まぐれ中《あた》りで、命門に達したものと見えて、半右衞門は苦痛もせず落命いたしましたから、お柳と幸兵衞は大《おおき》に喜び、玄石の技術《うでまえ》を褒めて約束の通り金百両を与えて、堅く口止をいたし、茂二作夫婦にも幾許《いくら》かの口止金を与えて半右衞門を病死と披露して、谷中の菩提所へ埋葬《とりおき》をいたしたと逐一旧悪を白状に及びましたので、幸兵衞お柳の大悪人ということが明白になり、長二郎は図らず実父半右衞門の仇《あだ》幸兵衞を殺し、敵討をいたした筋に当りますが、悪人ながらお柳は実母でございますから、親殺しの廉《かど》は何うしても遁《のが》れることは出来ませんので、町奉行筒井和泉守様は拠《よんどこ》ろなく、それ/″\の口書《こうしょ》を以て時の御老中の筆頭|土井大炊頭《どいおおいのかみ》様へ伺いになりましたから、御老中|青山下野守《あおやましもつけのかみ》様、阿部備中守《あべびっちゅうのかみ》様、水野出羽守《みずのでわのかみ》様、大久保加賀守《おおくぼかゞのかみ》様と御評議の上、時の将軍|家齊《いえなり》公へ長二郎の罪科御裁許を申上げられました。この家齊公と申すは徳川十一代の将軍にて、文恭院《ぶんきょういん》様と申す明君《めいくん》にて、此の時御年四十六歳にならせられ専ら天下の御政事の公明なるようにと御心《みこゝろ》を用いらるゝ折※[#「てへん+丙」、第4水準2−13−2]《おりから》でございますから、容易には御裁許遊ばされず、猶お御老中方に長二郎を初め其の他《た》関係《かゝりあい》の者の身分行状、並に此の事件の手続等を悉《くわ》しくお訊《たゞ》しになりましたから、御老中方から明細に言上《ごんじょう》いたされました処、成程|半右衞門《はんえもん》妻柳なる者は、長二郎の実母ゆえ親殺しの罪科に宛行《あておこな》うべきものなるが、柳は奸夫幸兵衞と謀《はか》り、玄石を頼んで半右衞門を殺した所より見れば、長二郎のためには幸兵衞同様親の仇に相違なし、然るに実母だからといって復讐の取扱が出来ぬというは如何《いか》にも不条理のように思われ、裁断に困《くるし》むとの御意にて、直《すぐ》に御儒者《ごじゅしゃ》林大學頭様をお召しになり、御直《ごじき》に右の次第をお申聞けの上、斯様なる犯罪はまだ我国には例もなき事ゆえ、裁断いたし兼るが、唐土《からくに》に類例もあらば聞きたし、且《かつ》別に
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