります、爵を與へること、禄を與へること、廢すること、置くこと、殺すこと、生すこと、與へること、奪ふこと。この八つの事を掌ることが書いてあります、それから諸侯に命令、公卿大夫などに官を申し付ること、策命を書くことを書いてあります、それから王の直領の中の事柄は内史が之を讀むといふことが書いてある、大體然ういふ風な命令に關係したことを多く掌る官である。
 それから外史でありますが、これは外令を書する
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