わしく記入のこと。
一、宿駕籠《しゅくかご》、桐油《とうゆ》、提灯《ちょうちん》等、これまでのもの相改め、これまたしかるべく記入のこと。
一、新規の伝馬所には、元締役《もとじめやく》、勘定役、書記役、帳付け、人足指《にんそくざし》、馬指《うまざし》など――一役につき二人ほどずつ。そのうち、勘定役の儀は三人にてもしかるべし。その方どものうち申し合わせ、または鬮引《くじび》き等にて元締、勘定、書記の三役を取りきめ、帳付け以下の儀は右三役にて相選み、人名一両日中に申し出《い》づべきこと。もっとも、それぞれ月給の儀は追って相談あるべきこと。
一、宿駅助郷一致の御趣意につき、助郷村々に対し干渉がましき儀これなきよう、温和丁寧に仕向け候《そうろう》よういたすべきこと。
一、御一新|成就《じょうじゅ》いたし候までは、二十五人二十五匹の宿人馬もまずまずこれまでのとおり立て置かれ候につき、御印鑑ならびに御証文にて継立ての分は宿人馬にて相勤め、付近の助郷村々より出人足《でにんそく》の儀は御定め賃銭払いの継立てにつかわし、右の刎銭《はねせん》を取り立つることは相成らず候。助郷人馬への賃銭は残らず相渡し、帳面
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