たのである。これが今日、面倒な問題を惹起するただ一つの原因ではないかと思ふ。
なぜなら、明治三十二年頃の日本語には、或は、他に適当な訳語がなかつたかもしれぬが、現在の日本語では、この場合 artistique を「芸術ノ」と訳するのは、ほとんど常識になつてゐるからである。従つて、この条文を「文芸学術若ハ芸術ノ範囲」とするか、或は寧ろ、「文学科学若ハ芸術ノ範囲」とすれば、美術(音楽ヲ含ム以下コレニ同ジ)などといちいちしなくても、「芸術」なら、誰が考へても、美術は固より、音楽も含めば演劇も含み、その他一切の進化途上にある美的創造物を含み得るわけであつて、条文の解釈上、原則的な疑義を生じる恐れはまづないと思ふ。
法律文の誤訳指摘をしてゐるやうで、いささか気がさすが、実はこんな単純な「見落し」を、却つて専門の法律家なるが故に発見し得ず、そのために個々の問題の適用に当り、法の精神を逸して、条文解釈上の昏迷を来たしてゐるのだとしたら、一日も早く字句の改正をして欲しい。或はまた「芸術」といふ言葉に対する不安、つまり「語義」乃至「語感」の不徹底が、この改正を躊躇させるのであるとしたら、それこそ、帝国大学あたりの専門家に質されんことを希望する。
俳優演技の著作権
最近ちよつと問題になりかけたいはゆる「演出者」の著作権の如きは、三島通陽氏の貴族院に於ける質問通り、現行の法文に照すと、やや拠りどころがないやうに見えるが、それが「芸術的」創作物の範囲に含まれる以上、精神に於いて、当然、本法の保護を受くべきものであり、現に、フランスなどは、法廷記録として「演出」(〔mise en sce`ne〕)に関する幾多の判例をもつてゐるやうである。
ところで、三島氏の舞台装置に関する質問に対し、当局は明確な返答ができなかつたやうであるが、すると、本法最初の起草者たる水野錬太郎氏が、該質問を補足し、「パノラマ」の如きは如何と追究を試みてをられる。すると、政府委員は『「パノラマ」ノヤウナ一ツノ纏ツタモノデアリマスレバ、是ハ疑ナク著作物ト認メラレルカト思フ』と答へてゐる。私はその速記録を読んで、現在、著作物として法律的に保護せらるべき「パノラマ」とはどんなものか、これは恐らく、三十年前の著作権法解説には好都合な一例であつたかもしれぬと、微笑を禁じ得なかつた次第である。
然しながら、「
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