人として列ねられてゐる(続紀)。赦に入らぬ罪名に挙げられた中の※[#「姦+干」、481−13]他妻といふのが、宅守の罪に当つてゐたのではなからうか。万葉集目録によると、重婚の罪のやうに見える。天平十一年以前に配流せられたものと思はれるが、さして長く居たのでもあるまい。宝字七年には従六位上から、従五位下になつてゐるから、乙麻呂とほゞ同じ頃に赦されたのであらう。乙麻呂ほど身分高い人でもなかつた為、注意を惹かなかつた点もあらうが、罪は越前への近流だけに稍《やや》軽かつたであらう。相手方の狭野《サヌ》[#(ノ)]茅上《チガミ》[#(ノ)]郎女《イラツメ》は罪に問はれて居ないらしい。此六十三首の贈答は、前のから見ると、伝来の誤りもなさゝうだし、時代も新しく見える。此は前の様な成立を持つたものではないと思はれる。併し、此もどうして伝つたのか、伝来の径路が疑はれる。強ひて言はゞ、好事の創作歌人が、軽太子・春日皇女等の故事に似た此情史を伝へた為、仮託したものかとも思はれる。併し尚、巡游伶人の手を経たものと考へられる廉がある。
万葉の左註は、歌の趣きから割り出したものが多い。処が、歌々の小序も多くはやは
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