んぜず》、入魂《じゆつこん》に立入仕候段只今に相成重々|奉恐入候《おそれいりたてまつりそろ》、思召次第如何樣共御咎仰付可被下置段申上《おぼしめししだいいかやうともおんとがめおほせつけくだしおかるべきだんまうしあげ》ける時、公笑はせ玉ひ、余が眼目をさへ眩《くら》ませし程のやつ、汝等《なむぢら》が欺かれたるは尤《もつと》ものことなり、少《すこし》も咎申付《とがめまうしつく》る所存なし、しかし汝は格別世話にもなりたる者なれば、汝が菩提所《ぼだいしよ》へなりとも、死骸葬り得さすべしと仰有之候《おほせこれありそろ》に付、則《すなはち》菩提所傳通院寺中昌林院へ埋《うづ》め、今猶墳墓あれども、一華を手向《たむく》る者もなし、僅に番町邊の人一人正忌日にのみ參詣すと云ふ、法名光含院孤峰心了居士といへり。」
 説いて此《こゝ》に至れば、獨《ひとり》所謂落胤問題と八百屋お七の事のみならず、彼《かの》藤井紋太夫の事も亦清休、廓清の父子と子婦《よめ》島との時代に當つてゐるのがわかる。
 清休は元祿十二年|閏《うるふ》九月十日に歿した。次に其家を繼いだのが五代西村廓清信士で、問題の女島の夫、所謂落胤東清の表向の父である。「御西山君樣御代御側向御召抱お島之御方と被申候を妻に被下置、厚き奉蒙御重恩候而、年々御米百俵宛三季に」頂戴したのは此人である。此書上の文を翫味《ぐわんみ》すれば、落胤問題の生じたのは、決して偶然でない。次で「元文三年より御扶持方七人分被下置」と云ふことに改められた。廓清は享保四年三月二十九日に歿した。島は遲れて享保十一年六月七日に歿した。眞志屋文書の過去帳に「五代廓清君室、六代東清君母儀、三譽妙清信尼、俗名嶋」と記してある。當時水戸家は元祿十三年に西山公が去り、享保三年に肅公綱條が去つて、成公|宗堯《むねたか》の世になつてゐた。
 六代西村東清信士は過去帳一本に「幼名五郎作|自義公《ぎこうより》拜領、十五歳|初御目見得《はつおんめみえ》、依願《ねがひによつて》西村家相續|被仰付《おほせつけらる》、眞志屋號拜領、高三百石被下置、俳名春局」と註してある。幼名拜領並に初御目見得から西村家相續に至るには、年月が立つてゐたであらう。此人が即ち所謂落胤である。若し落胤だとすると、水戸家は光圀の庶兄頼重の曾孫たる宗堯《むねたか》の世となつてゐたのに、光圀の庶子東清は用達商人をしてゐたわけであ
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