なら、かようにして読者は容易に後述の諸公理を真で疑われないものとして認めるであろうから。もっともたしかに、そのうちの多くは、いっそうよく説明せられることができたであろうし、またもし私がいっそう厳密であることを欲したならば、公理としてよりむしろ定理として提示せられねばならなかったであろう。
公理
あるいは
共通概念
一 何故に存在するかの原因を尋ねられ得ないような何物も存在しない。なぜなら、これは神そのものについて尋ねられ得るから、神は存在するために何らかの原因を必要とするというのではなく、かえって神の本性の無辺性そのものが存在するために何らの原因をも必要としない原因あるいは根拠であるゆえにである。
二 現在の時は最近接的に先行する時に依存しない、従ってものを維持するためには、それを初めて作り出すためによりもいっそう小さい原因が要求せられるのではない。
三 いかなるものも、またもののいかなる現実的に存在する完全性も、無(nihil)すなわち存在しないものを、自己の存在の原因として有することができぬ。
四 或るもののうちに有するいかなる実在性すなわち完全性も、このものの第一のかつ十全的な原因のうちに形相的に、あるいは優越的に存する。
五 そこからしてまた、我々の観念の客観的実在性は、この同じ実在性をば単に客観的にではなくて形相的に、あるいは優越的に含むところの原因を必要とするということが、帰結する。そしてこの公理は、ただこの一つのものに、感覚的な並びに非感覚的なあらゆるものの認識が依存するというほど、認められることが必要であることに、注目しなければならない。なぜなら、どこから我々は、例へば、天が存在することを知るのであるか。それを我々が見るゆえにであろうか。しかるにこの視覚は、観念である限りにおいてのほか、精神に触れない、ここに観念と言うのは、精神そのものに内属するものをいうのであって、室想のうちに描かれた像をいふのではない。そしてこの観念に基づいて我々が天は存在すると判断することができるのは、ただ、あらゆる観念は自己の客観的実在性の実在的に存在する原因を有しむければならぬという理由によるのである。そしてこの原因は天そのものであると我々は判断するのである。その他の場合についても同様てある。
六 実在性の、すなはち実有性の、種々の度がある。なぜなら、実体は偶有性あるいは様態よりもいっそう多くの実在性を有し、また無限な実体は有限な実体よりもいっそう多くの実在性を有するから。従ってまた実体の観念のうちには偶有性の観念のうちによりもいっそう多くの客観的実在性が有し、また無限な実体の観念のうちには有限な実体の観念のうちによりもいっそう多くの客観的実在性が存する。
七 思惟するものの意志は、たしかに有意的にかつ自由に(なぜならこれは意志の本質に属するのであるから)、しかしそれにもかかわらず謬ることなく、自分に明晰に認識せられた善に赴く。従って、もし自分に欠けている何等かの完全性を知るならば、それを直ちに、もしそれが自分の力の及ぶところにあるならば、自分に与えるであろう。
八 いっそう大きなことあるいはいっそう困難なことを為し得るものは、またいっそう小さいことをも為し得る。
九 実体を創造しあるいは維持することは、実体の属性すなわち固有性を創造しあるいは維持することよりも、いっそう大きなことである。しかしながら、既に言ったごとく、同じものを創造することは、それを維持することよりも、いっそう大きなことではない。
一〇 あらゆるものの観念あるいは概念のうちには存在が含まれる。なぜなら我々は存在するものの相のもとにおいてでなければ何物も把捉し得ないのであるから。もとより、制限せられたものの概念のうちには可能的あるいは偶然的存在が含まれ、しかしこの上なく完全な実有の概念のうちには必然的にして完全な存在が含まれる。
定理一
[#ここから2字下げ]
神の存在はその本性の単なる考察から認識せられる。
[#ここで字下げ終わり]
証明
或るものが何らかのものの本性あるいは概念のうちに含まれると言うことは、そのものがこのものについて真であると言うことと、同じである(定義九によって)。しかるに神の概念のうちには必然的存在が含まれる(公理一〇によつて)。ゆえに神について、神のうちには必然的存在が存する、あるいは神は存在する、と言うことは真である。
しかるにこれは、既に上に第六駁論に応えて私が用いたところの三段論法である。そしてその結論は、要請五において言われたよううに、先入見から解放せられている人々に対してはそれ自身によって明かなものであり得る。しかしかよう
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