、二十五年度の提出の機を失したならば、あるいは永遠にその時をもたないかも知れないと見たのであった。そこで、弱い法案なら通さない方がよいという一部の館界の意見を説き伏せて、流線型法案として(自分は「砲弾型」とたわむれに呼んだのであった)正月の初閣議に持ち込むことに計画を立てたのであった。
十二月に、図書館協会の図書館法委員会を糾合し、文部省の局長以下全員国立国会図書館エジプトの間に集まって、法案通過のためには、最少限度の予算措置をも忍ぶという統一態勢に、まとめあげたのであった。かかる上は、もはや全責任はこちらに移ったのである。一つの法案が私達の手を離れて法となるにはG・H・Qをふくめて十カ所の関所を通過しなければならない。館は打って一丸となり、文部省とピッタリと腹をあわさなければならない。それには文部省の新婚間もない事務官などを罐づめにして、年内に法務府に法案が渡るようにしなければならない。
補助金の文字(まことに文字だけにしかすぎないのであるが)を、may(行ない得るものとする)でよいから残して下さいと、大蔵省の課長から局長へと何度となく嘆願に行くのである。午前中に文部省の局長、午
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