で其の日に追われ、僅《わずか》な物も売尽して仕方がなく明日《あした》米を買って与える事が出来ませんと、真に袖を絞って泣いての頼み、真実|面《おもて》に顕《あら》われましたから、あゝ感心な事じゃと存じまして、遂《つい》刻印金とは存じて居ながら、是なる娘に恵み与えました金子が却《かえ》って娘の害と成りまして、長らく病んで居ります処の親を一人残して入牢|仰付《おおせつ》けられたは如何にも筆へ対して手前気の毒な思いを致しました、筆には決して科《とが》のない事でございますから何《ど》うか町役人共へお引渡しに相成りますれば有難い事に存じます」
甲「うむ、是れなる筆に何両の金子を遣わした」
幸「えゝ其の勘定は確《しか》と心得ませんが五十金足らずかと心得ます、唯小菊の上へ掴み出して与えました事ゆえ勘定は確とは心得ませんが、残余《あと》の使い高に依って考えますと五十金足らずかと心得ます」
甲「うむ、此の者に貰ったに相違ないか、面体《めんてい》を覚えて居るか」
筆「其の夜《よ》は頭巾を被って在《いら》っしゃいましたからお顔は覚えませんがお声で存じて居ります、頂いたに相違ございません」
甲「うむ、町役人」
藤「へえ」
甲「此の筆なるものゝ父は長らく病中|夜分《よる》もおち/\眠りもせずに看病を致して、何も角《か》も売尽し、其の日に迫って袖乞に迄出る事を支配をも致しながら知らん事は有るまい、全く存ぜずに居ったか」
藤「遂《つい》心附かずに…」
甲「呆《たわけ》、其の方支配を致す身の上で有りながら、其の店子《たなこ》と云えば子も同様と下世話で申すではないか、其の子たる者の斯《かゝ》る難儀をも知らんで居《お》るという事は無い、殊には近辺の評も孝心な者で有ると皆々が申す程の孝心の娘なれば、其の方心に掛けて筆を助けて遣らんければならぬ、夫《それ》が手前の役じゃ、貧に迫って難渋なれば難渋の由を上へ訴えてお救《すくい》を乞うとか何とか訴出れば上に於て御褒美も下《くだ》し置かれる、然《しか》るを打捨て置いて袖乞に出る迄の難渋をかけると云うは、其の方|不取締《ふとりしまり》で有るぞ」
藤「お……恐れ入りました」
甲「筆其の方は見ず知らずの者より大金を貰い受け、紙を披《ひら》いて見たら多分の金子が有ったなら、早々町役人同道にて上へ訴え出なければならん処を、隠し置いて其の金を使いしは不届至極で有る、けれども其の日/\に差迫って、明日《みょうにち》は父に米を買って与える事も出来ぬ処から、其の金子を以て米薪に代えて父を救った其の孝心に依《よっ》て父を思う処から、悪い事とも心附かず迂濶《うっか》り其の金を使い是から家主と相談の上で訴え出ようと云う心得で有ったが、其の中《うち》に勘次郎という者が其の方の手許に金子の有る事を知って盗み取ったが、全く訴え出ようと心得て居《お》る内に其の金を取られたので有ろうな」
とお慈悲な事でございます。
十[#「十」は底本では「九」と誤記]
お筆は漸々《よう/\》顔を上げまして、
筆「はい左様で」
甲「何《ど》うじゃ町役人《まちやくにん》」
藤「全くは是から訴えようと内々《ない/\》下話《したばなし》もございましたので、処を盗み取られましたんで」
甲「これ下話が有ったら何故《なぜ》訴えぬ」
藤「いえ是から下話を致そうかと考えて居りましたんで」
甲「なんだ、筆なる者は罪もなく殊に孝心な者故助け度《た》いとて訴え出でたる幸十郎は最《い》と神妙の至りで有る、筆|儀《ぎ》は咎《とがめ》も申し付けべき処なれども、其の親孝心に愛《め》でゝ上に於ても格別の思召《おぼしめし》を以て此のまゝ免し遣わす、立ちませえ」
筆「はい」
と立とうとする途端にびいんという仮牢の錠の開く音が頭上に響いて、恟《びっく》りする中《うち》に大戸をガラ/\と開けて仮牢から引出《ひきいだ》されましたは、禿げた頭の月代《さかやき》は斑白《まだら》になりまして胡麻塩交りの髭が蓬々《ぼう/\》生え頬骨が高く尖り小鼻は落ちて目も落凹《おちくぼ》み下を向いて心の中《うち》に或遭王難苦《わくそうおうなんく》、臨刑慾寿終《りんけいよくじゅしゅう》、念彼観音力《ねんぴかんのんりき》、刀尋段々壊《とうじんだん/\え》、或囚禁枷鎖《わくしゅうきんかさ》、手足被※[#「※」は「きへん+丑」、570−6]械《しゅそくぴちゅうかい》、念彼観音力《ねんぴかんのんりき》、釈然得解脱《しゃくねんとくげだつ》、と牢の中《なか》でも観音経《かんのんぎょう》を誦《よ》んで居たが今ヒョロ/\と縄に掛って仮牢から引出《ひきだ》されるを見ますると、三年以前に別れた実父の下河原清左衞門でございますから何う云う訳で此の有様はと、はッと思いまして、
筆「お父《とっ》さん」
と云い掛けると清左衞門が、むゝと眼で知らせますから、
筆「はい」
と泣き度《た》い程|悲《かなし》いのを耐《こら》えて砂利の処へぺたぺたと坐りました。明奉行《めいぶぎょう》だから早くもそれと見て取って、
甲「筆暫く控えろ」
筆「はい/\」
甲「是なる浪人者を其の方は見知り居《お》るか」
筆「はい、い、え」
甲「隠すな、隠すと為にならんぞ、是なる浪人下河原清左衞門は、長谷川町の番人喜助を毒殺致した罪に依って長らく入牢仰せ付けられ、再度の吟味に逢うと雖《いえど》も白状致さぬ、毛頭覚えはないとのみ、然《しか》れば主名を明かせと云えば武士《さむらい》の道が立たん、士道が立ち難いに依って主家のお名前は仮令《たとえ》身体が砕けても白状を致さぬと申し張って居《お》るが、是は其の方の伯父か」
筆「いゝえ」
甲「父か」
筆「いゝえ」
甲「何故《なぜ》隠す、主家の名前を申せば免して遣わす、其の方見知りの者で有れば申せ此の者が助かる事で有るぞ、其の方は元築地辺に居って何か災難に依って入水致した処を助けられたのが只今の孫右衞門で有る由上に於て篤《とく》と其の辺は調べが届いて居《い》る、孫右衞門は養父じゃな、是なる清左衞門は其の方の実父で有ろう」
筆「はい、……いゝえ」
云わんと致しますると清左衞門が目で知らせるから口を開《あ》く事が出来ません。
甲「何故言わぬ、此の者は其の方と面体恰好が能《よ》う似て居《お》るぞ、其の方が強《しい》て隠すと此の者は重き刑に行われるが、其の方の実父なれば、清左衞門の口から士道立ち難いに依《よっ》て申せまいが、其の方が申すに仔細はない、其の方の実父ならば実父だと申せば宜しい、実父と申すが悪いならば此の者の主家の名前を申せ、其の方が申すに仔細は無い事で有る、何処《どこ》までも云わんで居ると此の儘此の者を無実の罪に苦《くるし》むるは不孝で有ろうが」
筆「はい/\申し上げます」
側から藤兵衞が低い声で、
藤「云いなよ/\、あゝやってお柔《やわら》かに仰しゃる事だから、云わないと宜《い》けないよ、隠し立てをしちゃア彼方《あっち》も盗賊《どろぼう》、此方《こっち》も盗賊、然《そ》う幾らも盗賊と心易《こゝろやす》くしちゃア困るから云いなよ」
筆「はい、実は私《わたくし》の血を分けました親共でございます」
と白状を致しました。其の時御奉行は、
甲「うむ、然うじゃろう、何《いず》れの藩じゃ主名を申せ」
筆「はい、巣鴨《すがも》傾城《けいせい》ヶ窪《くぼ》の吉田監物《よしだけんもつ》の家来下河原清左衞門と申す者でございます」
甲「うむ、何故《なにゆえ》屋敷を出《いで》て浪人致した、主人の不興でも受けて追放を仰せ付けられたか何う云う事じゃ」
筆「少々御主人様の事に就きまして親共が諫言《かんげん》を申した事がございます、其の諫言が却って害に相成りまして不興を受けてお暇《いとま》になりましたが、父は物堅い気性故、仮令《たとい》主《しゅう》でも家来でもお家の為を思う者を用いなければ止むを得んから主家《しゅか》を出る、飢死《うえじに》しても此の屋敷には居らんと、重役の者と争論《いさかい》を致しまして家出を致しまして四ヶ年程浪人致して居りました」
甲「うむ、主家に何《ど》の様《よう》の事が有ったか其の方|弁《わき》まえて居《お》るか」
筆「深い事は存じませんが、御妾腹《おめかけばら》の」
と云い掛けると清左衞門が顔で頻《しき》りに電光《いなびかり》をして居ります。
甲「清左衞門控えろ、此の者が申すに仔細はない、其の方が口外致せば故主《こしゅ》の非を挙《あぐ》る事になるかもしれんが、筆の孝心より申すのじゃ仔細はない、控えて居れ、ふむ、主家の妾の腹に宿した子が有ったと」
筆「はい、お妾の腹に出来ました鐵之丞《てつのじょう》と申します者を世に出《い》だそうというお妾の悪計《たくみ》に附きました者もございまして、御本腹の金之丞《きんのじょう》様を毒害しようと云う悪計もございましたと云う事は薄々聞きました事で」
甲「うむ、其の方に叔父が有るか」
筆「はい、ございます」
甲「是なる清左衞門の兄で有るか弟か」
筆「弟でございます」
甲「うむ、それはまだ監物の屋敷に居《お》るか」
筆「未だ居《お》るでございましょう」
甲「吉田監物家来下河原清左衞門、其の方は武士道が立難いに依って身体の醢《ひしびしお》になり骨が砕けても云わんと申したが娘が親を助け度《た》いと云う孝心から此の事を申したのじゃから其の方に於《おい》て武士道の立たんと申す事は聊《いさゝか》もない、筆、叔父の名は園八郎《そのはちろう》と申すで有ろうの」
筆「はい園八郎と申します」
甲「能く申した今日《こんにち》は此の儘下げ遣わす、こら町役人《ちょうやくにん》筆を確《しか》と預け置くぞ、明日《みょうにち》改めて呼び出《いだ》すから左様心得ろ」
○「畏《かしこま》りましてございます」
甲「双方立ちませえ」
と云うので双方ともに起ち、下河原清左衞門は仮牢へ這入り、お筆は町役人が預かって帰りました。孫右衞門の悦びは一通りでありません。翌日になりますと、新吉原町辨天屋祐三郎抱え紅梅|并《ならび》に下河原園八郎という清左衞門の弟をお呼出しに相成るという一寸一息つきまして。偖《さて》其の次の日は、吉田監物家来下河原園八郎がお呼出しに相成り、縁側の処へ上下《かみしも》無刀で出て居ります。曲淵甲州公は御席《ごせき》に就きましたが、辨天屋の抱え紅梅は白洲迄は出て居ったがまだお呼び込みにはなりません。
甲「吉田監物家来下河原園八郎」
園「はっ、罷出《まかりい》でました」
甲「其の方は三ヶ年以前の十一月三日、長谷川町の番人喜助に銘酒じゃと申して徳利《とくり》を持参致して毒酒を置いて帰り候由、番人喜助の女房梅なる者より訴えに相成って居《お》るが、夫《それ》に相違有るまい、何《ど》うじゃ」
之を聞くと園八郎は額へ青筋を出しまして顔色《かおいろ》を変え、袴の間へギュッと手を入れて肩を張らし、曲淵甲州公の顔を眤《じっ》と見詰めて居りましたが、
園「是は怪《け》しからん仰せにござります、長谷川町の番人に毒酒を与えましたなどと云うは毛頭覚えない事でございます、怪《けし》からんお尋ねを蒙るもので」
甲「控えろ、其の方|如何様《いかよう》に陳じても天命は遁《のが》れ難い事で有る、其の方は監物の妾|村《むら》と申す者と密通致し、村の腹へ宿したる鐵之丞を家督に直さんが為に、本腹の金之丞へ毒薬を授け金之丞を毒殺致して妾の腹に出来たる鐵之丞を家督に直さんという企《たくみ》を致した事は上に於て篤と調べが届いて居《お》るぞ」
園「是は何うも思い掛けないお尋ねを蒙りますもので何故《なにゆえ》に左様な事を」
甲「黙れ、其の方如何様に陳じてももう遁れる道はないわ、辨天屋祐三郎抱え紅梅を呼出《よびいだ》せ」
是から紅梅が出て来ましたが娼妓などは立派に着飾って出るもので、お白洲に出るような姿ではない。前《ぜん》申し上げます通り阿古屋《あこや》の琴責《ことぜめ》の様な姿で簪《かんざし》を後光の様に差《さし》かざして居《い》るから年を
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