よ」
茂「えゝ―出すも退《ひ》くも有るものか」
 と打ちに掛るをやっと押え留め、
三「まア/\それでは即ち人民たるものゝ権利を蔑《ないがし》ろにすると云うものだから、先ず心を静め給え、一体当県は申すに及ばず全国一般の幸福たるをおしはかって見れば、そのエー男女《なんにょ》同権たる処の道を心得ずんば有るべからず、姑《しばら》く男女同権はなしと雖も、此事《これ》は五十|把《ぱ》百把の論で、先ず之を薪《たきゞ》と見做《みな》さんければならんよ、貴方の方に薪《たきゞ》が五十把あると松五郎殿の方には薪《まき》が一把も無《ね》えから、君が方に薪《まき》が有らば己《おら》の方へ二十把|許《ばか》り分けて貰いてえ、いや分ける事はなんねえと云う場合に於てからに、松五郎殿が其の薪《まき》を窃《ぬす》んで焚《た》くような次第と云わざるべからざる義だから、恐入り奉る訳ではない、なれど白刃《はくじん》を揮《ふ》って政府《かみ》お役人の御《ご》集会を蒙むるような事に於ては愍然《びんぜん》たる処の訳じゃア無いか、先ず即ち僕も斯う遣って爰《こゝ》へ這入った事だから、兎に角僕に預け給わんければ相成らんと心得有らずんば有るべからず」
 と何んだか訳の分らん事を云いながら無理遣りに押別《おしわ》けて、お瀧、松五郎の二人を自分の宅《うち》へ連れて参りました。

        十

 三八郎は再び茂之助の処へ来て、段々茂之助の胸を聞いて見ると、彼奴《あいつ》には愛想が尽きたから何処までも離縁をする気だが、身請の金を取返さんければならんと云い、おたきの方では手切を遣《よこ》せというので掛合が面倒に成り、終《つい》にはお瀧の方へ遣るような都合になりましたが、其の金が有りませんから、三八郎が茂之助の親奧木佐十郎の処へ参り、
三「えゝ御免を蒙ります」
くの「おや、おいでなさいまし……お父《とっ》さま、栄町の三八さまがおいでなさいましたよ」
佐「まア、此方《これ》へ、これは好《よ》うこそ、さア何うぞ此方《こっち》へ」
三「御免なさいまし……えゝ追々気候も相当致しまして自然|暑気《あつさ》が増します事で、かるが故に御壮健の処は確《しか》と承知致し罷《まか》りあれども、存外|寸間《すんかん》を得ず自然御無沙汰に相成りました」
佐「拙者方《てまえかた》よりも誠に御無沙汰……好うこそ、さア/\もっと此方《こっち》へ……貴方は
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