に》は矢っ張り普通の顔をしてゐた。さうして、平気に、
「そりや、御|廃《よ》しよ」と答へた。
誠吾の理由を聞いて見ると、義理や人情に関係がない許《ばかり》ではない、返《かへ》す返《かへ》さないと云ふ損得にも関係がなかつた。たゞ、そんな場合には放《ほう》つて置けば自《おのづ》から何《ど》うかなるもんだと云ふ単純な断定である。
誠吾は此断定を証明する為めに、色々な例を挙げた。誠吾の門内に藤野と云ふ男が長屋を借りて住《す》んでゐる。其藤野が近頃遠縁のものゝ息子《むすこ》を頼《たの》まれて宅《うち》へ置いた。所が其子が徴兵検査で急に国へ帰らなければならなくなつたが、前《まへ》以て国から送つてある学資も旅費も藤野が使《つか》ひ込《こ》んでゐると云ふので、一時の繰り合せを頼《たの》みに来《き》た事がある。無論誠吾が直《ぢか》に逢つたのではないが、妻《さい》に云ひ付《つ》けて断《ことわ》らした。夫でも其子《そのこ》は期日迄に国へ帰つて差支なく検査を済《す》ましてゐる。夫から此藤野の親類の何とか云ふ男は、自分の持つてゐる貸家《かしや》の敷金《しききん》を、つい使《つか》つて仕舞つて、借家人《しやく
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