記入厳重に取り調べ置き申すべきこと。
一、相対《あいたい》賃銭継立ての分は、宿人馬と助郷人足とを打ち込みにいたし、順番にてよろしく取り計らうべきこと。
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 なお、右のほか、追い追い相談に及ぶべきこと。
 とある。
 これは新たに生まれて来る伝馬所のために書かれたもので、言葉もやさしく、平易に、「御一新成就いたし候まで」の当分臨機の処置であることが文面のうちにあらわれている。こんな調子は、旧時代の地方《じかた》御役所にはなかったことだ。ことに尾州藩から来た木曾谷の新しい支配者が宿駅助郷の一致に力瘤《ちからこぶ》を入れていることは、何よりもまず半蔵をうなずかせる。
 しかしその細目《さいもく》の詮議《せんぎ》になると、木曾谷十一宿の宿役人仲間にも種々《さまざま》な議論がわいた。総管所からの「心得書付」にもあるように、当時宿場の継立てにはおよそ四つの場合がある。御印鑑の継立て、御証文の継立て、御定め賃銭払いの継立て、そして相対賃銭払いの継立てがそれだ。この書付の文面で見ると、印鑑および証文で継立ての分は宿人馬で勤め、助郷村々の出人足は御定め賃銭払いの継立てに使用せよと
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