嚼してゐた。自分も結婚に対しては、実際兄と同意見であるとしか考へられない。だから、結婚を勧《すゝ》める方《ほう》でも、怒《おこ》らないで放つて置くべきものだと、兄とは反対に、自分に都合の好《い》い結論を得た。

       十二の五

 兄《あに》の云ふ所《ところ》によると、佐川の娘は、今度|久《ひさ》し振《ぶり》に叔父《おぢ》に連《つ》れられて、見物|旁《かた/″\》上京したので、叔父の商用が済み次第又|連《つ》れられて国《くに》へ帰るのださうである。父《ちゝ》が其機会を利用して、相互の関係に、永遠の利害を結《むす》び付《つ》けやうと企だてたのか、又は先達《せんだつ》ての旅行|先《さき》で、此機会をも自発的に拵《こしら》えて帰つて来《き》たのか、どつちにしても代助はあまり研究の余地を認めなかつた。自分はたゞ是等の人《ひと》と同じ食卓《しよくたく》で、旨《うま》さうに午餐《ごさん》を味《あぢ》はつて見せれば、社交上の義務は其所《そこ》に終るものと考へた。もしそれより以上に、何等の発展が必要になつた場合には、其時に至つて、始めて処置を付《つ》けるより外《ほか》に道《みち》はないと思案し
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