方に就いて、司法省と陸海軍両省との間に、初め、不思議にも、見解の対立があったそうである。司法省の意向としては、従来の「お役所型を破って」、相当具体的に諸データを指摘するというやり方で公表しようとしたのであるが、××××からは、之に対し或る修正案が提出されたそうである。
司法省のような公表の仕方をすると、予審が決定しただけでまだ本式には確定していない犯行事実をば、確実の事実であるかのような印象を与える仕方で発表する結果になりはしないか、それでは、外のことはとにかく、××××の威信を傷ける惧れがある。そう陸海軍省側は故障を持ち込んだそうである。もっと抽象的な発表形式を採用しろというのが司法省案に対する修正案であったらしい。
こうやって「三省合議」の上で修正されたのが、今度公表された内容だとすると、多分それは、採り得べきであった具体性に較べて、まだまだ抽象的な形態に止まっているものに相違ない。なる程諸事実・人名・場処・時日・行動・其他のデータは立派に公表されているのだから、相当具体的だと云えば具体的だが、どうも吾々国民は、この頃馬鹿に疑い深くなっているので。
なる程、誤謬の可能性が、現実に期待され得るような場合には、あまり立ち入り過ぎた「具体的」事実を云々すると、認識を誤らせるかも知れない。だが予審調書の場合の如きは、権威ある根拠によって立っているのだから、誤謬の可能性が現実とは期待され得ない筈ではないか。もし少しでも誤謬であるかも知れないような予感があるなら、予審は決定される筈がない。処がこうした予審で決定された「事実」を抽象的に発表しなければいけないというのはどういうわけなのであるか、それは吾々人民には判らないことだ。
抽象的知識は必ず認識不足を産むものである。この唯物論のテーゼはこの頃日本帝国が国際的に専ら宣伝に力めている真理だ。認識過剰も困るが認識不足はなお更困る。処が今の場合は、認識不足よりも認識過剰の方が困るのだそうである。国際的には認識不足、国内的には認識過剰。難きものは認識なる哉。
処がまだ一つ判らないことがある。常人側の被告を受け持たされた司法省側は、被告に内乱罪を適用する必要を認めず、単に殺人・殺人未遂・爆発物取締罰則違反・という罪名を付けようとするのであるが、陸海軍側は軍人被告に対して反乱罪を以て臨もうとする。之を聴いて世間では一時、何故だか、司法省と××との対立云々と噂した。そこで法相はこう云って断わっているのである、「……に就いては種々な議論もあって中には陸海軍と司法省の意見が対立正面衝突でもした様に伝えるものもあるが、さようなことは全然ない」云々(東京朝日五月十一日付)。
無論そういうことはあり得ない筈である。あったとしたら頗る変なことだろう。処がそんな変なことがまことしやかに噂されるということは、だから、二重に変なことでなければならないわけだ。どうも薄気味悪いことである。
五・一五事件の「発表」のおかげで、吾々は五・一五事件が益々判らなくなって来た。懐疑論や不可知論が昂進して来ると、一種の妖怪談になってくる。お互い様に薄気味悪くなるのである。
二、文部大臣の権威
国際競争に限らず、勝負は機会均等でなければならぬ。二回戦で二対〇の勝利率のものでも三回戦では三対〇とも二対一ともなることが出来るのだから、三対〇をも二対一をも二対〇だと云って片づけて了うのは不合理である。六大学リーグ戦も今年から一様に三回戦までやることになったそうであるが、それは数学的に非常に慶賀すべきことである。新進の秀才文部大臣の何よりもの歴史的大功績があるとすれば恐らく之だろう。多分この点は又、日本中の有識者が斉しく認める処だろう。
だが文部大臣たる以上、たかがスポーツの問題などに跼蹐《きょくせき》してはいられない。私は先月の本欄で、文部省が内務省などに引き廻され気味で、わずかにスポーツ干渉を以て憂さを晴らしているのを、文部大臣のためにお気の毒だと云ったのだが、今は文部大臣の名誉のために、之は失言として撤回する。文部大臣は内務省などから引き廻されるどころではない、わが文部大臣は、内務省に命じて、滝川教授の著書『刑法読本』を発禁にさせたのだそうである。(東京朝日五月二十一日付)。
之はJOBKで放送したものを出版したもので、去年の六月ほんの僅かな削除の後に発売を許された本だが、内容は素人の吾々にとっては非常に自然に変な無理がなく能く呑み込めるし、口絵には一枚の美人の写真さえ付いていると云った風で、まことになごやかな著書だという印象を消すことは出来ない。処がわが秀才文部大臣の卓越した頭脳は、BKのコセコセしたスイッチや逓信省の老婆心や内務省の無表情な警察眼をも洩れたこの本に、ニコニコしながら、而も悠々と一年間の間をさえおいて、発禁を命じた(?)のである。凡そ一国の大臣たるものは、須らく之だけの落ち付きと見識とを持っているべきだろう。
文部大臣のこの見上げた態度に較べて、文官高等分限委員会の態度は、何と不見識で軽はずみなことであるか。滝川教授の罷免という、社会的には輿論の対象となり法制的には疑問の焦点である処の、この困難な問題を、文部省がディクテートするままに、禄々調査もしないで即日安々と鵜呑みにして了ったのでは、どこに委員会の権威があるだろうか。況して文部大臣は、委員会が開かれる前から、委員会を××するに決っているような変な口吻を洩らしていたが、あれは何として呉れるのか。
文部大臣の権勢正に恐るべきものがあるのである。――処が、世間の噂によると、上には上があるもので、当の××××が中国地方の某代議士によって動かされているというのである。××××の折角の名誉のために、そういう事実はないのだと信じるが、併し噂のあること自身は事実だ。その噂によると、その某代議士が滝川教授の著書か講演かに、どうしたハズミからか、興味を持って、之こそ赤化思想であると云って、パンフレットまで造って、六十四議会で策動したということである。文部大臣はその見識と落ち付きにも拘らず、何故だか[#「何故だか」は底本では「何故だが」]、そういう教授は必ず処分すると即答して了ったので、決して約束を破らないわが卓越したこの政党人大臣は、その約束を只今道徳的に履行しているのである、と。なる程そうして見ると、文相のこの道徳美談の犠牲者が、他の何人でもあり得ずに、特に滝川教授でなければならないわけが、少しは理性的に理解出来る。だがそうすれば、理解出来なくなるのは、文相のかの見識と落ち付きがどこへ行ったかという点だ。
某代議士がなぜ滝川教授を選択したかは、本当の処は判らないにしても、一つの仮定を置けば想像上はよく判る。教授は法律学者であり法律の中でも特に切実な刑法の学者だ。処で滝川教授に取って不幸なことは、大抵の代議士という種類の人間が法律書生上りだという事実である。彼等代議士は法律の常識はやや自分の専門だと思っている。彼等は何が赤い[#「赤い」に傍点]ことで何が赤いことでない[#「ない」に傍点]かは科学的に認識出来ないが、彼等の法律常識によってうまく消化出来ないものと出来るものとの区別は認識できる。そこで自分の法律書生式常識で判らないものが、即ち赤いことだと推論することは自然だろう。赤いということは多分こういうことなのだろうと、事法律の世界に関する限り、一寸連想を逞しくするのは無理ではない。で、こういう仮定さえおけば(尤も之は事実に当っていないかも知れないが)、この点は一応理解出来る、だが依然判らないのは文部大臣の権威の行方である。――文相の権威が一寸でも弱みを見せると、世間の噂好きな連中はすぐ、背後にファッショの手があるとか××の後ろ立てがあるとか、不謹慎なことを云い始める。この頃の世の中は全く困ったものだ。
威厳も自分の身から出たものでないと、一向身に付かないもので、付け焼き刃の威厳の持主は、その目つきが不安そうにキョロキョロするものである。処で実際、文部省が滝川教授罷免の理由として挙げる処は、いつもキョロキョロと一定しなくて落ち付かない。時には漫然と赤いからだと云って見たり、時には内乱罪や姦通罪が普通の犯罪でないと云うから悪いと云って見たり、著書が悪いからと云うかと思えばどこかでやった講演が悪いからとか、大学での講義が悪いからとか、云って見たりする。併し、漫然と赤いから悪いというのでは、田舎の父親や下宿のおかみにとっての説明になっても、まさか文部大臣の口から天下に向って声明する説明の理由にはなるまい。内乱罪が普通の犯罪と同一には待遇出来ないというのが悪いというと、新聞の社説(東京朝日五月二十一日付)や京大法学部の少壮職員団から(その声明書)、海相や陸相でも×・××××に就いてそう云っているではないかと云われるし、姦通罪に就いては東大教授男爵穂積博士の最近の著書『親族法』にそのままあるではないかと云われる。著書が悪るければ内務省が発禁にすれば好いので、文部省がその著者を首にする理由にはならぬと云われるし、講演が悪るかったと云えば、それはすでに前から出版されて広く読まれている著書と同一内容だったに過ぎぬと云われる。
それから大学での講義が講義として好いか悪いかが、一体国務大臣に判定出来るかと質問される。而も、「頭の悪い人には罷めてもらわねばならぬのと同じことだ」などと下手なことを云うから、引き込みが益々付かなくなるわけで、教授としての頭の善い悪いは一体教授会が判定しなければならないことだ。処が現に、法学部教授会は全員一致で、滝川教授が赤くもなければまして頭が悪いなどということは到底あり得ないことを、主張している。
こういう時のためにと思って、大学官制の内に、わざわざ「人格の陶冶」という項目を後から※[#「插」でつくりの縦棒が下に突き抜けている、第4水準2−13−28]入しておいたのに、折悪しく滝川教授は放蕩もして呉れなければ喧嘩もしない。而もよく冷静に考えて見ると、大学教授の場合に於ける人格は、何よりも真理探究に対する誠実の内にこそあったわけで、それが学生の教育に対しての何よりの人格的影響を意味するわけだが、京大学生は滝川教授の非人格さを非難し始めるかと思うと、それとは全然反対に、教授に対して無やみに師弟の情の切なるものを感じているらしい。こういう真情には、文部大臣たるもの、素より「動かされ」る義理があるわけだから、嫌でも学生代表に面会しなければならない破目にまで陥って了う。
そればかりではない、京大法学部教授団は文部省に対する批判を意味する処の声明書を発表している。それによると、第一に総長の具状を待たずに大学教授を罷免すべく分限委員会を開いたことが、帝国大学官制に対する純然たる違法であり、而も沢柳事件で京都帝大の不文律として天下に認められた処の、総長の具状は教授会の協賛を必要とするという習慣法を無視することも、不法だというのである。一体今日では伝統を無視するということそれ自身がすでに危険思想ということになっているが、時の文部大臣奥田義人が認めた京大の模範的伝統を蹂躙することは、文教の府として、それ自身引け目を感じることである。まして勅令違反の嫌疑まで受けては、文部省もジッとしてはいられないだろう。法制局に相談して見ると勅令違反にはならないそうだが、京大の法学部全体が一人残らず違法だと云っているから、世間の無知な蒙昧な人民達はどっちの言い分を信じるかあてになったものではない。
人から借りて来た権威というものはツクヅクあてにならないものである。ドンなに身辺を見廻しても、思わしい合理的な論拠は見当らない。だから京大法学部に対する反対声明書などは、なまなか出さない方が好いだろう、ということになるのである。
理由を挙げたり声明書を発表したりするのは、理論だが、文部省はどこにも合理的な理論を見つけ出すことが出来ない。――だが政治には、別に理論などはいらない。理論は抜きにしても有力な説得力のあるものがある。×××はそういうことをチャンと
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