ことを禁ず。
同、八年三月――役者の衣類は絹、紬、木棉、舞台にては平島、二重、紬たるべく、紺屋染物、紫裏、紫頭巾、繍類、一切を禁ず。野郎(青年俳優のこと)舞台を了りて奉公人(武士のこと)と出会ふべからず、百姓町人たりとも参会長座すべからず。
延宝六年三月――「役者共、武家方並町方等へ罷越し、長居致候上、一泊致候旨も有之やに相聞え、以ての外に付、以来は被招候とも一切相越申まじく」「役者住居の儀も、堺町、葺屋町、木挽町、最寄に住居致し、但素人家に同居は不相成、又他業の者を同居に差置申間敷」と命ぜらる。
同、十二年二月――青年俳優の外出を厳禁す。
元禄二年五月――江戸中の野郎残らず鬢の厚さ五分に剃下し、早々御番所へ出で、御眼にかけべきこと。
同、十六年二月――時事を劇に演ずることを禁ぜらる(前年赤穂義士の討入あり)。
正徳三年五月――興行の夜に入るを禁ぜらる。
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以上は八代将軍吉宗が職につくまでの無数の禁令中から目ぼしいものを拾ひあげたに過ぎぬが、しかもこれは江戸に限り、京、大阪が同様な干渉を受けてゐたことは想像に難くない。これらの禁令に触れて所罰を受けたもののう
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