は斯の如き不条理の事を以て、快事とする性質あることを言ひたり。法律の精神が復讐にあらざることは之を認めながらも、法律の事実は、復讐を去る事遠からざるを信ずるは之を以てなり。
一の義《たゞ》しからざること生ずるによりて、社会は必らず之に応ずる何事かを為《なさ》ざるべからず。一の不義は直ちに其反響を社会に及ぼすなり、而して此塲合には、社会は他の義を以て、其不義を消すの権利あり、責任あり、これ正しき意味の復讐なり。宗教の精神より云ふ時は、社会といふ法律的の組織はなし、単に神の下に簇《むら》がる兄弟の民を云ふ外はなし、上に一の神を戴き、下に万民相愛の綱あり、これを以て宗教的組織の社会に一人の為せる害は、その社会自らが責任を負ふて神の前に立たざるべからざるものとなるなり、而して、社会自らは其社会の一部分なるものゝ為したる害に対して、復讐すべきところあるなきなり。
人と人とをつなぐものも愛なり、神と人とを繋ぐものも愛なり、社会が受けたる害を酬ゆるは、社会自らも之を為す能はず、神も亦た社会に対して復讐の意味を以て、害を加ふると云ふ事は全然|之《これ》あるまじき事なり。斯の如くにして、宗教的組織の
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