した清常でないことは疑を容《い》れない。已《や》むことなくば一説がある。同じ册子の定五郎相續願の直前に、同じく年月日を闕《か》いた沙汰書が載せてある。これは五郎兵衞の病氣のために、伯父久衞門が相續することを聽許《ていきよ》する文である。此五郎兵衞を清常とするときは、十三代久衞門、十四代定五郎となるであらう。
 次に同じ册子に嘉永七|寅霜月《とらのしもつき》とした願書があつて、これは眞志屋が既に二本氏から金澤氏に轉寓した後の文である。眞志屋五郎作が金澤方にゐながら、五郎兵衞と改稱したいと云ふので、五郎作の叔父永井榮伯が連署してゐる。此願書が定五郎相續願の直後に載せてあるのを見れば、或は定五郎は相續後に一旦五郎作と稱し、次で金澤氏に寓して、五郎兵衞と改めたのではなからうか。それは兎も角も、山崎久次郎を以て兄とする五郎作は、此文に見えてゐる五郎作即ち永井榮伯の兄の子の五郎作ではなからうか。因《ちなみ》に云ふ。壽阿彌を請じて源氏物語を講ぜしめた永井榮伯は、眞志屋の親戚であつたことが、此文に徴して知られる。師岡氏未亡人の言《こと》に據れば、わたくしが前《さき》に諸侯の抱醫か町醫かと云つた榮伯は、
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