最近の職業野球団はこうした「ファン」社会の需要に応じて企業されたものであって、日本でこの商売が立派に成立するだろうことはアメリカ職業野球団の来朝の際、如何に日本の野球ファンが死に物狂いに殺到したかということで、すでに試験済みなのである。
処が一方、六大学野球連盟自身が、この時すでに職業団化していることを見ねばならぬ。それを通じて各大学の野球部自身、又選手自身が、職業化して来た。選手は野球専攻(?)の学生となり、その研究費(?)を賃銀(?)として受けとるようにさえなるし、この選手と共に野球部は営業大学の事業部の役割を持って来るし、連盟自身は事実上興行主体と何等選ぶ処がなくなった。この関係が社会的に色々のボロを出すようになったので、文部省は野球統制令を敷いて、例の「学生運動」としての学生野球とこの企業としての学生野球との矛盾を折衷しようと試みた。一季制案がその一例だったのである。処が学生野球の必然性は、すでに崩壊しつつある学生運動としての学生野球が新興の学生野球企業を圧迫するのを肯んじることが出来ない。そこで連盟側から二シーズン制復活運動が猛然と台頭したのである。文部省は遂に、入場料の値下げと各大学分配金の制限(六万円以内)とを条件として、二シーズン制の復活を許した。
文部省は初め二シーズン制が学生の勉学にさし障りがあるという純教育上の理由から、一シーズン制にしたのであったが、今度之を入場料と分配金の制限という純企業統制上の条件に代えたのだから、之は確かに文部省自身、学生運動野球から企業野球への必然的な動きの前に、譲歩したことを意味するに他ならぬ。
さてそこで問題になるのは、こうした半学生運動的・半企業的・学生野球と純職業野球・野球業との関係が色々と発生することである。ここでも文部省の学生野球統制令は再び色々の矛盾に逢着した。その一つとして、在学中本職の野球業にたずさわる学生生徒は之を大学乃至学校から除名しなければならぬということにもなったのである。音楽の専門商売人を養成する上野の音楽学校でも、在学中ステージに立つことが出来ないというから、それから見れば野球専門の学校の学生や生徒でない以上、之が当然とも思われるかも知れない。併し今いったような学生野球統制令が学生野球商売と職業野球商売とを判然と切り離せると考えるのは、今では一つの幻想にすぎない。今日の学生野球はその
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