に、まずこの諸論派がいかなる関係をもって立ちしやを一言すべし。立憲政体設立の期を定めたる大詔の下りし年すなわち明治十四年より、条約改正論の騒がしかりし明治二十年に至るまで、この六年間は実に政論史上の第三期に属す。この期の政論が前期に比して大いに進歩せしことは言を俟たずといえども、もしその裏面よりこれを考察せばまたすこぶる厭うべきものあらん、吾輩かつもっぱら表面よりこれを見ん。
 自由、改進、帝政、この三論派は互いにいかなる点をもって相分かるるや。吾輩はまた前期の沿革に連繋してこれを論定せんのみ、何となれば何事も断然滅するものなくまた突然生ずるものなければなり。自由論派と帝政論派とはその淵源を第一期の国権論派に有し、しかしてひとり改進論はかの国富論派より来たるや疑いなし、もし第二期に向かってその系統を求むれば、自由論派は急激民権派より生じ、帝政論派は折衷民権派より来たり、しかして改進論派は翻訳民権派の形たるに過ぎず。このゆえに既往の沿革に対しては自由・帝政の二派は兄弟にして改進の一派とは路人の関係なり。現時の政事に対しては改進・自由の二派ほとんど朋友にして帝政の一派とは仇敵の関係を有す。しかりといえども沿革の関係は争うべからざるものあり、自由派と帝政派とは国権論においてはなはだ相近かりき。自由派の代表者たる板垣氏の著『無上政法論』に言う、
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 民権は国権と関係を相なすものにして、民権は国権ありてしかる後安く、国権鞏固ならざればすなわち民権もまた安きことあたわざるなり云々
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と。しかして帝政派の宣言にいわく、「内は万世不易の国体を保守し公衆の康福権利を鞏固ならしめ、外は国権を拡張し各国に対して光栄を保たんことを冀《こいねが》い云々」と。さればその二派は国権と民権とを併せ重んじ、二者を別にしてその先後を立てざることほとんど同一なるを見るべし。しかるに改進派これに反しその宣言においては一語の国権に及ぶなく、その綱領においては、
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 内治の改良を主とし国権の拡張に及ぼすこと。外国に対しては勉めて政略上の交渉を薄くし通商の関係を厚くすること、
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と明言せり。自由・帝政の二派は国権民権を併せ重んじ、とくに自由派はむしろ国権を先にし無上政法を立つるためには政略上の交渉を深くするの傾きあり、しかして改進派はまったくこれに反対の意見を有せり。三派の大主義における異同は実にかくのごとし、ただ帝政派は当時政府の弁護者となりかつ旧勤王論者と相合したるため、主義上と言うよりはむしろ情実上において他の二派に敵視せらたるが[#「敵視せらたるが」はママ]ごとし、しかして現政府の反対たる自由・改進の二派が時としては互いに反目激争のことありしは思うに他に理由あるべしといえども、一は国権論の上にはなはだしき異同を有するがためにあらざるか。

     第四 自由論派

 気質慣習の成るは一朝一夕のゆえにあらざるなり、本朝古代のありさまはこれを知ること詳ならず。漢土儒道の入り来たりし以来、わが国人はその感化を受けたること多からん、支那仏教の渡りし後もまた大いに風習を変更せられたるや知るべきなり。しかりといえどもこれみな東洋の文物のみ、東洋人種のやや似寄りたる国々にありてはその風俗習慣の根柢また相似たるものあり。儒道仏教の容易に移流したるは何ぞ恠《あや》しむに足らん。おおよそ東洋諸国の風習たるや主として服従忍辱を尚ぶ、その社会の構成は上下層々互いにその上を敬しその下を制しいわゆる上制下服に基づく、ゆえに父は父たらずといえども子は子たらざるべからず、夫は夫たらずといえども婦は婦たらざるべからず、兄は兄たらずといえども弟は弟たらざるべからず、これを家庭倫理の大本となす。この原則は社交の上にも移り、長幼の間、主僕の際、みな上制下服の則をもって律せられ、ついに政事の上にも移りて君臣の関係、官民の交渉また上制下服をもって通則となす。ここにおいてか社会の団結はただ圧制と服従とをもってその成立を保つというに至る。泰西にありてはすなわち然らず、およそ父子夫婦兄弟の際はつとに平等の気風を存し、社会の構成は上制下服に基づかずして左抗右抵に基づけり。この気風は社交に移りて長幼の序なく主僕の順なし、政事上にありては君臣の関係、官民の交渉、東洋のごときにあらず。
 西洋奴隷制のごときもと彝倫《いりん》の思想より起こるにあらず。むしろ人間社会における強弱優劣の関係より来る、西洋に奴隷制の存せしはなお東洋に乞丐制《きっかいせい》の存せしごときのみ、その彝倫の道にありては上下尊卑を主とせずして、つねに左右平等を主とす。しかして社交には智愚貧富の差を免れず、政事には君臣上下の別自ら必要たらざるを得ず、ここにおいて貴族の制を生じ僧族の制を生じ、族制なるものはついに無限の権力をもって公衆に臨む、その社交原則たる左右平等は日に衰縮して上下尊卑の事弊はまた抑うべからず、世運ここに至りていわゆる自由主義なるもの起これり。これによりてこれを見れば泰西において自由主義の起これるはそのはじめ一の反動なり、時弊を匡正するがためにやむを得ずして起これるものなり。しかして自由主義のはたして人間進歩の大本たるを認めたるは実に近世のことのみ。
 それ東洋の人民は上制下服をもって社交の常則となし左抗右抵をもって変乱の階となす。これに反して西洋人は左抗右抵をもって人間の通法となし上制下服をもって衰替の源となす。西人かつて左抵右抗のもって社会平和を保つに足らざるを知り、貧富強弱の差よりもって貴賤尊卑の別自然に起こるべきを知り、ホッブスのごとき専制論者出でたり、また個々平等の事実に存するなくついに下等人類の牛馬と同じきものの実際に存するを知り、アリストートのごとき奴隷論者さえ出でたり。しかりといえども人心に浸潤する気質慣習は容易に回すべからず、専制論者の説はもと最上の権力を固くしてもって貧弱を救い富強を抑うるにありといえども、たまたまもって虐主暴人のために恰好の口実となり、専横の弊は乱離の弊に代わりて起こりますます社会の悪を長ずるに至れり、これよりその後政論はいよいよ事実の激動して発達し、あるいは宗教の理に基づき、あるいは道義の道に基づき、またあるいは法律経済の原則に基づき、かの無限王権および貴族特権を攻撃してしかして自由平等の説を唱うるもの屈指するに遑《いとま》あらず。その後もっともいちじるしく個人自由を主張して極度に達し、この自由を国家主権の上に置かんと欲してその説を得ず、ついに「社会は人民各自の相互契約に出ず」と説きたるはかのいわゆるルーソーの『民約論』これなり。
『民約論』の主義は実に個人自由主義の極度に達したるものなり、しかして仏国の人民はかつてこれが実行を試みその功をなさざりき。しかりといえどもこの人民が八十九年に宣言したる自由平等博愛の旨義と主権在民の原則とは欧州大陸を振動し、その余波として数十年の後、千余里の外ついに東洋のわが国にまで及ぶに至る。今の板垣伯および星、大井、中江の諸氏が唱道せし自由論派はすなわちこれなり。第三期において自由論派の起これるは実に第二期の過激民権派と相連繋してなお新自由主義に潤飾せられたるものなり、吾輩はこの論派のわが人民の政治思想に大功績ありしを知る、ただその説の時弊に切にして痛快なるに因り、あるいは青年子弟の速了するところとなり種々の誤謬を世間に播布せられ、その言の旧慣に反して新奇なるにより、老実なる父老あるいはこれを驚聞して国体に傷害ある邪説と目するに至る。けだし俗言は耳に入りやすく高談は世に容れられがたし、利害を棄て毀誉を排しもって真理を明らかにせんと欲するものは豈に尋常の熱心ならんや、吾輩は当時の自由論派の世に待遇せられたるを回想して深く感ずるところあり。
 およそ士君子の正理を説きて世道人心を感化せんとするや、その説の時に薄遇せらるるを憂えず、しかしてその理の世に誤解せらるるを憂う、当時は政府の方針すでに立憲政体を建つるに決し、明らかに聖詔をもってこれを人民に知らしめ、人民たるものすでにようやく民権の何物たるを略知したるの時代なり。この時に当たりて自由論派は何故に共和主義または破壊主義と目せられしや。思うにまた世の誤解多きに坐するのみ。この誤解たるや、あるいはその末流の徒、真にいまだ先覚者の説を翫味《がんみ》せずしてこれを誤解|敷衍《ふえん》するあり、あるいはその反対の人あえて主唱者の意を※[#「酉+斗」、第4水準2−90−33]酌《しんしゃく》せずしてこれを誤解弁駁するあり、またあるいは小人姦夫がことさらにこれを誣《し》いて邪説なりと伝うあり。この誤解たるやまったくこの三者に出ずるものというべし。吾輩のさきに国民主義を唱うるや、人あるいはこれを評して鎖国主義なり攘夷主義なり頑固主義なりと罵れり、これなお該論派の自由主義を評して共和主義なり無君主義なり破壊主義なりと言いしがごときのみ、俗人の迷夢を警醒して正理を唱うものは古今となく東西となくみなかくのごときの困難あり、草して自由論派に至り吾輩は深くここに感ずるなきあたわず。
 君は君たらずといえども臣はもって臣たらざるべからず。君主の権威は無限なり、ゆえにその命令を奉ずる政府の権威も下民に対してはほとんど無限なり、下民のその上に対する服従もまたしたがって無限なり、この際ただ君相の道徳もってわずかに万民の権利安寧を保するに足る、もし暴君暗相ありて虐政を行なうときは万民のこれに対する手段はただ弑逆《しいぎゃく》放伐あるに過ぎず。以上は西人のわが東洋政事を評する大略なり、東洋人はもとより上制下服の風習を完美とする者にあらず、しかれども虐政の起こるは実にこの風習の弊害にしてその常態にはあらずと信じたるがごとし。ただ世運日に進み事物のようやく複雑に赴くや、明君賢相のつねに出ずるを恃《たの》むべからずして、なるべく虐政を防ぐの法を設けざるべからざるに至る、日本において立憲政体の要用は実にこれより起これり。しかれども風習気質は容易に変ずべきにあらず、当時世人の立憲政体なるものを視るや、なお天皇の仁慈に出でたる一の良制を視るがごとく、衆みなこれを賛称するにかかわらず、真にその理を解する者はいまだ多からず、政事思想の幼稚なること誠にかくのごときものあり、その自由主義の世に誤解せられたる何ぞ怪しむに足らんや。泰西において自由平等の説ははじめ教理より起こる、一転して法理のために潤飾せられついに動かすべからざるの原則となれり、当時わが国にありては法理いまだ民心に容らず、いずくんぞよく自由平等の原義を解せん、そのこれを見て君相を軽んじ国体を破るの邪説となすはもとよりそのところなり、自由論派の薄遇、一は気質風習のいまだ化せざるによる者あり。
 自由論派は猶予なく自由を唱えて政府の干渉を排斥し、猶予なく平等を唱えて衆民の思想を喚起せり。彼その説に以為《おもえ》らく、
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 人は本来自由なり、人によりて治めらるるを甘んぜずして自ら治むるを勉むべし、自ら治むるの方法は代議政体に如《し》くはなし、人は本来平等なり、貧富智愚によりて権利に差違あるべからず、何人も国の政事には参与するの天権あり、これを実行するは代議政体に如くなし、
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と。この説やもって旧時の思想を攪破するに足る、しかれども旧時の思想を誘掖《ゆうえき》するにはいまだ充分なりというべからず。何となればこの論派はほとんど史蹟および現実を離れて単に理想上にその根拠を有すればなり。彼ただちに自由を主張す、しかして日本人は史蹟において古来専制の政に慣れいまだ自治の事を聞見せしことなく、かつまた事実においてその能力を自信するあらず、彼ただちに平等を主張す、しかして日本人は史蹟において永く貴賤階級の風習に染みかつ事実においても賢不肖の差はなはだしきを知る。史蹟および現実においてはすでにかくのごとし。これ当時世人のすこぶるこの論派に疑惑するゆえんにして、しかしてこの論派の起
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