通りの俵を持って、行きますと、――実に狡猾《こうかつ》な奴《やつ》がいるもんで、約定書《やくじょうがき》のうちに、もしはなはだしい日限の違約があるときは、八千円の損害賠償を出すと云う項目があるんですよ。ところが彼はその条款《じょうかん》を応用しちまって、どうしても代金を渡さないんです。もっとも手付《てづけ》は四千円取っておきましたがね。そうこうしている内に、先方《むこう》では芋を船へ積み込んじまったから、どうする事もできない訳になりました。あんまり業腹《ごうはら》だから、千円の保証金を納めましてね、現物取押《げんぶつとりおさえ》を申請して、とうとう芋を取り押えてやりました。ところが上には上があるもんで、先方は八千円の保証金を納めて、構わず船を出しちまったんです。でいよいよ裁判になったにはなったんですが、何しろ約定書が入れてあるもんだから、しようがない。私は裁判官の前で泣きましたね。芋はただ取られる、裁判には負ける、こんな馬鹿な事はない、少しは、まあ私の身になって考えて見て下さいって。裁判官も腹のなかでは、だいぶ私の方に同情した様子でしたが、法律の力じゃ、どうする事もできないもんですから
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