、彼は陪臣でござって、お内庭へ這入りました段は重々相済まん事なれども、五郎治から私《わたくし》が言付けられますれば、即《すなわ》ち私が、兄五郎治の代《だい》を勤むべき処、御用あって御家老からお呼出しに相成りましたから、止《や》むを得ず家来勘八に申付けましたので、取《とり》も直さず勘八は兄五郎治の代《たい》でござる、何も強《し》いて之《これ》を陪臣と仰せられては誠に夜廻りをいたし、上《かみ》を守ります所の甲斐もない事でございます、勘八のみお咎《とがめ》が有りましては偏頗《かたおとし》のお調べかと心得ます」
目「それは何ういう事か」
四「えゝ是《こ》れなる遠山權六は、当春中《とうはるじゅう》松蔭大藏の家来有助と申す者を取押えましたが、有助は何分にも怪しい事がないのを取押えられ堪《たま》り兼《かね》て逃所《にげどころ》を失い、慌《あわ》てゝ權六に斬付けたるを怪しいという処から、お調べが段々長く相成って、再度松蔭大藏もお役所へ罷出《まかりで》ました。其の折《おり》は御用多端の事で、御用の間《ま》を欠き、不取調べをいたし、左様な者を引いてまいり、上役人《かみやくにん》の迷惑に相成る事を仕出《しで》かし、御用の間を欠き、不届《ふとゞき》の至りと有って、權六は百日の遠慮を申付かりました、未《いま》だ其の遠慮中の身をも顧《かえり》みず、夜な/\お屋敷内を廻りまして宜しい儀でござるか、權六に何のお咎めもなく、私《わたくし》の兄へお咎めのあると云うのは、更に其の意を得んことゝ心得ます、何ういう次第で遠慮の者が妄《みだ》りに外出をいたして宜しいか、其の儀のお咎めも無くって宜しい儀でござるなれば、陪臣の勘八がお庭内を廻りましたのもお咎めはあるまいかと存じます」
目「うむ…權六其の方は百日遠慮を仰付けられていると、只今四郎治の申す所である、何故《なにゆえ》に其の方は遠慮中妄りにお庭内へ出た」
權「えゝ」
目「何故に出た」
權「遠慮というのは何ういう訳だね」
目「何う云う訳だとは何だ、其の方は遠慮を仰付けられたであろう」
權「それは知っている、知っているが、遠慮と云うのは何を遠慮するだ、私《わし》が有助を押えてお役所へ引いて出ました時は、お役人様が貴方と違って前の菊田《きくた》様てえ方で、悪人の有助ばかり贔屓いして私をはア何でも彼《か》んでも、無理こじつけに遣《や》り込めるだ、さっぱり訳が分ら
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