り建議したる學制調査會設置案の如きは、實際に於て文部省不信任の意義を表明したるもの也何となれば學制の方針を定むるは文部大臣の職責にして他の容喙を要す可きものに非ず、若し學制調査會の設置するの必要ありとせば外交調査會を設置して外交の方針を諮詢し、内務調査會を設置して内務の方針を諮詢し、財政調査局を設置して財政の方針を諮詢せざる可からず、斯くの如くば内閣大臣なるもの殆ど無用の長物たる可きを以てなり、然るに文部省は頃日兩院の建議を容れて省内に學制調査局類似のものを設置するに決したりとは又何の咄々怪事ぞや、此の一事を見ても我輩は行政機關の大に荒廢したるを想像せざる能はざるなり。

      ※[#始め二重括弧、1−2−54]十※[#終わり二重括弧、1−2−55]
 山縣相公閣下、閣下の内閣時代に及で、各部の行政機關が頗る荒廢したる事實は、獨り我輩内國人の眼中に映ずるのみに止らずして、東京駐在の列國外交官中にも往々帝國政府の不統一無能力を私議する者あり、現に我輩の聞く所に依れば外人居留地に關する登記事項すらも、政府は容易に其處置を施す能はずして時日を遷延し、其他新條約實施上の交渉案件にして、今も尚ほ滿足なる解答を得ざるもの多きが爲めに、彼等は已むを得ずして當局者以外の勢力家に協議を求むることありといふ、特に私立學校令に付て、文部當局者が外交官の反對の爲に左支右吾の行動ありしは、殆ど公然の事實にして、凡て此般の事、其の帝國政府の威信に關するや頗る大なりと謂はざる可からず。
 相公閣下[#「相公閣下」に傍点]、閣下は元來職守に嚴に[#「閣下は元來職守に嚴に」に傍点]、職權を※[#「厂+萬」、第3水準1−14−84]行するを以て高名なりし人なり[#「職權を※[#「厂+萬」、第3水準1−14−84]行するを以て高名なりし人なり」に傍点]、井上伯は閣下に比すれば[#「井上伯は閣下に比すれば」に傍点]、機略に富み決斷に長ずれども[#「機略に富み決斷に長ずれども」に傍点]、其の趺宕の性[#「其の趺宕の性」に傍点]、動もすれば法律規則を無視するの弊あり[#「動もすれば法律規則を無視するの弊あり」に傍点]、伊藤侯は閣下に比すれば[#「伊藤侯は閣下に比すれば」に傍点]、立法の才[#「立法の才」に傍点]、組織の能力に於て超絶すれども[#「組織の能力に於て超絶すれども」に傍点]、其の文采言語の多き割合には其の實行躬踐の分量甚だ少なきの缺點あり[#「其の文采言語の多き割合には其の實行躬踐の分量甚だ少なきの缺點あり」に傍点]、閣下は固より伊藤侯の才能なく井上伯の膽氣なしと雖も[#「閣下は固より伊藤侯の才能なく井上伯の膽氣なしと雖も」に傍点]、而も曾て重きを藩閥政府に有したるは[#「而も曾て重きを藩閥政府に有したるは」に傍点]、實に官府の秩序と威權とを保維するを以て行政の要と爲したるに由れり[#「實に官府の秩序と威權とを保維するを以て行政の要と爲したるに由れり」に傍点]、其の或は極端なる法治主義に偏して時に精刻峻急に陷るの病ひあるのみならず規摸も亦甚だ狹小にして、官權擴張の外殆ど大なる主張なかりしに拘らず、我輩は尚ほ此點に於ける閣下の本領を認めて、所謂る藩閥武斷派の代表者と爲したりき、今や閣下の本領は全く消磨して[#「閣下の本領は全く消磨して」に白丸傍点]、精刻峻急の角度を取り除きたる代りに[#「精刻峻急の角度を取り除きたる代りに」に白丸傍点]、秩序もなく[#「秩序もなく」に白丸傍点]、節制もなく[#「節制もなく」に白丸傍点]、官紀を紊亂し[#「官紀を紊亂し」に白丸傍点]、行政機關を荒廢して[#「行政機關を荒廢して」に白丸傍点]、唯だ内閣一日の姑息を謀らむとす何ぞ其の老ゆるの太甚しきや[#「唯だ内閣一日の姑息を謀らむとす何ぞ其の老ゆるの太甚しきや」に白丸傍点]。
 思ふに閣下は漫に屬僚の小献策に氣觸れて大局を觀るの眼識を失ひ、單に議院政略に成功するを以て能事と爲したるもの、是れ實に閣下が政治の大道を踏み外づしたる所以なり、蓋し彼の屬僚輩の頭腦には、唯だ内閣を出來得るだけ永く維持せんと欲する目的の外には一物なく、而も此の目的は、國家經綸の抱負より來れるには非ずして、實は官職を生活問題より見たる劣情より出でたるに過ぎず、而して彼等が生存競爭の大敵として常に忌憚するものは黨人なるが故に、彼等は先づ此の黨人の獵官心を抑制するに於て如何なる手段方法をも顧みざるに至れり、是れ議院政略の由て生ずる所にして、而も其の之れを施して底止する所なきや、反つて内閣の威信と行政機關の壞敗とを招くに至れるを知らざるなり。

      ※[#始め二重括弧、1−2−54]十一※[#終わり二重括弧、1−2−55]
 山縣相公閣下、閣下が屬僚の進言を納れて柄にもなき議院政略を亂用したる結果は、殆ど政治をして私利私慾を目的とする一種の營業たらしめ、其の爭ふ所は、官職若くは利益上の條件にして敵味方の分かるゝ起點は亦唯だ此の一事に在り、是れ固より政治階級の總墮落といふの外なしと雖も、一は閣下等を包擁せる屬僚の行動も、亦與つて大に咎めありと斷言せざる可からず。
 凡そ今の藩閥家にして[#「凡そ今の藩閥家にして」に傍点]、最も多數の屬僚を有するものは閣下に過ぐる者なく[#「最も多數の屬僚を有するものは閣下に過ぐる者なく」に傍点]、而して其の屬僚の爲めに政治上の過失を犯したるもの[#「而して其の屬僚の爲めに政治上の過失を犯したるもの」に傍点]、亦閣下より太甚しきものあらじ[#「亦閣下より太甚しきものあらじ」に傍点]、伊藤侯は自己の伎倆を信ずるの政治家なるを以て閣下に比すれば屬僚を有すること少なきのみならず[#「伊藤侯は自己の伎倆を信ずるの政治家なるを以て閣下に比すれば屬僚を有すること少なきのみならず」に傍点]、其の屬僚の侯に對するや隨がつて唯だ服從的状態を有するに過ぎずと雖も[#「其の屬僚の侯に對するや隨がつて唯だ服從的状態を有するに過ぎずと雖も」に傍点]、而も尚ほ屬僚の爲めに大事を誤まらるゝことなきに非ず[#「而も尚ほ屬僚の爲めに大事を誤まらるゝことなきに非ず」に傍点]、况むや閣下に於てをや[#「况むや閣下に於てをや」に傍点]、蓋し閣下は常に政治家の位地に※[#「糸+二点しんにょうの遣」、第4水準2−84−58]戀する人なるも[#「蓋し閣下は常に政治家の位地に※[#「糸+二点しんにょうの遣」、第4水準2−84−58]戀する人なるも」に白丸傍点]、未だ政治家の任務に付て自己の伎倆を信ずる人に非ず[#「未だ政治家の任務に付て自己の伎倆を信ずる人に非ず」に白丸傍点]、故に屬僚の閣下に對するや[#「故に屬僚の閣下に對するや」に白丸傍点]、始めより服從的状態を有せずして[#「始めより服從的状態を有せずして」に白丸傍点]、寧ろ顧問的關係若くは師傅的關係を有せり[#「寧ろ顧問的關係若くは師傅的關係を有せり」に白丸傍点]、是れ閣下の内閣が屬僚政治の爲めに其の威信を失ひたる所以なり[#「是れ閣下の内閣が屬僚政治の爲めに其の威信を失ひたる所以なり」に白丸傍点]。
 相公閣下、閣下は多數の屬僚を有するに於て今も尚ほ政治上の一勢力たるを失はずと雖も之を政治家の名譽より見れば、決して自ら誇る可きの勢力に非ざるを如何せむ、眞に伎倆ある政治家は、一人の屬僚を有せずして、其の勢力自ら天下に展ぶるを得れども閣下の政治上に於ける勢力は唯だ屬僚の爲に存在し、屬僚の爲に利用せらるゝ勢力たるを見るのみ、閣下の名譽に於て又何の加ふる所ぞ、議會開設以來屬僚は常に褊僻なる國家至上權と、頑愚なる超然内閣論を唱へて藩閥家を利用したりき、是れ黨人に對する屬僚の作戰計畫にして、其の計畫の迂なるや、戰ひ遂に利あるずして政黨の提携と爲り、一轉して憲政黨内閣の時代と爲りたるは、實に最近の事實なり此の間屬僚中にも分裂を生じて自ら政黨に接近するものを出だせりと雖も、其の多數は依然として政黨と利害を異にするものたり、而して閣下は現に此の多數の屬僚に依て包擁せらるゝを見る彼等は閣下を以て最も自己の生存に便利なる人なりと認め、曩きに憲政黨内閣の時代に於て、常に閣下の椿山莊に會合して當時の内閣を破壞するの陰謀を企てたり、顧ふに當時の内閣は、一は自由黨の遠見なき行動に由て破壞したれども、其の破壞の主因は内閣の一部と閣下の椿山莊とを傳流せる一種の電氣力に在りたるは復た疑ふ可からず、閣下願くは我輩をして其説を悉さしめよ。

      ※[#始め二重括弧、1−2−54]十二※[#終わり二重括弧、1−2−55]
 山縣相公閣下、我輩の記憶する事實に依るに憲政黨組織當時に於ける椿山莊は、實に明治時代の鹿谷として時人の注目を惹きたる位地に在りき、初め伊藤侯が地租問題に失敗して内閣瓦解の危機に立つや、閣下の屬僚は以て閣下再び世に出づる機會と爲し、閣下も亦自ら伊藤内閣の後繼者たる可き運命あることを信じたりき、此に於て乎椿山莊は、閣下を議長としたる大小屬僚の密議所と爲り、伊藤侯が一方に於て早くも内閣を憲政黨に引渡すの準備を爲しつゝある間に閣下の屬僚は迂濶なる内閣相續策を畫して大に閣下の野心を煽揚したりき、而して御前會議と爲り、而して閣下と伊藤侯との物別れと爲り、而して閣下に於ては寢耳に水の憲政黨内閣突如として出現したりき、斯くの如くにして閣下の内閣を夢想したる屬僚の絶望と憤恚とは、殆ど名状す可からざりしなり。
 當時閣下の屬僚は、此急激なる政變を目して、伊藤侯の不忠不臣なる行動に歸因すと爲し、中には侯を罵つて國賊といふものすらありしと雖も、國民は寧ろ侯の公明磊落なる心事を歎稱して、古名相の出處進退にも讓らずといひたりき、而も閣下より之れを見れば[#「而も閣下より之れを見れば」に白丸傍点]、閣下は恰も伊藤侯の爲に出し拔かれたる觀ありしを以て[#「閣下は恰も伊藤侯の爲に出し拔かれたる觀ありしを以て」に白丸傍点]、其の伊藤侯の行動に慊焉たらざりしは亦無論たる可し[#「其の伊藤侯の行動に慊焉たらざりしは亦無論たる可し」に白丸傍点]、此に於て乎椿山莊は再び隱謀の策源地と爲り、閣下の屬僚は日夕出入して憲政黨内閣の破壞に着手したりき、此れを聞く、憲政黨内閣組織の發表せられたる頃、石黒忠悳翁偶々椿山莊を訪ふ、都筑馨六氏先づ在りて翁と政變を語り、頗る時事に憤々たるものゝ如し、翁諭して曰く、足下等常に元勳に依頼して大事を濟さむとするは甚だ誤まれり、何ぞ自家の實力と運動とに依りて天下を取るの計を爲さゞる、一時の政變に驚くは年少政治家の事に非ず、氣を吐き才を展ぶるは寧ろ今後に在り、足下宜しく大に奮へよと而も都筑氏及び其他の屬僚は、閣下の威名を借らずしては、何等の着手をも爲し能はざりしなり。
 既にして閣下の屬僚は憲政黨内閣の破壞に着手したり、當時の警視廳たる園田安賢男は公然部下の廳吏を集めて煽動的演説を爲し、當時の無任所公使たる都筑馨六氏は自ら内閣の最大有力者なる某伯を訪ふて政黨内閣の攻撃を試み、而して一方に於ては自由黨の權力均分論を奇貨とし、桂子爵の手に依りて内部より内閣分裂の端を啓かしめたり、是れ實に伊藤侯が清國漫遊の留守中に起りたる現象なり。

      ※[#始め二重括弧、1−2−54]十三※[#終わり二重括弧、1−2−55]
 山縣相公閣下、閣下と伊藤侯とは、其人格に於ても、思想に於ても、本來決して兩立す可き契點あらざるに拘らず、其表面上久しく相互の調和を保持し得たりしは、唯だ藩閥擁護の共同目的に對して、離る可からざる關係を有したりしを以てなり、然るに侯は一朝此の共同目的より解脱し、敢て内閣の門戸を開放して、之れを藩閥の當の敵たる大隈板垣の兩伯に與ふ、是れ事實に於ては閣下に向て政治的絶交を告示したると共に、又其の持説と認められたる超然内閣制を固執せざる心事をも表明したる擧動なり、當時世人は此の擧動を以て、英國のロベルト、ピールが保守黨の反對を顧慮せずして穀法廢止案を採用したるに比し、以て其の明達の見に服するものありしと雖も閣下より之れを見れば、固より驚く可き豹變たりしに相違なし。
 伊藤侯は
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