内史、外史、御史であります、然うして其の職務の細目を擧げて居ります。
第一、大史と云ふものゝ職務に就ては、邦の法典を掌る、邦と申しますと天子の直領です、官府の治め方の法を掌る、都鄙の治め方の規則を掌ると云ふことになつて居りますが、其の中に邦國、都鄙及び人民の約束に關係した書類を藏ひ込んで居つて、六官即ち天官より冬官までの六官でありますが、其の六官の書類の副本を取つて置くと云ふことが書いてあります、若し其の約束に就て訴訟のやうな事があつて調べなければならぬことがあると、大史は庫を啓いてそれと引合せる、然うしてそれに合はないと罰する、斯ういふことを書いてある、詰り人民の約束、裁判事件に關係したやうな書類を藏つて置く、それが一つの大事な職務になつて居ります。
それからモウ一つは暦の事を掌る。又暦を頒つ事、夫から暦に因つて王の職務の年中行事がありまして、日本でも昔朝廷には年中行事がありましたが、其の年中行事の規定に依つて王の動作を大史が差圖をするのであります、大祭祀のあります時は、祭の執事者と日を卜ひ、又祭の次第書、――「禮書」と書いてありますが、次第書を讀んで其の事柄の順序を立てる、祭の
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